○加東市遠距離児童通学援助に関する要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市立の小学校及び義務教育学校の前期課程に遠距離通学をする児童の通学費を加東市が援助することにより、保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な運営に資することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(平25教委告示4・令3教委告示3・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童で、加東市内に住所を有し、現に居住している者をいう。

(2) 「保護者」 児童の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)で、加東市内に住所を有し、現に居住している者をいう。

(平20教委告示1・平25教委告示4・令3教委告示3・一部改正)

(受給資格及び額)

第3条 遠距離児童通学援助を受けることができる者及び援助の額は、別表に定めるところによる。

2 加東市教育委員会就学援助規則(平成18年加東市教育委員会規則第19号)の規定により、就学援助の通学費の給付を受けている者は、この告示に基づく援助を受けることができない。

(平20教委告示1・平25教委告示1・平25教委告示4・一部改正)

(支給事務の委任)

第4条 市長は、保護者に対する通学費の支給事務を、学校長に委任するものとする。

(名簿等の提出)

第5条 学校長は、通学費の支給対象者の名簿等必要書類を市長に提出しなければならない。

(平25教委告示1・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、通学援助に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日教委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日教委告示第4号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日教委告示第6号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25教委告示1・全改、平25教委告示4・令5教委告示6・一部改正)

区分

援助を受けることができる者

援助の額

自家用自動車通学援助

原則として片道3km以上の距離を徒歩で通学している児童のうち、防犯上保護者の送迎を必要とするものの保護者

月額1,000円。ただし、一年度において11月を限度とする。

加東市遠距離児童通学援助に関する要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第5号
平成20年3月28日 教育委員会告示第1号
平成24年2月23日 教育委員会告示第1号
平成25年3月28日 教育委員会告示第1号
平成25年9月27日 教育委員会告示第4号
令和3年2月26日 教育委員会告示第3号
令和5年6月29日 教育委員会告示第6号