○加東市教育委員会事務局決裁規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務で事務局において処理するものについての決裁の区分及び手続を定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者(部長、参事及び課長をいう。以下同じ。)が教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの訓令の定める範囲に属する事務について、教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 教育長又は専決者が不在である場合において、この訓令に定める者が教育長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 決定 決定者(部長、参事、課長、副課長、専門員、係長及び主任をいう。以下同じ。)が教育長又は専決者の決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この訓令に定める者が決定者に代わってその意思を決定することをいう。

(6) 不在 教育長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(平24教委訓令1・平28教委訓令4・平30教委訓令5・一部改正)

(効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代理決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の例外措置)

第4条 専決者は、この訓令の定めるところにより専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) その事項の内容が特に重要であり、教育長の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) その事項の内容が異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) その事項の内容に疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、あらかじめその事項の処理について、特に教育長の指示を受けたとき。

2 専決者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、課長が欠けた場合で、その課に専門員(行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の者に限る。第7条において同じ。)が配置されているときは、当該専門員が課長の専決できる事項を専決することができる。

4 課長の決裁事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長又は参事の決裁を受けなければならない。

(平24教委訓令1・平28教委訓令4・一部改正)

(決裁区分)

第5条 教育長の決裁を受けなければならない事項及び専決者の専決できる事項の区分は、別表のとおりとする。

2 専決者は、別表に規定されていない事項であっても、それぞれその専決事項と重要度が同種類と類推できるものは、適宜専決することができる。

3 決裁区分の不明なものにあっては、全て部長又は参事の指示を受けるものとする。

(平24教委訓令1・全改、平28教委訓令4・一部改正)

(報告義務)

第6条 専決者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても教育長、部長又は参事に報告する必要があると認められるものにあっては、その都度又は定期的に報告するものとする。

(平24教委訓令1・全改、平28教委訓令4・一部改正)

(代理決裁)

第7条 教育長が決裁すべき事項について、教育長が不在のときは、部長又は参事が代理決裁をすることができる。

2 部長又は参事が専決する事項について、部長又は参事が不在のときは、主管課長が代理決裁をすることができる。

3 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、その課等の副課長、専門員、係長又は主任が代理決裁をすることができる。

(平24教委訓令1・平28教委訓令4・平30教委訓令5・一部改正)

(代理決裁できる事項)

第8条 前条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は特に緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、特に重要な事項、異例な事項、疑義のある事項又は新規事項については、代理決裁をすることができない。

(平24教委訓令1・一部改正)

(代理決裁後の手続)

第9条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受け、又は報告をしなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁の順序)

第10条 決裁は、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。この場合において、当該事項が他の課等(他の機関の課等を含む。以下この条において同じ。)に関連のあるものであるときは、当該課等に合議しなければならない。

(平24教委訓令1・全改)

(代理決定)

第11条 決定者が不在であるときは、あらかじめ指定した担当職員が代理決定をすることができる。

(代理決定後の手続)

第12条 第9条の規定は、第11条の規定により代理決定した場合について準用する。

(平24教委訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

(臨時及び特別の事務の決裁区分等)

第13条 教育長は、臨時又は特別の事務で、この訓令に定める決裁区分及び手続により処理することが不適当と認めるものについては、別に定めることができる。

(平24教委訓令1・旧第15条繰上)

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24教委訓令1・旧第16条繰上)

附則

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成19年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19教委訓令1・平28教委訓令1・平28教委訓令4・平30教委訓令5・令2教委訓令1・一部改正)

区分

事項

決裁者

備考

教育長

部長又は参事

課長

1 業務の管理

1 方針及び計画

 

 

 

 

(1) 市教育行政の重要施策の立案

○

 

 

 

(2) 主管業務の方針、基本計画及び実施計画の決定

 

○

 

 

2 教育委員会

 

 

 

 

(1) 教育委員会の報告事項

○

 

 

 

3 連絡調整

 

 

 

 

(1) 教育について市行政計画との連絡調整

○

 

 

 

(2) 市議会に関すること。

○

 

 

 

4 規則、規程等

 

 

 

 

(1) 規則等の制定及び改廃の提案

○

 

 

教育総務課長と協議

(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定

○

 

 

(3) 業務の処理要領等の決定

 

○

 

5 業務の進行管理

 

 

 

 

(1) 主要事業執行計画の決定及び変更

○

 

 

 

(2) 主要事業執行の実績報告書の提出

○

 

 

 

(3) 分掌業務等の執行状況の報告

 

 

 

 

ア 教育長への報告

 

○

 

 

イ 部長又は参事への報告

 

 

○

 

(4) 分掌業務等の遂行上、必要な会議の招集

 

 

 

 

ア 重要な会議

○

 

 

 

イ その他の会議

 

○

 

 

(5) 分掌業務等の改善方針及び改善計画の決定

○

 

 

 

2 業務の執行

1 国・県等に対する意見書、要望書、計画書の提出及び許可、認定の申請、副申又は進達

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

○

 

 

2 主管業務に係る具体事業の実施

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

○

 

 

(3) 定例的又は軽易なもの

 

 

○

 

3 告示、公告、公表、公報及び指令をすること

 

 

 

教育総務課長と協議

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 定例的又は軽易なもの

 

○

 

 

4 陳情、請願、訴願、提案及び審査請求等の処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 軽易なもの

 

○

 

 

5 損失補償及び損害賠償の処理

○

 

 

 

6 許可及び認可等の決定並びに使用許可の条件

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

○

 

 

(3) 定例的又は軽易なもの

 

 

○

 

7 申請、通知、通報、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

○

 

 

(3) 定例的又は軽易なもの

 

 

○

 

8 特に重要若しくは異例又は疑いのある事項で、教育長において承知しておく必要のあるものの報告の受理及び処理方法の決定

○

 

 

 

9 調査、照会、回答及び依頼等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) 一般的なもの

 

○

 

 

(3) 定例的又は軽易なもの

 

 

○

 

10 儀式、表彰、行事(説明会及び懇談会を含む。)の開催、共催及び後援の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) その他のもの

 

○

 

 

11 統計並びに資料の収集、作成、提出、提供及び配付の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

○

 

12 原簿、台帳の作成及び整備並びに記載の確認

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

○

 

13 出版物の刊行及び贈与等

 

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

○

 

14 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

○

 

 

(2) その他のもの

 

 

○

 

15 事務引継ぎの処理

 

 

 

 

(1) 部長又は参事及び課長の事務引継ぎ

○

 

 

 

(2) 副課長、係長、主任及びその他の職員

 

 

○

 

16 公印の管守

 

 

○

 

3 組織及び人事

1 組織管理

 

 

 

 

(1) 人事管理の基本方針及び組織計画の調整決定

○

 

 

 

(2) 業務内容の決定

○

 

 

 

2 人事管理

 

 

 

 

(1) 人事管理の基本方針及び人事の計画協議

○

 

 

 

(2) 配属職員数の変更申請及び職員の配置

○

 

 

 

(3) 関係機関等の委員の推薦及び就任依頼並びに任免

○

 

 

教育総務課長と協議

(4) 職員の任用、昇格及び賞罰の内申

○

 

 

 

(5) 特別昇給の内申

○

 

 

 

(6) 公務災害の認定の内申

○

 

 

 

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の雇用及び解雇の内申

○

 

 

教育総務課長と協議

(8) 職員団体専従職員の休暇の承認

○

 

 

 

(9) 職務専念義務の免除の承認

○

 

 

 

(10) 休暇及び欠勤を承認すること

 

 

 

 

ア 1週間以内のもの

部長又は参事

副課長

その他の職員

 

 

課長

係長又は主任

 

 

イ 1週間を超えるもの

全職員

 

 

 

(11) 出張命令及び復命の受理

 

 

 

 

ア 宿泊を要しないもの

部長又は参事

副課長

その他の職員

 

 

課長

係長又は主任

 

 

イ 宿泊を要するもの

部長又は参事

その他の職員

 

 

 

課長

 

 

 

(12) 時間外勤務を命令すること

 

 

○

 

(13) 特殊勤務を命ずること

 

 

○

 

3 研修計画の決定

 

 

 

 

(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の決定

○

 

 

 

(2) 配置職員の研修実施

 

○

 

 

4 財産管理

1 教育財産の管理及び処分

 

 

 

 

(1) 土地及び建物等不動産の取得並びに処分等の申請

○

 

 

 

(2) 教育施設の設備の取得及び処分の申請

○

 

 

 

(3) 教育財産の目的外使用の許可

 

 

 

 

ア 重要かつ長期間継続のもの

○

 

 

 

イ 軽易なもの

 

○

 

 

(4) 教育施設の設備の用途廃止及び用途変更の決定

○

 

 

 

(5) 教育財産の管理上必要な措置の決定

○

 

 

 

5 収入支出

1 歳入、歳出予算資料に関すること

○

 

 

 

2 教育予算の収入、支出負担行為及び執行に関すること

※収入及び支出負担行為は、加東市決裁規程(平成18年加東市訓令第4号)別表の収入、支出区分の決裁者の権限を準用する。この場合、「副市長」とあるのは「教育長」と読み替える。ただし、委託料(単価契約締結済のものを除く。)、工事請負費及び備品購入費については同表中決裁者が課長であるものについても、教育長決裁とする。

 

 

 

 

6 その他

この訓令に定めるもののほか、その他については加東市決裁規程の共通事項を準用する。

 

 

 

 

加東市教育委員会事務局決裁規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成24年5月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成28年9月30日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会訓令第5号
◇ 令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号