○加東市立学校の管理運営に関する規則施行規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市立学校の管理運営に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委訓令12・平30教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)

(休業日の設定)

第2条 規則第3条第1項第6号に規定する休業日についての申請は、休業日設定申請書(様式第1号)によるものとする。

(平23教委訓令1・一部改正)

(休業日の期日及び期間の変更)

第3条 規則第3条第2項に規定する休業日の期日又は期間の変更についての申請は、休業日の期日・期間変更申請書(様式第2号)によるものとする。

(平23教委訓令1・一部改正)

(振替授業等)

第4条 規則第3条第3項本文に規定する休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることについての申請は、振替授業申請書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第3条第3項ただし書に規定する運動会、学習発表会等の恒例の学校行事についての届出は、恒例行事による振替授業実施届(様式第4号)によるものとする。

(平23教委訓令1・一部改正)

(臨時休業)

第5条 規則第3条第4項に規定する非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったことについての報告は、電話又は口頭により速やかに行うものとする。

(平18教委訓令12・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)

(職員の休暇及び欠勤)

第6条 規則第10条第1項に規定する休暇及び欠勤についての申請は、別に定める各様式によるものとする。

2 前項の規定は、規則第10条第2項に規定する校長の休暇及び欠勤についての申請にこれを準用する。

(平18教委訓令12・全改、平18教委訓令13・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)

(職員の4日以上の出張)

第7条 規則第10条第1項ただし書に規定する職員の4日以上及び異例の出張についての申請は、旅行命令承認申請書(様式第5号)によるものとする。

(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)

(教育課程)

第8条 規則第11条第1項に規定する教育課程の編成についての申請は、教育課程編成申請書(様式第6号)によるものとする。

(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第9条繰上・一部改正)

(学校以外で行う教育活動)

第9条 規則第12条本文に規定する校外行事についての申請は、宿泊を要する校外行事実施申請書(様式第7号)によるものとする。

(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(教材の使用)

第10条 規則第17条第2項に規定する教材用図書の使用についての申請は、教材用図書使用申請書(様式第8号)により、その使用開始の日の10日前までに行うものとする。

2 規則第17条第3項に規定する副読本、問題集その他これに類するものについての届出は、1学期以上継続して使用させるものについて、副読本等使用届出書(様式第9号)により行うものとする。

(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第11条繰上・一部改正)

(表彰)

第11条 規則第18条第2項の規定による報告は、児童生徒表彰報告書(様式第10号)により行うものとする。

(平18教委訓令12・追加、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

(出席停止)

第12条 規則第19条第2項に規定する出席停止を命じる場合、校長の加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)への意見具申は、出席停止具申書(様式第11号)によるものとする。

2 規則第19条第2項に規定する教育委員会から保護者への出席停止命令は、様式第12号によるものとする。

3 規則第19条第5項に規定する出席停止終了の報告は出席停止期間終了報告書(様式第13号)によるものとする。

(平18教委訓令12・旧第12条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第13条繰上・一部改正)

(集団事故等の発生)

第13条 規則第20条第1項に規定する感染症が発生したことを確認したときは、直ちに電話又は口頭により教育委員会へ速報をいれなければならない。

2 規則第20条第1項の規定による感染症発生についての報告は、学校感染症発生報告書(様式第14号)又は学校サーベイランスシステムにより、速やかに行うものとする。

3 規則第20条第2項に規定する集団疾病の発生についての報告は集団疾病発生報告書(様式第15号)により、傷害、死亡その他の事故の発生についての報告は事故の発生について(様式第16号)により、速やかに行うものとする。

4 規則第21条第1項に規定する感染症等による学校・学年・学級閉鎖についての報告は、電話又は口頭及び学校サーベイランスシステムにより、速やかに行うものとする。

(平18教委訓令12・旧第13条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第14条繰上・一部改正)

(通学路の選定)

第14条 規則第22条に規定する通学路選定の届出は、通学路選定届出書(様式第17号)によるものとする。

(平18教委訓令12・追加、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第15条繰上・一部改正)

(警備及び防災)

第15条 校長は、次に掲げるところにより学校の警備防災に万全を期さなければならない。

(1) 校長は、教育委員会の指示に基づき非常変災その他急迫な事態が生じたとき、若しくはそのおそれがあると認められるとき、又は校舎管理上特に必要があると認められたときは、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項は、校長が定める。

(平18教委訓令12・旧第14条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

(施設設備の維持管理)

第16条 規則第24条第2項に規定する施設設備の廃止についての申出は施設設備廃止申出書(様式第18号)、施設設備の高度の模様替えについての申出は施設設備模様替申出書(様式第19号)によるものとする。

(平18教委訓令12・旧第15条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第17条繰上・一部改正)

第17条 規則第25条に規定する施設設備のき損又は亡失についての報告は、施設設備き損・亡失報告書(様式第20号)により、速やかに行うものとする。

(平18教委訓令12・旧第16条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第18条繰上・一部改正)

(非常の場合の報告)

第18条 規則第27条に規定する非常の場合についての報告は、学校施設の確保に関する政令に基づく学校施設使用報告書(様式第21号)により、速やかに行うものとする。

(平18教委訓令12・旧第17条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第19条繰上・一部改正)

(書類の提出期限)

第19条 別に定めがあるものを除き、この訓令に基づく申請書、届出書及び申出書はその行事等が実施される日の少なくとも3日前に、報告書はその行事等を実施した日又は事件等が発生した日から3日以内に提出しなければならない。

(平18教委訓令12・旧第19条繰下、平30教委訓令2・旧第21条繰上)

(提出書類の部数)

第20条 この訓令に基づいて教育委員会に提出する書類は、報告書、届出書及び申出書にあってはそれぞれ1通とし、申請書にあってはそれぞれ2通とする。

(平18教委訓令12・旧第20条繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の公立の小学校・中学校及び養護学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和42年加東郡教育長訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月24日教委訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市立学校の管理運営に関する規則施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月21日教委訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の加東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行規程様式第18号の2の規定は適用せず、改正前の加東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行規程様式第18号の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、報告等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申請、報告等とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・一部改正)

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(令3教委訓令2・一部改正)

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(平30教委訓令2・全改、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第12号繰上・一部改正、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(平30教委訓令2・全改、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第16号繰上、平30教委訓令2・旧様式第15号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第17号繰上、平30教委訓令2・旧様式第16号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・追加、平30教委訓令2・旧様式第17号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・平20教委訓令2・平27教委訓令3・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号の2繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号の3繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第19号繰上・一部改正、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第20号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平30教委訓令2・追加、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・追加、平30教委訓令2・旧様式第23号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第24号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第25号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第25号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第26号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第26号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第27号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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(平18教委訓令12・旧様式第27号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第28号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)

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加東市立学校の管理運営に関する規則施行規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号
平成18年11月24日 教育委員会訓令第12号
平成18年12月21日 教育委員会訓令第13号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第2号