○加東市特別支援教育諸学校就学援助金支給条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市特別支援教育諸学校就学援助金支給条例(平成18年加東市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則3・一部改正)
(平19教委規則3・一部改正)
(支給の期間等)
第3条 就学援助金は、条例第2条第1号に規定する学校に就学した月から当該学校を卒業し、又は退学した月まで支給する。ただし、就学猶予又は長期欠席が1箇月以上に及んだ場合は、その期間の支給を停止する。
(平22教委規則2・一部改正)
(支給の区分)
第4条 前条の規定による支給は、次の区分による。
(1) その月の16日以後に就学した者又はその月の15日以前に卒業し、若しくは退学した者は、その月分の半額
(平22教委規則2・一部改正)
(支給)
第5条 就学援助金は、4月から9月までの分を前期分として10月に、10月から翌年3月までの分を後期分として同年4月に支給するものとする。
(平22教委規則2・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町特殊学校就学援助金支給条例施行規則(昭和48年社町規則第8号)、滝野町就学援助金支給条例施行規則(平成元年滝野町規則第8号)又は東条町特殊学校就学援助金支給条例施行規則(平成2年東条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別支援教育諸学校就学援助金支給条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)