○加東市明治館規則
平成18年3月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市明治館条例(平成18年加東市条例第90号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加東市明治館(以下「明治館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 明治館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 明治館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第4条 明治館を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(1) 市又は市が関係する特別地方公共団体が使用するとき 免除
(2) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると市長が認めるとき 免除
(3) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると市長が認めるとき 免除
(4) その使用の内容が、市民の文化、教育、健康又は社会福祉の増進に特に寄与すると市長が認めるとき 使用料の3分の2に相当する額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)を減額
(平28規則13・追加)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 許可なく寄附金の募集をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(平28規則13・旧第5条繰下)
(入館者の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、明治館への入館を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認める者
(平28規則13・旧第6条繰下)
(き損事項等の届出)
第8条 利用者は、建物又は附属施設をき損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に申し出なければならない。
(平28規則13・旧第7条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平28規則13・旧第8条繰下)
(特別の設備の承認)
第10条 利用者は、明治館利用のため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平28規則13・旧第9条繰下)
(利用後の点検)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(平28規則13・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28規則13・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町立明治館の設置及び管理に関する規則(平成5年社町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則13・旧別記様式・一部改正、令3規則14・一部改正)
(平28規則13・追加、令3規則14・一部改正)