○加東市立図書館条例
平成18年3月20日
条例第86号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、加東市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 図書館は、法の精神に基づき、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、住民の利用に供すること。
(2) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。
(3) 図書館資料の目録等を整備すること。
(4) 住民の図書館利用の援助に関すること。
(5) 読書会、研究会、講演会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(6) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(7) 学校、公民館その他関係機関と緊密に連絡し、協力すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書又は司書補その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条第1項の規定により、加東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の数は10人以内とし、当該委員は次に掲げる者の中から教育委員会が任命するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例7・一部改正)
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成5年社町条例第8号)、滝野町図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例(平成7年滝野町条例第20号)又は東条町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成元年東条町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月6日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30条例49・一部改正)
名称 | 位置 |
加東市中央図書館 | 加東市社123番地 |
加東市滝野図書館 | 加東市下滝野1369番地2 |
加東市東条図書館 | 加東市天神66番地 |