○加東市立学校の管理運営に関する規則施行規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市立学校の管理運営に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令12・平30教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(休業日の設定)
第2条 規則第3条第1項第6号に規定する休業日についての申請は、休業日設定申請書(様式第1号)によるものとする。
(平23教委訓令1・一部改正)
(平23教委訓令1・一部改正)
(振替授業等)
第4条 規則第3条第3項本文に規定する休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることについての申請は、振替授業申請書(様式第3号)によるものとする。
2 規則第3条第3項ただし書に規定する運動会、学習発表会等の恒例の学校行事についての届出は、恒例行事による振替授業実施届(様式第4号)によるものとする。
(平23教委訓令1・一部改正)
(臨時休業)
第5条 規則第3条第4項に規定する非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったことについての報告は、電話又は口頭により速やかに行うものとする。
(平18教委訓令12・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)
(職員の休暇及び欠勤)
第6条 規則第10条第1項に規定する休暇及び欠勤についての申請は、別に定める各様式によるものとする。
(平18教委訓令12・全改、平18教委訓令13・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)
(職員の4日以上の出張)
第7条 規則第10条第1項ただし書に規定する職員の4日以上及び異例の出張についての申請は、旅行命令承認申請書(様式第5号)によるものとする。
(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第9条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第10条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第11条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・追加、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第12条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・旧第12条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第13条繰上・一部改正)
(集団事故等の発生)
第13条 規則第20条第1項に規定する感染症が発生したことを確認したときは、直ちに電話又は口頭により教育委員会へ速報をいれなければならない。
4 規則第21条第1項に規定する感染症等による学校・学年・学級閉鎖についての報告は、電話又は口頭及び学校サーベイランスシステムにより、速やかに行うものとする。
(平18教委訓令12・旧第13条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第14条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・追加、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第15条繰上・一部改正)
(警備及び防災)
第15条 校長は、次に掲げるところにより学校の警備防災に万全を期さなければならない。
(1) 校長は、教育委員会の指示に基づき非常変災その他急迫な事態が生じたとき、若しくはそのおそれがあると認められるとき、又は校舎管理上特に必要があると認められたときは、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
(平18教委訓令12・旧第14条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第16条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・旧第15条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第17条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・旧第16条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第18条繰上・一部改正)
(平18教委訓令12・旧第17条繰下・一部改正、平18教委訓令13・平23教委訓令1・一部改正、平30教委訓令2・旧第19条繰上・一部改正)
(書類の提出期限)
第19条 別に定めがあるものを除き、この訓令に基づく申請書、届出書及び申出書はその行事等が実施される日の少なくとも3日前に、報告書はその行事等を実施した日又は事件等が発生した日から3日以内に提出しなければならない。
(平18教委訓令12・旧第19条繰下、平30教委訓令2・旧第21条繰上)
(提出書類の部数)
第20条 この訓令に基づいて教育委員会に提出する書類は、報告書、届出書及び申出書にあってはそれぞれ1通とし、申請書にあってはそれぞれ2通とする。
(平18教委訓令12・旧第20条繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の公立の小学校・中学校及び養護学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和42年加東郡教育長訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月24日教委訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市立学校の管理運営に関する規則施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の加東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行規程様式第18号の2の規定は適用せず、改正前の加東市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行規程様式第18号の2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請、報告等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申請、報告等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委訓令2・一部改正)
(令3教委訓令2・一部改正)
(令3教委訓令2・一部改正)
(令3教委訓令2・一部改正)
(平30教委訓令2・全改、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第12号繰上・一部改正、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)
(平30教委訓令2・全改、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第16号繰上、平30教委訓令2・旧様式第15号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第17号繰上、平30教委訓令2・旧様式第16号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・追加、平30教委訓令2・旧様式第17号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・平20教委訓令2・平27教委訓令3・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号の2繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第18号の3繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第19号繰上・一部改正、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第20号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平30教委訓令2・追加、令3教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・追加、平30教委訓令2・旧様式第23号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第24号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第25号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第25号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第26号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第26号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第27号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)
(平18教委訓令12・旧様式第27号繰下・一部改正、平30教委訓令2・旧様式第28号繰上・一部改正、令3教委訓令2・一部改正)