○加東市立学校の管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教職員(第4条―第10条)

第4章 教育課程教材等(第11条―第22条)

第5章 施設設備の管理(第23条―第27条)

第6章 校務分掌その他(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市立の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

第2章 休業日等

(学期)

第2条 学校の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定により難いときは、教育委員会の承認を得て、その期間を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数の範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、学習発表会等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会に届け出るものとする。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項

(平30教委規則3・一部改正)

第3章 教職員

(主幹教諭)

第4条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育若しくは養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則44・追加、平20教委規則4・一部改正)

(教務主任等)

第5条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任をそれぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(平18教委規則44・旧第4条繰下、平20教委規則4・令3教委規則5・一部改正)

(生徒指導主任)

第6条 中学校及び義務教育学校の後期課程には、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校及び義務教育学校の後期課程又は次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く中学校及び義務教育学校の後期課程についてはこれを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(平18教委規則44・旧第5条繰下、平20教委規則4・令3教委規則5・一部改正)

(その他の主任等)

第7条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平18教委規則44・旧第6条繰下)

(主任等の決定)

第8条 前3条の規定に定める主任等は、その担当する校務に応じ、校長が当該学校の主幹教諭、教諭又は養護教諭のうちから担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(平18教委規則44・旧第7条繰下、平20教委規則4・一部改正)

(事務職員の標準的な職務内容)

第9条 教育長は事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則5・全改)

(出張、休暇、欠勤等)

第10条 職員の出張のための旅行命令及び休暇の承認及び届出その他欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、出張、休暇(年次休暇及び夏季休暇を除く。)等がそれぞれ4日以上にわたる場合、及びその他異例にわたる事項の処理については、校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。

(平18教委規則44・旧第9条繰下、平30教委規則3・一部改正)

第4章 教育課程教材等

(教育計画)

第11条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める要領により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の教育課程には、その編成の方針、学年別の教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当その他必要な事項を記載するものとする。

(平18教委規則43・一部改正、平18教委規則44・旧第10条繰下)

(学校以外で行う教育活動)

第12条 学校における教育活動の一環として宿泊を要する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長において必要と認める事項

(平18教委規則44・旧第11条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第13条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意思疎通、伝達及び連絡を図ること。

(平18教委規則44・旧第12条繰下)

(学校評議員)

第14条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(平18教委規則44・旧第13条繰下)

(学校評価)

第15条 校長は当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するように努めるものとする。

3 校長は、学校自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(平20教委規則4・追加)

(教科用図書)

第16条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用する。

(平18教委規則44・旧第14条繰下、平20教委規則4・旧第15条繰下)

(教材の使用)

第17条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済負担とを考慮しなければならない。

2 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的かつ継続的に教材として副読本、問題集その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平18教委規則44・旧第15条繰下、平20教委規則4・旧第16条繰下)

(表彰)

第18条 校長は、学業、人物その他の事項について、児童生徒を表彰することができる。

2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(平18教委規則44・旧第16条繰下、平20教委規則4・旧第17条繰下)

(出席停止)

第19条 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会の指示を受けて、その保護者に対し児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるとともに出席停止終了後教育委員会に報告するものとする。

(平18教委規則44・旧第17条繰下、平20教委規則4・旧第18条繰下)

(感染症、事故等)

第20条 学校に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は健康福祉事務所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他の事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則44・旧第18条繰下、平20教委規則4・旧第19条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(感染症等の予防措置)

第21条 学校又はその付近に感染症等が発生し、学校の一部若しくは全部を閉鎖しようとするときは、校長は、学校医又は健康福祉事務所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 感染症にかかった児童生徒又はそのおそれのある児童生徒に対し、校長は、学校医又は健康福祉事務所長の意見を聴いて出席停止を命じ、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則44・旧第19条繰下、平20教委規則4・旧第20条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(通学路の選定)

第22条 校長は、翌年度の通学路を選定し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。年度の途中においてやむを得ずこれを変更した場合も、同様とする。

(平18教委規則44・旧第20条繰下、平20教委規則4・旧第21条繰下)

第5章 施設設備の管理

(警備及び防災)

第23条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(平18教委規則44・旧第21条繰下、平20教委規則4・旧第22条繰下)

(施設設備の維持管理)

第24条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。)を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、施設設備の廃止又は高度の模様替えを必要とするときは、教育委員会に申し出なければならない。

(平18教委規則44・旧第22条繰下、平20教委規則4・旧第23条繰下)

(施設設備のき損、亡失等の報告)

第25条 施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、校長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則44・旧第23条繰下、平20教委規則4・旧第24条繰下)

(施設の貸与)

第26条 学校の施設設備の貸与は、法令及び、加東市立学校施設使用条例(平成18年加東市条例第78号)の定めによるものとする。

(平18教委規則44・旧第24条繰下、平20教委規則4・旧第25条繰下)

(非常の場合の報告)

第27条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則44・旧第25条繰下、平20教委規則4・旧第26条繰下)

第6章 校務分掌その他

(校務分掌)

第28条 この規則その他に定めるものを除き、校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告するものとする。

(平18教委規則44・旧第26条繰下、平20教委規則4・旧第27条繰下)

(備付表簿)

第29条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届及び願出書綴

(7) 事務経理に関する表簿

(8) 服務関係諸帳簿

(9) 学校諸規程

(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(平18教委規則44・旧第27条繰下、平20教委規則1・一部改正、平20教委規則4・旧第28条繰下)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則44・旧第28条繰下、平20教委規則4・旧第29条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年11月24日教委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月21日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(教頭の配置の特例)

2 当分の間、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の8において準用する同法第37条第1項の規定により配置する義務教育学校の教頭のうち、1人を統括教頭とすることができる。

加東市立学校の管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第12号
平成18年11月24日 教育委員会規則第43号
平成18年12月21日 教育委員会規則第44号
平成19年5月28日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年4月28日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年2月26日 教育委員会規則第5号