○加東市青少年センター規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市青少年センター条例(平成18年加東市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(青少年補導委員)

第2条 加東市教育委員会が補導活動の推進を図るために委嘱する青少年補導委員(以下「補導委員」という。)は、70人以内で組織する。

2 補導委員は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 青少年補導及び青少年教育に熱意、関心が深く、積極的に補導活動ができること。

(2) 市内に住所又は勤務場所があること。

3 補導委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補導委員の任務)

第3条 補導委員は、青少年センターの業務計画に基づき、早期発見、街頭補導、補導業務の連絡調整等に参加奉仕するものとする。

(補導委員会)

第4条 条例第6条の規定による補導委員の活動の円滑を期するため、補導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、条例第6条の規定による補導委員をもって構成する。

(委員会の役員)

第6条 委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(委員会役員の任務)

第7条 会長は、会を代表し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、これを代行する。

(委員会役員の任期)

第8条 委員会役員の任期は、補導委員の任期とする。

(委員会の会議)

第9条 総会は、年1回以上開き、活動計画の審議及び委員会運営上必要な事項を議決する。

2 役員会は、総会委任事項及び委員会の運営に必要な事項を審議する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の加東郡少年補導センターの設置及び運営に関する条例施行規則(昭和53年加東郡教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市青少年センター規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第27号

(平成18年3月20日施行)