○加東市立学校施設使用条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市立学校施設使用条例(平成18年加東市条例第78号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市立学校施設の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、市立学校施設使用申請書兼使用許可書(様式第1号)を当該学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると校長が認めたときは、この限りでない。

2 校長は、学校施設の使用を許可したときは、市立学校施設使用申請書兼使用許可書(様式第1号)を交付する。

3 条例第6条の規定による使用許可条件の変更又は許可の取消し若しくは使用の中止により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平30教委規則6・一部改正)

(使用権の譲渡又は転貸の禁止)

第3条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させることができない。

(使用料の徴収)

第4条 校長は、条例第7条の規定により、使用者からその使用施設の区分に従い、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 校長は、条例第7条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別の理由に応じ、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市が関係する地方公共団体等が使用するとき 免除

(2) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(3) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(4) その使用の内容が、体育、健康又は社会福祉の推進に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額

(5) 前3号に掲げるときのほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の使用申請書兼使用許可書を提出する際に、その使用の内容を記載した市立学校施設使用料減免申請書(様式第2号)を併せて提出しなければならない。

(平26教委規則9・追加、平29教委規則3・平30教委規則6・一部改正)

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。

(2) 飲酒はしないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙、くぎ打ち等しないこと。

(4) 施設を不潔にしないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた以外の器物を使わないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する指示に従うこと。

(平26教委規則9・旧第5条繰下)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校設備の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(平26教委規則9・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町立学校設備使用条例施行規則(昭和58年社町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東条学園小中学校に関する特例)

3 第2条第4条及び第5条の規定は、東条学園小中学校の目的外使用について準用する。この場合において、第2条第1項中「当該学校長(以下「校長」という。)」を「加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と読み替えるものとする。

(令3教委規則10・追加)

(平成26年4月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月26日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(加東市立学校施設使用条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の加東市立学校施設使用条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第3項において準用する新規則第2条第1項に規定する学校施設を使用しようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則附則第3項において準用する新規則第2条第1項の例により、その申請を行うことができる。

4 教育委員会は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新規則第2条第2項の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

(平30教委規則6・令3教委規則8・令3教委規則10・一部改正)

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(平26教委規則9・追加、平29教委規則3・一部改正、平30教委規則6・旧様式第3号繰上、令3教委規則8・令3教委規則10・一部改正)

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加東市立学校施設使用条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(令和4年1月1日施行)