○加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準並びに給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第2条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条に規定する会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第1に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるものとし、その号給は、職種欄に応じた職種の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 会計年度任用職員となった者が、その職務について特に有用な免許、経験等を有する場合においては、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 条例第5条の規定により決定された号給に基づく給料及び報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の地域別最低賃金のうち、同法第14条第1項の規定により公示される兵庫県最低賃金を下回るときは、兵庫県最低賃金を満たす直近上位の号給に相当する額を支給する。

4 前2項の規定により定められた号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(令3規則23・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者のうち、加東市、他の地方公共団体等又は会社等において同種の職種で勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、別表第2に掲げる経験年数換算表により換算した年数(以下「換算した経験年数」という。)をもって経験年数とすることができる。ただし、別表第1の行政職の部1種の項及び技能労務職の部1種の項に掲げる職種については、加東市における勤務経歴以外の経験年数を加算しない。

2 経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、換算した経験年数の月数を6箇月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第6条 加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号。以下「給与規則」という。)第17条及び第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与規則第33条から第39条まで及び第41条から第48条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第33条第1項

給与条例第21条

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条において準用する給与条例第21条

第33条第2項

給与条例第21条

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条

同条

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条

第34条

給与条例第21条第1項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項

様式第4号

別記様式

同項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する同項

第35条

前条

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年加東市規則第9号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)第7条において準用する前条

給与条例第21条第1項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項

第36条

給与条例第21条第1項各号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項各号

第38条

前条

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前条

第38条ただし書

勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)

勤務時間条例第20条第1項、第22条及び第23条に規定する勤務時間

第39条第1項

給与条例第21条第2項第1号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号

次項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する次項

第39条第2項

前条ただし書

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第38条ただし書

前項各号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項各号

第41条

給与条例第21条第2項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第3号

同条第1項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項第3号

同条第2項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第3号

第41条第1号

給与条例第21条第1項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項第3号

同条第2項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号及び第2号

同項第1号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号

同項第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第2号

第41条第2号

給与条例第21条第1項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項第3号

同条第2項第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第2号

同項第1号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号

第41条第3号

給与条例第21条第1項第3号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項第3号

同条第2項第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第2号

同項第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第2号

第42条第1項

第4項各号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第4項各号

第47条

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第47条


給与条例第13条

会計年度任用職員給与条例第6条において準用する給与条例第13条

第42条第1項ただし書

第34条

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第34条

第42条第4項

給与条例第21条第3項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第3項

同項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する同項

第42条第4項第1号

給与条例第21条第2項第1号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号

第42条第4項第2号

給与条例第21条第2項第1号及び第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号及び第2号

同号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する同号

第43条第1項

給与条例第21条第1項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項

同項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する同項

第43条第1項ただし書

第34条

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第34条

第43条第2項

前項ただし書

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項ただし書

第44条第1項

給与条例第21条第4項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第4項

第44条第1項第1号

給与条例第21条第1項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項

第44条第1項第3号

法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年加東市条例第24号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

第44条第2項

給与条例第21条第4項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第4項

第44条第2項第1号

第41条第1号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第41条第1号

給与条例第21条第2項第2号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第2号

前項第2号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項第2号

同号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する同号

同項第1号、第3号又は第4号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する同項第1号、第3号又は第4号

第44条第2項第2号ア

前項各号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項各号

第44条第2項第2号イ

第42条第4項第1号又は第2号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第42条第4項第1号又は第2号

同項第1号若しくは第2号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第42条第4項第1号若しくは第2号

第44条第3項

給与条例第21条第4項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第4項

前項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項

第45条第1項

給与条例第21条第2項第1号

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第2項第1号

第45条第1項第2号

第39条第1項第3号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第39条第1項第3号

第45条第2項

前項第1号

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項第1号

同項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する同項

法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職

離職

第46条第1項

第43条第1項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第43条第1項

同条第2項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する第43条第2項

第46条第2項

法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教特法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条

法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条

次項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する次項

第46条第3項

前項

会計年度任用職員給与規則第7条において準用する前項

第47条及び第48条

給与条例第21条第1項

会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第21条第1項

(令5規則18・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給)

第8条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第9条 条例第11条に規定する規則で定める割合及び条例第12条の規定により準用する給与条例第27条に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第12条の規定により準用する給与条例第27条に掲げる勤務 100分の135

2 任命権者は、出退勤システム(電子計算機を利用して職員の出勤時間及び退勤時間の記録、休暇の請求、時間外勤務命令その他労務管理等に関する事務の処理を行うシステムであって、まちづくり政策部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)又は命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第10条 条例第11条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第12条の規定により準用する給与条例第27条に規定する休日及び休日の代休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、市長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で市長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第11条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の額等)

第12条 条例第14条の規定により準用する給与条例第29条に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与規則第67条(第4号を除く。)第68条第70条(第2項第4号を除く。)第72条第1項第73条から第79条まで、第85条(第1号を除く。)及び第86条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第67条

給与条例第31条第1項

会計年度任用職員給与条例第15条第1項

同項

会計年度任用職員給与条例第15条第1項

給与条例第32条

会計年度任用職員給与条例第15条第5項において準用する給与条例第32条

第68条

給与条例第31条第1項

会計年度任用職員給与条例第15条第1項

第68条第1号

前条

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前条

第68条第2号

給与条例

会計年度任用職員給与条例

第70条第1項

給与条例第31条第2項

会計年度任用職員給与条例第15条第2項

給与条例の

会計年度任用職員給与条例の

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前項

第70条第2項第1号

第67条第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する第67条第3号

第72条第1項

給与条例第32条及び第33条(これらの規定を給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第15条第5項において準用する給与条例第32条及び第33条

給与条例の

会計年度任用職員給与条例の

第73条第1項

給与条例第33条第1項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第15条第5項において準用する給与条例第33条第1項

第73条第2項第1号ク

期末手当又は勤勉手当

期末手当

第74条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前項

第75条第1項

給与条例第33条第2項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第15条第5項において準用する給与条例第33条第2項

第75条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前項

第75条第3項

前項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前項

第1項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する第1項

第77条第1項

給与条例第33条第5項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第15条第5項において準用する給与条例第33条第5項

第77条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する前項

第79条

第72条から前条まで

会計年度任用職員給与規則第14条において準用する第72条第1項、第73条から第78条まで

第85条

期末手当及び勤勉手当

期末手当

期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額

期末手当の計算の基礎となる給料の月額

給与条例第25条又は勤務時間条例第18条

会計年度任用職員給与条例第8条

第86条

給与条例第31条第1項及び第34条第1項

会計年度任用職員給与条例第15条第1項

期末手当及び勤勉手当

期末手当

2 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める任命権者は、次に掲げる任命権者とする。

(1) 加東市長

(2) 加東市教育委員会

(3) 加東市議会議長

(4) 加東市選挙管理委員会

(5) 加東市代表監査委員

(6) 加東市公平委員会

(7) 加東市固定資産評価審査委員会委員長

(8) 加東市農業委員会

(令2規則38・令4規則26・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第15条 条例第17条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その月の勤務時間数を集計して計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬)

第16条 条例第21条及び第22条に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第21条第3項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第22条第2項の規定に掲げる勤務 100分の135

2 任命権者は、出退勤システム又は命令簿等によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬を支給するものとする。

3 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第17条 条例第21条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第22条第2項に規定する休日及び休日の代休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務に係る報酬が支給された場合で、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、市長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で市長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

第18条 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務に係る報酬を支給するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の支給)

第19条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与規則第67条(第4号を除く。)第68条第70条(第2項第4号を除く。)第72条第1項第73条から第79条まで、第85条(第1号を除く。)及び第86条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第67条

給与条例第31条第1項

会計年度任用職員給与条例第24条第1項において準用する同条例第15条第1項

同項

会計年度任用職員給与条例第24条第1項において準用する同条例第15条第1項

給与条例第32条

会計年度任用職員給与条例第24条第2項において準用する給与条例第32条

第68条

給与条例第31条第1項

会計年度任用職員給与条例第24条第1項において準用する同条例第15条第1項

第68条第1号

前条

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前条

第68条第2号

給与条例

会計年度任用職員給与条例

第70条第1項

給与条例第31条第2項

会計年度任用職員給与条例第24条第1項において準用する同条例第15条第2項

給与条例の

会計年度任用職員給与条例の

第70条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前項

第70条第2項第1号

第67条第3号及び第4号

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する第67条第3号

第72条第1項

給与条例第32条及び第33条(これらの規定を給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第24条第2項において準用する給与条例第32条及び第33条

給与条例の

会計年度任用職員給与条例の

第73条第1項

給与条例第33条第1項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第24条第2項において準用する給与条例第33条第1項

第73条第2項第1号ク

期末手当又は勤勉手当

期末手当

第74条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前項

第75条第1項

給与条例第33条第2項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第24条第2項において準用する給与条例第33条第2項

第75条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前項

第75条第3項

前項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前項

第1項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する第1項

第77条第1項

給与条例第33条第5項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)

会計年度任用職員給与条例第24条第2項において準用する給与条例第33条第5項

第77条第2項

前項

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する前項

第79条

第72条から前条まで

会計年度任用職員給与規則第20条において準用する第72条第1項、第73条から第78条まで

第85条

期末手当及び勤勉手当

期末手当

期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額

期末手当の計算の基礎となる報酬の月額(報酬が時間額で定められている者にあっては、1日当たりの報酬の額(1週間の勤務時間を5で除して得た時間に1時間当たりの報酬額を乗じた額)に21を乗じた額とする。)

給与条例第25条又は勤務時間条例第18条

会計年度任用職員給与条例第8条

第86条

給与条例第31条第1項及び第34条第1項

会計年度任用職員給与条例第24条第1項において準用する第15条第1項

期末手当及び勤勉手当

期末手当

2 条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、1週間当たり勤務時間が15時間30分未満の者とする。

(令2規則38・令4規則26・一部改正)

(休暇時の報酬)

第21条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年加東市規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第28条に規定する年次休暇、同規則第30条の2に規定する病気休暇及び同規則別表第6に規定する特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(給料又は報酬の訂正)

第22条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第23条 給与規則第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規則第15条中「給与条例第16条」とあるのはフルタイム会計年度任用職員においては「会計年度任用職員給与条例第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条」と、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員においては「会計年度任用職員給与条例第18条第1号」と読み替え、「同条例第25条」とあるのはフルタイム会計年度任用職員においては「会計年度任用職員給与条例第8条」と、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用においては「同第19条」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第24条 給与規則第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規則第16条第1項及び第2項中「給与条例第25条」とあるのはフルタイム会計年度任用職員においては「会計年度任用職員給与条例第8条」と、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員においては「会計年度任用職員給与条例第19条」と読み替えるものとする。

2 条例第8条第4号及び第19条第4号ただし書に規定する規則で定める特別休暇の期間は、勤務時間規則別表第7に掲げる休暇とする。

(日割計算)

第25条 給与規則第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同規則第19条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第2項中「育児休業をし、勤務時間条例第15条の規定による病気休暇中の職員で給与条例第25条の2第1項の規定により給与を減ぜられ、」とあるのは「育児休業をし、」と読み替えるものとする。

2 給与規則第19条第1項の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用について準用する。この場合において、同規則第19条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第22条第1項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第26条 条例第16条第1項及び第2項に規定する報酬額を計算する場合、条例第24条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当を算出するための報酬の月額を算出する場合及び前条に規定する日割計算を行う場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額又は同条例第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬及び同条例第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は条例第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 条例第26条第2項第2号に規定する1日当たりの通勤に係る費用弁償額を計算する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに条例第26条第1項において準用する給与条例第21条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、別記様式の通勤届に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第26条第1項において準用する給与条例第21条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤に係る費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 交通機関等に係る通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出するものとする。

4 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)第20条第1項第22条及び第23条に規定する勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。

5 通勤に係る費用弁償は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

6 通勤に係る費用弁償の支給は、職員に新たに条例第26条第1項において準用する給与条例第21条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤に係る費用弁償を支給の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤に係る費用弁償は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤に係る費用弁償の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、加東市臨時又は非常勤の嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第38号)の適用を受けていた非常勤の嘱託員又は給与条例の適用を受けていた臨時職員等で、施行日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員の施行日における経験年数については、第5条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和2年8月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月30日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1(行政職の部6種の款相談支援員の項を除く。以下同じ。)並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則別表第1の規定又は前2項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2規則30・令2規則37・令3規則2・令4規則2・令5規則4・令6規則3・一部改正)

職種別基準表

職種区分

種別

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

1種

事務補助

1

2

1

20

保育補助

体育館指導員補助

2種

行政サポートスタッフ

1

10

1

22

納税相談員

1

28

市税等徴収員

図書館司書

スクールサポートスタッフ

厚生員補助

3種

行政事務員

1

19

1

37

外国人相談員

医療事務員

番組制作員

埋蔵文化整理員

スクールアシスタント

生活指導補助員

適応指導教室指導員

学校司書

1

33

ファミリーサポートアドバイザー

1

19

厚生員

4種

保育教諭

1

23

1

41

保育士

5種

消防・防災支援員

1

34

1

44

交通・防犯支援員

環境監視支援員

人権教育推進員

食育推進専門員

生活安全安心相談員

教育相談支援員

合理的配慮協力員

6種

子ども家庭支援員

2

1

2

19

虐待対応専門員

母子・父子自立支援員

女性相談支援員

栄養士

就労支援員

困窮相談支援員

手話通訳者

要約筆記者

介護福祉士

生活支援コーディネーター

看護師(こども園)

相談支援員

7種

障害者支援専門員

2

13

2

31

介護支援専門員

介護認定調査員

社会福祉士

精神保健福祉士

臨床心理技術者

助産師

管理栄養士

保健師

看護師

相談支援専門員

専任教員

8種

保育教諭(主担任)

2

26

2

44

保育士(主担任)

9種

部活動指導員

2

33

2

51

10種

建築士

2

49

2

67

防災支援員

手話通訳士

消費生活相談員

スクールソーシャルワーカー

11種

英語指導助手

3

36

3

54

技能労務職

1種

用務員

1

4

1

22

校務員

2種

調理員補助(調理師免許なし)

1

11

1

29

運転業務員

介助員

3種

調理員補助(調理師免許あり)

1

15

1

33

4種

調理員

1

27

1

45

ごみ収集業務従事員

医療職(2)

1種

作業療法士

1

14

1

32

理学療法士

言語聴覚士

管理栄養士

医療職(3)

1種

看護師

1

17

1

35

保健師

備考 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

別表第2(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職務との関係

週当たりの勤務時間

換算率

備考

加東市における勤務経歴

職務の種類が類似しているもの

20時間以上

10割以下


20時間未満

5割以下


その他のもの

0割


上記以外における勤務経歴

職務の種類が類似しているもの

20時間以上

2割5分以下


20時間未満

0割


その他のもの

0割


備考 この表における「加東市における勤務経歴」とは、令和2年4月1日以後に加東市長、加東市教育委員会、加東市議会議長、加東市選挙管理委員会、加東市代表監査委員、加東市公平委員会、加東市固定資産評価審査委員会委員長又は加東市農業委員会に会計年度任用職員として任命され勤務した期間に限る。

(令3規則14・一部改正)

画像

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月26日 規則第9号
令和2年8月12日 規則第30号
令和2年10月27日 規則第37号
令和2年11月30日 規則第38号
令和3年3月3日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年9月30日 規則第23号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第26号
令和5年3月20日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月4日 規則第3号