○加東市有害図書類及び有害玩具類等自動販売機設置の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第41号

(平30教委規則10・一部改正)

(有害図書類の要件)

第2条 条例第2条第3号アに規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するもの(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)をいう。

(1) 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

 大たい部を開いた姿態

 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態

 男女間の愛ぶの姿態

 自慰の姿態

 排せつの姿態

 緊縛の姿態

(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの

 性交又はこれを連想させる性行為

 同性間の性行為

 ごうかんその他のりょう辱行為

 変態性欲に基づく性行為

(平30教委規則10・一部改正)

(自動販売機による図書類、玩具類等の販売の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、自動販売機図書類等販売開始届(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、同項の届出をしようとする者の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)を添付しなければならない。

3 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自動販売機の型式及び製造番号

(2) 兵庫県への届出済票番号

(3) 収納する図書類、玩具類等の種類及び内容

(4) 自動販売機の設置場所付近の見取図

(5) 条例を遵守する旨の誓約書

(6) 設置場所の提供者との賃貸契約書等の写し

(7) 販売開始の年月日

4 条例第3条第2項の規定による届出は、自動販売機の使用の廃止に係るものにあっては自動販売機図書類等販売廃止届(様式第2号)、自動販売機図書類等販売開始届に記載した事項の変更に係るものにあっては自動販売機図書類等販売開始届出事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。

5 第2項の規定は、第1項の届出をした者の氏名又は住所の変更に係る前項の届出を行う場合について準用する。

(平24教委規則7・平30教委規則10・一部改正)

(自動販売機による図書類、玩具類等の販売の届出を必要としない場所)

第4条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める場所は、自動販売機により図書類、玩具類等を販売しようとする業者が経営する店舗及び店頭とする。

(平30教委規則10・一部改正)

(立入調査証明書)

第5条 条例第8条第2項の証明書は、様式第4号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町有害図書類及び有害がん具類等自動販売機設置の規制に関する条例施行規則(平成13年社町規則第8号)、滝野町有害図書類等自動販売機設置の規制に関する条例施行規則(平成13年滝野町規則第6号)又は東条町有害図書類及び有害がん具類等自動販売機設置の規制に関する条例施行規則(平成13年東条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月3日教委規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年10月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24教委規則7・平30教委規則10・一部改正)

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(平30教委規則10・一部改正)

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(平24教委規則7・平30教委規則10・一部改正)

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(平30教委規則10・一部改正)

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加東市有害図書類及び有害玩具類等自動販売機設置の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第41号

(平成30年10月30日施行)