○加東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年加東市条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、学校医等公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則1・平30教委規則13・令3教委規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で「災害」、「補償」及び「学校医等」とは、それぞれ条例第1条に規定する災害、補償及び学校医等をいう。
(認定委員会)
第3条 教育長は、必要に応じて認定委員会を置くものとする。
2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、見識を有する者のうちから加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
6 認定委員会は、委員長が招集する。
7 認定委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。
8 認定委員会の議事は、過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権限を有する。
9 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
(災害の報告)
第4条 学校医等は、公務上により生じたと認められる災害が発生した場合は、公務災害発生報告書(様式第1号)により速やかに報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年加東郡教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第4号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(平20教委規則1・平30教委規則13・令3教委規則4・一部改正)