○加東市特別支援教育諸学校就学児童生徒の介助支援規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、義務教育過程における特別支援教育諸学校で、教育を受ける児童生徒に介助員を付けることによってその就学を促進し、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(平19教委規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で特別支援教育諸学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいう。
(平19教委規則4・一部改正)
(支援を受けることができる者)
第3条 介助員の支援を受けることができる者は、加東市に住所を有する児童生徒で、就学に際し医療的行為を必要とするもののうち、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が介助員を付けることが適当であると認めたものとする。
(支援の申請)
第4条 支援を受けようとする者の保護者は、介助支援申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
(支援の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理した後、介助の可否を申請者に通知しなければならない。
(支援の打切り)
第6条 市長は、介助の必要が消滅したと認めるときは、教育委員会と協議の上、支援を打ち切るものとする。
(介助員の任用)
第7条 介助員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 看護業務又は養護業務に従事した経験がある者
(2) 心身障害児教育に対する深い理解と熱意を有する者
(3) 心身共に健全な者
(平21教委規則3・一部改正)
(介助員の身分等)
第8条 介助員の身分等は、次のとおりとする。
(1) 身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 給料及び手当は、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年加東市規則第9号)の規定により支給する。
(令2教委規則2・一部改正)
(介助員の業務)
第9条 介助員の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の通学の介助業務
(2) 児童生徒の校内における介助業務
(介助員の勤務時間)
第10条 介助員の勤務時間は、1日7時間45分以内とする。
(平21教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別支援教育諸学校就学児童生徒の介助支援規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略