○加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(技能労務職員を除く。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 パートタイム会計年度任用職員として採用された技能労務職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例によるものとする。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(令元条例23・令6条例1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「勤務時間条例第22条第1項、第23条及び第24条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第7条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間
(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間
(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)
(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第10条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 勤務時間条例第20条第1項及び第23条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則に定める日(以下この条及び次条において、これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例37・全改・一部改正、令4条例3・令6条例1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。ただし、次に掲げる場合においては、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(規則で定める任命権者に任用された期間のみ通算できるものとする。次号において同じ。)が、当該会計年度において6箇月以上に至った場合
(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が、基準日において6箇月以上に至った場合
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
(令6条例1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
3 前2項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第20条第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第24条の2に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額
(2) 時間額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額又は支給)
第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、当該職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日又は期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(1) 第22条第1項に規定する休日
(2) 勤務時間条例第27条に規定する年次有給休暇の期間
(3) 勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇の期間
(4) 勤務時間条例第28条に規定する特別休暇の期間(ただし、規則で定める特別休暇の期間は除く。)
(5) 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
2 時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間条例第27条第1項に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第27条の2に規定する病気休暇及び勤務時間条例第28条に規定する特別休暇(ただし、規則で定める特別休暇の期間を除く。)を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる報酬を支給する。
(令6条例1・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第20条 加東市職員の特殊勤務手当支給条例(平成18年加東市条例第44号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第24条の規定により、あらかじめ同条例第22条第2項又は第23条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 勤務時間条例第24条の2及び第25条に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(第1項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。
(令2条例37・全改、令6条例1・一部改正)
2 給与条例第32条及び第33条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(前項の規定により準用する第15条の2第1項ただし書の規定により、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなされた者を含む。)について準用する。
(令6条例1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 給与条例第21条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「通勤手当」とあるのは、「通勤に係る費用弁償」と読み替えるものとする。
(1) 給与条例第21号第1項第1号に掲げる職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)
(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる職員 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額、時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第21条第2項第2号に定める通勤手当月額を21で除した額に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額が同号アからスまでに定める通勤手当月額を超えるときは、当該額とする。)
(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)
3 通勤に係る費用弁償の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
4 通勤に係る費用弁償を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
(令元条例23・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)の例による。
(給与からの控除)
第28条 次に掲げる掛金等については、給与から控除することができる。
(1) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金、貸付金、生命保険料及び損害保険料
(2) 加東市職員互助会の会員の掛金
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が認めたもの
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項及び第4項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第15条及び別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与改定の例外)
4 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 令和6年2月29日において在職していない者
(2) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までにおいて発令された任用期間が、3箇月以下の者
(3) 加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令4条例29・全改、令6条例1・一部改正)
給料表
(単位 円)
職種 | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(2) | 医療職(3) | ||
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 1級 | 1級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 159,500 | 202,800 | 211,000 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 160,600 | 204,400 | 212,900 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 161,800 | 205,900 | 214,900 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 162,900 | 207,300 | 216,800 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 164,000 | 208,800 | 218,800 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 165,400 | 210,000 | 220,600 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 166,700 | 211,200 | 222,400 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 167,900 | 212,400 | 224,100 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 169,000 | 213,800 | 225,800 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 170,200 | 215,300 | 227,200 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 171,400 | 216,800 | 228,500 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 172,600 | 218,300 | 229,400 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 173,700 | 219,700 | 230,800 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 175,200 | 221,200 | 231,800 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 176,700 | 222,700 | 232,800 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 178,200 | 224,200 | 233,700 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 179,600 | 225,500 | 234,800 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 181,000 | 226,800 | 236,200 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 182,500 | 228,200 | 237,600 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 184,000 | 229,500 | 238,700 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 185,400 | 230,600 | 239,800 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 187,100 | 231,700 | 241,400 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 188,800 | 232,800 | 243,100 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 190,500 | 233,900 | 244,500 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 192,200 | 235,000 | 245,700 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 193,300 | 236,200 | 247,000 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 194,700 | 237,400 | 248,400 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 195,800 | 238,500 | 249,700 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 200,200 | 239,500 | 251,100 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 201,200 | 240,800 | 252,100 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 202,200 | 242,200 | 252,900 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 203,000 | 243,400 | 253,600 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 203,700 | 244,400 | 254,400 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 205,200 | 245,700 | 255,300 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 206,500 | 246,600 | 256,200 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 207,600 | 247,800 | 256,900 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 208,900 | 249,000 | 257,600 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 209,600 | 250,100 | 258,500 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 210,400 | 251,100 | 259,400 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 211,100 | 252,100 | 260,300 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 212,200 | 253,000 | 260,700 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 213,100 | 253,800 | 261,500 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 214,000 | 254,600 | 262,300 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 214,800 | 255,400 | 263,000 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 219,900 | 256,200 | 263,700 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 221,000 | 257,400 | 264,400 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 221,900 | 258,600 | 265,100 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 222,800 | 259,700 | 265,800 |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 223,800 | 261,000 | 266,500 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 225,100 | 262,300 | 267,300 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 226,300 | 263,400 | 268,000 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 227,400 | 264,400 | 268,900 |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 228,700 | 265,400 | 269,800 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 230,300 | 266,500 | 270,900 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 231,800 | 267,600 | 272,000 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 233,000 | 268,700 | 273,200 |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 234,100 | 269,400 | 274,400 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 235,300 | 270,500 | 275,800 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 236,500 | 271,600 | 277,100 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 237,400 | 272,500 | 278,400 |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 238,000 | 273,300 | 279,600 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 238,400 | 274,300 | 280,800 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 238,800 | 275,200 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 239,300 | 276,100 | 283,000 |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 239,800 | 276,900 | 284,000 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 241,100 | 277,900 | 285,200 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 242,300 | 278,800 | 286,400 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 243,200 | 279,700 | 287,400 |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 244,300 | 280,600 | 288,400 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 245,500 | 281,600 | 289,800 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 246,700 | 282,700 | 291,100 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 247,900 | 283,700 | 292,300 |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 248,700 | 284,300 | 293,300 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 249,800 | 284,800 | 294,600 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 251,000 | 285,300 | 295,800 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 252,100 | 286,100 | 297,000 |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 253,200 | 286,900 | 298,300 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 254,100 | 287,500 | 299,500 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 255,000 | 288,100 | 300,700 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 256,000 | 288,600 | 301,900 |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 260,200 | 289,100 | 302,400 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 261,400 | 289,600 | 303,600 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 262,400 | 290,000 | 304,700 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 263,500 | 290,300 | 305,800 |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 264,200 | 290,500 | 306,900 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 265,200 | 290,700 | 308,100 |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 266,100 | 290,900 | 309,300 |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 267,000 | 291,100 | 310,400 |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 267,600 | 291,500 | 311,500 |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 268,300 | 291,700 | 312,700 |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 269,100 | 291,900 | 313,900 |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 269,900 | 292,100 | 315,000 |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 270,700 | 292,500 | 315,800 |
94 | 295,900 | 343,600 | 271,500 | 292,700 | 316,500 | |
95 | 296,200 | 344,100 | 272,300 | 292,900 | 317,200 | |
96 | 296,600 | 344,500 | 273,100 | 293,200 | 317,800 | |
97 | 296,800 | 344,700 | 273,800 | 293,500 | 318,300 | |
98 | 297,100 | 345,100 | 274,800 | 293,700 | 318,600 | |
99 | 297,500 | 345,500 | 275,700 | 293,900 | 319,200 | |
100 | 297,900 | 345,800 | 276,500 | 294,200 | 319,800 | |
101 | 298,100 | 346,100 | 277,400 | 294,500 | 320,200 | |
102 | 298,400 | 346,500 | 278,000 | 294,700 | 320,800 | |
103 | 298,800 | 346,900 | 278,700 | 294,900 | 321,400 | |
104 | 299,100 | 347,300 | 279,400 | 295,200 | 321,900 | |
105 | 299,300 | 347,800 | 279,900 | 295,500 | 322,300 | |
106 | 299,600 | 348,200 | 280,600 | 322,800 | ||
107 | 300,000 | 348,600 | 281,400 | 323,300 | ||
108 | 300,300 | 349,000 | 282,100 | 323,800 | ||
109 | 300,500 | 349,500 | 282,900 | 324,200 | ||
110 | 300,900 | 349,900 | 283,800 | 324,600 | ||
111 | 301,300 | 350,200 | 284,600 | 324,900 | ||
112 | 301,600 | 350,500 | 285,400 | 325,200 | ||
113 | 301,800 | 351,000 | 286,100 | 325,500 | ||
114 | 302,000 | 287,000 | 325,900 | |||
115 | 302,300 | 287,900 | 326,300 | |||
116 | 302,700 | 288,800 | 326,600 | |||
117 | 302,900 | 296,900 | 326,800 | |||
118 | 303,100 | 298,600 | 327,100 | |||
119 | 303,400 | 300,300 | 327,500 | |||
120 | 303,700 | 301,800 | 327,700 | |||
121 | 304,100 | 303,100 | 327,900 | |||
122 | 304,300 | 304,600 | 328,200 | |||
123 | 304,600 | 306,000 | 328,500 | |||
124 | 304,900 | 307,300 | 328,800 | |||
125 | 305,200 | 308,800 | 329,000 | |||
126 | 310,300 | 329,300 | ||||
127 | 311,900 | 329,700 | ||||
128 | 313,500 | 329,900 | ||||
129 | 314,500 | 330,100 | ||||
130 | 315,900 | 330,300 | ||||
131 | 317,200 | 330,700 | ||||
132 | 318,500 | 330,900 | ||||
133 | 319,600 | 331,200 | ||||
134 | 321,000 | 331,600 | ||||
135 | 322,400 | 332,000 | ||||
136 | 323,800 | 332,400 | ||||
137 | 325,300 | 332,700 | ||||
138 | 326,500 | 333,100 | ||||
139 | 327,800 | 333,500 | ||||
140 | 329,000 | 333,900 | ||||
141 | 330,000 | 334,200 | ||||
142 | 330,900 | 334,600 | ||||
143 | 332,000 | 334,900 | ||||
144 | 333,100 | 335,300 | ||||
145 | 334,200 | 335,600 | ||||
146 | 335,200 | 336,000 | ||||
147 | 336,200 | 336,400 | ||||
148 | 337,200 | 336,800 | ||||
149 | 338,100 | 337,100 | ||||
150 | 339,000 | 337,500 | ||||
151 | 339,900 | 337,900 | ||||
152 | 340,800 | 338,300 | ||||
153 | 341,700 | 338,600 | ||||
154 | 342,700 | |||||
155 | 343,700 | |||||
156 | 344,600 | |||||
157 | 345,500 | |||||
158 | 346,400 | |||||
159 | 347,300 | |||||
160 | 348,100 | |||||
161 | 348,900 | |||||
162 | 349,700 | |||||
163 | 350,500 | |||||
164 | 351,200 | |||||
165 | 351,900 | |||||
166 | 352,700 | |||||
167 | 353,500 | |||||
168 | 354,100 | |||||
169 | 354,800 | |||||
170 | 355,500 | |||||
171 | 356,200 | |||||
172 | 356,900 | |||||
173 | 357,500 | |||||
174 | 358,000 | |||||
175 | 358,500 | |||||
176 | 359,000 | |||||
177 | 359,400 |
備考
1 行政職の欄は、他の欄の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 技能労務職の欄は、用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員及びごみ収集業務従事員に適用する。
3 医療職(2)の欄は、病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士に適用する。
4 医療職(3)の欄は、病院等に勤務する保健師及び看護師に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令元条例23・一部改正)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務若しくは専門的な知識、技能、経験等を必要とする職務 |
2級 | 特に専門的な知識、技能、経験等を必要とする職種 | |
3級 | 英語指導助手の職務 | |
技能労務職 | 1級 | 用務員、校務員、介助員、運転業務員、調理員補助、調理員又はごみ収集業務従事員の職務 |
医療職(2) | 1級 | 病院等に勤務する管理栄養士、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の職務 |
医療職(3) | 1級 | 病院等に勤務する保健師又は看護師の職務 |