○加東市文化財保護条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市文化財保護条例(平成18年加東市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第11条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、所在の場所を変更した後届ける場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(平21教委規則4・全改)
(平21教委規則4・一部改正)
(着手及び終了の報告)
第16条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市教委に報告しなければならない。
(平21教委規則4・一部改正)
(維持の措置の範囲)
第18条 条例第16条第2項及び第43条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(平21教委規則4・一部改正)
(平21教委規則4・一部改正)
(平21教委規則4・一部改正)
(標識)
第23条 条例第41条の規定により設置する標識は、石材、金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置するものとする。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 加東市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第24条 条例第41条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第25条 境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び加東市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を市教委に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21教委規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町文化財保護条例施行規則(昭和55年加東郡教育委員会規則第7号)、滝野町文化財指定に関する規則(昭和55年加東郡教育委員会規則第3号)又は東条町文化財保護条例施行規則(昭和57年加東郡教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(平21教委規則4・旧様式第18号繰上、令3教委規則8・一部改正)
(平21教委規則4・旧様式第19号繰上、令3教委規則8・一部改正)
(平21教委規則4・旧様式第20号繰上、令3教委規則8・一部改正)
(平21教委規則4・旧様式第21号繰上、令3教委規則8・一部改正)
(平21教委規則4・旧様式第22号繰上、令3教委規則8・一部改正)