○加東市教育委員会所管職員服務規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 加東市教育委員会所管職員(以下「職員」という。)の服務については、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務)
第2条 職員の服務については、加東市職員服務規程(平成18年加東市訓令第13号)を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
○加東市教育委員会所管職員服務規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 加東市教育委員会所管職員(以下「職員」という。)の服務については、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務)
第2条 職員の服務については、加東市職員服務規程(平成18年加東市訓令第13号)を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。