○加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市福祉医療費助成に関する条例(平成18年加東市条例第107号。以下「条例」という。)第4条、第5条及び第9条の規定に基づき規則に委任された事項並びに条例の実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則24・一部改正)

(福祉医療費の支給申請)

第2条 条例第5条の申請は、次に掲げる事項を記載した文書に条例第2条第23号に規定する医療保険各法の給付の行われることを証する文書、当該医療に要した費用の額を証する文書その他市長が必要と認める文書を添えて行うものとする。

(1) 条例第2条第1号、第2号及び第17号から第19号までに規定する者のうち条例第3条第2項に規定する要件を備えている者並びに条例第2条第3号から第9号まで、第21号及び第22号に規定する者(以下これらを「受給者」という。)の氏名及び生年月日

(2) 受給者の医療保険資格に関する情報

(3) 福祉医療費を受け取る金融機関の口座に関する情報

(4) 条例第5条に規定する福祉医療費の支給を受けようとする者の氏名、住所及び電話番号

(5) 条例第4条第1項第1号に規定する高額療養費に相当する額の支給について申請する場合で、次のア又はイのいずれかに該当するときは、当該ア又はイに定める事項

ア 世帯合算(条例第2条第1号に規定する者で条例第3条第2項第1号に規定する要件を備えているものが世帯内に複数いる場合において、条例第2条第24号に規定する被保険者等負担額を合算することをいう。)の対象となる受給者が存するとき 当該世帯合算の対象となる受給者全員の氏名及び受給者番号

イ 他の制度により自己負担額相当額又はその一部の支給を受けられるとき 当該制度の名称及び費用徴収の有無

(平20規則22・平22規則6・平23規則15・平28規則39・平29規則31・令4規則20・令6規則24・一部改正)

(福祉医療費受給者証)

第3条 市長は、受給者に対し、次項に規定する申請により、次に掲げる事項を記載した福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(1) 負担者番号及び受給者番号

(2) 受給者の住所、氏名及び生年月日

(3) 一部負担金の内容

(4) 有効期間

2 受給者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書に市長が必要と認める文書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5号及び第6号の事項について公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、その記載を省略することができる。

(1) 受給者の氏名、生年月日及び住所

(2) 扶養義務者等(別表左欄に掲げる助成の種類に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び受給者との続柄

(3) 受給者の医療保険資格に関する情報

(4) 受給者証の交付を受けようとする者の氏名、住所及び電話番号

(5) 条例第3条第2項に規定する者にあっては、同項各号に定める要件を確認するための所得に関する情報

(6) 条例第2条第11号に規定する者(以下「乳幼児等医療費受給者」という。)又は条例第2条第12号に規定する者(以下「こども医療費受給者」という。)にあっては、乳幼児・こども医療扶養義務者所得情報(乳幼児等医療費受給者又はこども医療費受給者において、その扶養義務者等の医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)に関する情報をいう。以下同じ。)

(7) 申請事由

3 受給者証の有効期間は1年以内とし、有効期限は、翌年(当該受給者証の有効期間の始期が1月1日から6月30日までの場合は、その年)の6月30日までとする。ただし、この間に一定の年齢に到達する等により受給者に該当しなくなる場合は、この限りでない。

4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限までに次に掲げる事項を記載した文書に当該受給者証その他市長が必要と認める文書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5号及び第6号の事項について公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、その記載を省略することができる。なお、市長が引き続き受給者であると認める者については、申請を待たずに受給者証を更新することができるものとする。

(1) 受給者の氏名、生年月日及び住所

(2) 扶養義務者等の氏名、生年月日、住所及び受給者との続柄

(3) 受給者の医療保険資格に関する情報

(4) 受給者証の更新を受けようとする者の氏名、住所及び電話番号

(5) 条例第3条第2項に規定する者にあっては、同項各号に定める要件を確認するための所得に関する情報

(6) 乳幼児等医療費受給者又はこども医療費受給者にあっては、乳幼児・こども医療扶養義務者所得情報

(7) 申請事由

5 市長は、第2項又は前項の申請について審査した結果、受給者証を交付できる者と認められないときは、福祉医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

6 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は転出等の事由により受給者に該当しなくなったときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

7 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の条例第2条第25号に規定する保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。ただし、オンラインによる受給資格の確認が可能な場合は、その提示を省略することができる。

(平20規則22・平22規則6・平23規則15・平28規則39・令4規則20・令6規則22・令6規則24・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第4条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、当該支給事由発生後、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

(助成対象者の特例)

第5条 条例第3条第3項に規定する助成対象者とすることができる場合とは、所得等判定対象者の失業(離職の日以前1年間に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条に規定する被保険者期間が6箇月以上あった者又はこれと同様の状況にあった者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。)、病気等による退職、事業の廃止又は休止その他これらに類する状態(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。以下「失業等」という。)により、失業等の事由発生日の属する年のうち同日までの収入に同日後1箇月の収入を基に算定した同年の残り期間の見込収入額を加算した額から算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下第3項において「推計合計所得額」という。)又は地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除き、同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額及び課税山林所得金額を算定する場合の同法第314条の2の規定により控除する額は、前年の例によるものとする。)の額(同法の規定により当該額から控除すべき額は前年の例によるものとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の2で定める規定により控除されるべき額があるときは、当該額を加算した額とする。以下第3項において「推計市町村民税所得割税額」という。)が減少し、所得等判定対象者全員について、条例第3条第2項に規定する助成対象者の要件を満たすことになったと市長が認めた場合とする。

(1) 転職、就学、結婚、家事従事等を目的とした自発的失業又は事業の廃止若しくは休止

(2) 一定の年齢に到達したことを事由とする雇用期間の満了

(3) 人材派遣従事者等の契約期間の満了

(4) 自己の責めに帰すべき理由による解雇

(5) 事業の再開を前提とした事業の廃止又は休止(重篤な疾病等により6箇月以上にわたって再開する見込みがない場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する事由

2 助成対象とすることができる期間は、失業等に該当した日の属する月の初日から6箇月を超えない日までとする。この場合において、同一の事由に基づき、再度の助成対象とすることは認められないものとする。

3 助成対象者の特例の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を失業等に該当した日から6箇月以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じ、当該申請者に対し、第1項に規定する要件に該当したことを明らかにすることができる文書の提出を求めることができるものとする。

(1) 受給者の氏名、生年月日及び住所

(2) 扶養義務者等の氏名、生年月日、住所及び受給者との続柄

(3) 受給者の医療保険資格に関する情報

(4) 助成対象者の特例の認定を受けようとする者の氏名、住所及び電話番号

(5) 失業等の事由発生年月日

(6) 推計合計所得額又は推計市町村民税所得割税額

4 市長は、前項の申請について審査した結果、受給資格を認定できる者(以下「受給資格認定者」という。)と認めたときは、条例第3条第1項に規定する対象者に対し、認定期間を明記した受給者証を交付するものとする。ただし、国民健康保険又は退職者医療で一部負担金の減免が行われている場合は、受給者証を交付せず、条例第4条第1項に規定する助成する医療費の範囲について、現金給付を行うものとする。

5 前項の場合において、当該認定期間が6月30日を超える場合は、いったん、6月30日まで有効の受給者証を発行し、7月1日以降については、次により処理するものとする。

(1) 7月1日以降条例第3条第2項に規定する助成対象者の要件を備えたときは、第3条の例により受給者証を交付する。

(2) 7月1日以降も引き続き条例第3条第2項に規定する助成対象者の要件を備えていないときは、7月1日から残りの有効期間を記載した受給者証を交付する。

6 市長は、第3項の申請について審査した結果、受給資格認定者と認められないときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平22規則20・平23規則15・平26規則30・平28規則39・令2規則4・令3規則19・令6規則22・令6規則24・令8規則19・一部改正)

(一部負担金の免除)

第6条 条例第4条第4項に規定する一部負担金を免除することができる場合とは、次の各号のいずれかの事由に該当し、条例第4条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を支払うことが困難になったと市長が認めた場合とする。ただし、国民健康保険又は退職者医療で減免が行われている範囲において、一部負担金の免除を行わないものとする。

(1) 受給者及び受給資格認定者(以下「受給対象者」という。)の属する世帯の主たる生計維持者が失業等により事由発生日後1箇月の収入を基に算定した同日後1年間の見込収入額から算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下この項及び第3項において「推計合計所得額」という。)に12分の1を乗じて得た額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章1(1)ア(ア)第1類の年齢別の欄の区分に応じ、それぞれ基準額の欄の額に、同(ア)第2類の世帯人員別の欄の区分に応じ、それぞれ基準額の項の額を加えて得た額(以下「基準生活費」という。)に100分の135を乗じて得た額以下に減少し、かつ、当該受給対象者の属する世帯が次の要件の全てを満たすとき。

ア 世帯全員に係る事由発生日後1年間の見込収入の合計が一定額以下(世帯員1人の場合、100万円以下、世帯員が1人増えるごとに35万円を加算。この場合の収入には、雇用保険給付、障害年金、遺族年金等の非課税所得、仕送り等全ての収入を含む。)であること。

イ 条例第3条第2項に規定する現に受給している福祉医療制度の所得制限要件を満たす所得額に相当する収入額と同額以上の現金及び預貯金を有していないこと。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当したとき。

ア 受給対象者及び所得等判定対象者が、住宅、宅地その他の財産について大規模半壊以上の損害を受けたとき。

イ 受給対象者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は条例第2条第2号に規定する重度障害者となったとき。

ウ 受給対象者の属する世帯の主たる生計維持者について、推計合計所得額に12分の1を乗じて得た額が基準生活費に100分の135を乗じて得た額以下に減少したとき。

(3) 受給対象者の属する世帯の主たる生計維持者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により推計合計所得額に12分の1を乗じて得た額が基準生活費に100分の135を乗じて得た額以下に減少したとき。

(4) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 一部負担金を免除できる期間は、前項各号に規定する免除すべき事由の発生した日(干ばつ等免除すべき事由の発生した日が特定できない場合は、収穫量等において平年と比較して不作、不漁等の事実があるか否かによるものとし、その事実が認められる日。以下「発生日」という。)の属する月の初日から6箇月を超えない日までとする。この場合において、同一の事由に基づく再度の免除は、認められないものとする。

3 一部負担金の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を発生日から6箇月以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じ、当該申請者に対し、第1項各号に掲げる事由に該当することを明らかにすることができる文書の提出を求めることができるものとする。

(1) 受給者の氏名、生年月日及び住所

(2) 受給者番号

(3) 申請事由及び事由発生日

(4) 事由発生日後1年間の推計合計所得額の12分の1に相当する金額

(5) 一部負担金の免除を受けようとする者の氏名、住所及び電話番号

4 市長は、前項の申請について審査した結果、一部負担金を免除することができると認めた者(以下「免除対象者」という。)には、負担なしを明記した受給者証を交付するものとする。ただし、国民健康保険又は退職者医療で減免が行われている場合には、受給者証を回収し、一部負担金の免除できる範囲について、現金給付を行うものとする。

5 市長は、第3項の申請について審査した結果、一部負担金を免除することができる者と認められないときは、福祉医療一部負担金免除申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平22規則20・平23規則15・平28規則39・一部改正、平30規則24・旧第6条繰下・一部改正、令3規則19・令6規則22・令6規則24・一部改正、令8規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(認定等の取消し)

第7条 市長は、受給資格認定者又は免除対象者がこれらの認定期間満了までに認定後の状況の変化により認定の要件を満たさなくなったときは、認定期間にかかわらず、既に行った決定を取り消し、受給資格認定者又は免除対象者に対し受給者証の返還を求めるものとする。

2 前項の場合において、免除対象者が条例第3条第2項に規定する助成対象者の要件を備えている場合又は受給資格認定者の要件を備えている場合は、第3条第1項又は第5条第4項の規定により受給者証を交付するものとする。ただし、当該免除対象者(受給資格認定者に限る。)が同項ただし書に規定する場合に該当するときはこの限りでない。

3 市長は、受給者証の交付又は一部負担金の免除(以下「受給者証の交付等」という。)を受けた者が偽りの申請その他不正行為によって、受給者証の交付等を受けたことが明らかになった場合には、申請時にさかのぼって決定を取り消し、当該申請者から受給者証を返還させるとともに、既に福祉医療で助成を行っている場合は、この額を返納させるものとする。

(平22規則20・一部改正、平30規則24・旧第7条繰下、平30規則38・旧第8条繰下、令3規則19・旧第9条繰上、令8規則14・旧第8条繰上)

(添付書類の省略)

第8条 市長は、この規則の規定による添付文書により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認することができるときは、当該添付文書の全部又は一部を省略させることができる。

(令6規則24・追加、令8規則14・旧第9条繰上)

(福祉医療費支給申請の手続等)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関する手続その他必要な事項については、別に定める。

(平30規則24・旧第8条繰下、平30規則38・旧第9条繰下、令3規則19・旧第10条繰上、令6規則24・旧第9条繰下、令8規則14・旧第10条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに社町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年社町規則第11号)、滝野町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年滝野町規則第4号)又は東条町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和57年東条町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年6月30日規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

附則(平成22年3月5日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月7日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第6条第1項の規定は、平成22年7月1日以後に生じた事由に係る一部負担金の免除について適用し、同日前に生じた事由に係る一部負担金の免除については、なお従前の例による。

(特例助成対象者の認定の特例)

3 平成22年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人、重度障害者及び幼児等保護者に対する助成対象者の特例の認定に係る改正後の規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「助成対象者の要件」とあるのは、「助成対象者の要件(老人、重度障害者及び幼児等保護者にあっては、加東市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加東市条例第12号)附則第3項の規定による助成対象者の要件とする。)」とする。

附則(平成23年9月26日規則第15号)抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条第1項及び第5条第4項の改正規定、第6条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、様式第1号の改正規定(「/乳幼児等/母子等乳幼児等」を「/乳幼児等/こども/母子等/」に改める部分に限る。)、様式第1号の2の改正規定(「高学年児及び中学生医療費支給申請書兼資格確認書」を「こども医療費支給申請書兼資格確認書」に改める部分に限る。)、様式第3号の改正規定(同様式(4)を同様式(5)とし、同様式(3)の次に同様式(4)として次のように加える部分に限る。)、様式第4号の改正規定(同様式(4)を同様式(5)とし、同様式(3)の次に同様式(4)として次のように加える部分に限る。)並びに様式第6号の改正規定(同様式(4)を同様式(5)とし、同様式(3)の次に同様式(4)として次のように加える部分に限る。)は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年7月1日から適用する。

附則(平成26年12月22日規則第30号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号、様式第7号及び様式第9号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月15日規則第64号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成29年6月22日規則第31号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成29年12月28日規則第40号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年8月1日以後の受給者証の申請において適用し、同年7月以前の月分の受給者証の申請については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月26日規則第24号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附則(平成30年11月30日規則第37号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

附則(平成30年12月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

附則(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年6月29日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第4号又は様式第6号(次項において「旧様式」という。)でなされた申請は、この規則による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第4号又は様式第6号でなされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年6月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月27日規則第14号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

附則(令和8年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

(令6規則24・追加)

助成の種類

扶養義務者等

高齢期移行者医療費助成

高齢期移行者医療費受給者及びその世帯員

重度障害者医療費助成

重度障害者医療費受給者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者のうち、重度障害者医療費受給者と生計を共に維持する者

乳幼児等医療費助成

乳幼児等医療費受給者の保護者(親権を行う者をいう。)、未成年後見人その他の者で受給者を現に監護するもの。保護者が受給者の生計を維持できない者である場合にあっては、その受給者の生計を維持する民法第877条第1項に定める扶養義務者

こども医療費助成

こども医療費受給者の保護者(親権を行う者をいう。)、未成年後見人その他の者で受給者を現に監護するもの。保護者が受給者の生計を維持できない者である場合にあっては、その受給者の生計を維持する民法第877条第1項に定める扶養義務者

母子家庭等医療費助成

条例第2条第17号、第18号及び第20号に定める者。ただし、その者が生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持するもの

(平28規則39・一部改正、令6規則24・旧様式第5号繰上)

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(平28規則39・一部改正、令6規則24・旧様式第7号繰上)

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(平28規則39・平30規則24・一部改正、令6規則24・旧様式第9号繰上、令8規則14・一部改正)

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加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第58号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第58号
◇ 平成20年4月1日 規則第8号
◇ 平成20年6月30日 規則第22号
◇ 平成21年3月30日 規則第7号
◇ 平成21年8月5日 規則第17号
◇ 平成22年3月5日 規則第6号
◇ 平成22年9月7日 規則第20号
◇ 平成23年9月26日 規則第15号
◇ 平成26年12月22日 規則第30号
◇ 平成27年3月24日 規則第5号
◇ 平成28年3月31日 規則第39号
◇ 平成28年6月15日 規則第64号
◇ 平成29年6月22日 規則第31号
◇ 平成29年12月28日 規則第40号
◇ 平成30年6月26日 規則第24号
◇ 平成30年11月30日 規則第37号
◇ 平成30年12月3日 規則第38号
◇ 令和2年3月6日 規則第4号
◇ 令和3年3月31日 規則第14号
◇ 令和3年6月29日 規則第19号
◇ 令和4年3月31日 規則第9号
◇ 令和4年6月29日 規則第20号
◇ 令和6年6月3日 規則第22号
◇ 令和6年11月29日 規則第24号
◇ 令和8年4月27日 規則第14号
◇ 令和8年6月30日 規則第19号