○加東市外国人留学生奨学金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市外国人留学生奨学金支給条例(平成18年加東市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第2条に掲げる要件を備えていることを証する書面
(2) 当該外国人留学生の在学する大学長(以下「大学長」という。)の推薦書(様式第2号)
3 第1項に規定する申請書は、大学長を経由して提出しなければならない。
2 前項の規定による通知は、大学長を経由して行うものとする。
3 奨学生の決定を受けた者は、直ちに誓約書(様式第5号)を大学長を経由して、市長に提出しなければならない。
(支給時期)
第4条 条例第5条に規定する奨学金の支給時期は、4月から9月までの月分については6月末日まで、10月から3月までの月分については12月末日までとする。
(奨学生の異動)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに大学長を経由して、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 在留資格に変更があったとき。
(4) 氏名、住所その他申請書に記載した事項(軽微なものは除く。)に変更があったとき。
(5) 他の奨学金の受給が新たに決定したとき。
2 前項各号に該当する場合において、当該奨学生が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、大学長がこれを届け出なければならない。
3 大学長は、奨学生が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(支給の休止等)
第6条 条例第6条に規定する奨学生として適当でないと認められるときの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の支給を休止することができる。
(2) 奨学生の学業、素行等の状況により、奨学生としての適正を欠くと認めたときは、奨学金の支給を停止し、又は支給期間を短縮することができる。
(3) 奨学金を休止され、若しくは停止され、又は支給期間を短縮された者についてその事由がやんだと認められたときは、奨学金の支給を復活することができる。
3 市長は、条例第6条の規定による奨学金の支給の休止、停止及び期間の短縮については、大学長の意見を聴かなければならない。
(支給の打切り)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の支給を打ち切ることができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(2) 大学において、懲戒処分を受け、又は卒業の見込みがないと判断されたとき。
(3) 退学したとき。
(4) 加東市外へ転出したとき。
(奨学生の辞退)
第9条 奨学生は、大学長を通じていつでも奨学金の受給を辞退することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町外国人留学生奨学金支給条例施行規則(平成4年社町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月5日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(加東市外国人留学生奨学金支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の加東市外国人留学生奨学金支給条例施行規則様式第1号の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は、在留カードとみなす。
5 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は、改正法附則第15条第2項各号に定める期間とする。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24規則26・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)