○加東市成年後見制度利用助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する取扱要綱(平成18年加東市告示第21号)の規定に基づき市長が成年後見制度の審判請求を行った者のうち、活用する財産がないため成年後見人、保佐人又は補助人(以下これらを「後見人等」という。)への報酬が支払えず、成年後見制度の利用が困難になると認められるもの(以下「本人」という。)に対して、後見人等への報酬の全部又は一部を助成することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の助成額)
第2条 後見人等への報酬に充てるための本人への助成額は、在宅の者にあっては月額2万8,000円、施設等に入所中の者にあっては月額1万8,000円をその上限額とし、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の規定による後見人等に対する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により決定された範囲内の額とする。
2 前項に規定する額の範囲内において、本人又は後見人等からの請求に基づき、本人の財産の中から支払える報酬の額を控除して助成すべき報酬の額を決定する。
(平25告示75・一部改正)
(対象となる本人の要件)
第3条 この告示により後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる本人は、次の各号のいずれにも該当する者であることを必要とする。
(1) 市長による成年後見制度開始の審判請求を行った者であること。
(2) 配偶者又は4親等内の親族以外の者が後見人等として選任されている者であること。
(3) 選任されている後見人等が報酬付与の審判を請求したものの、本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者その他本人に活用する財産がないため、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、後見人等へ報酬を支払うことが困難となり、成年後見制度の利用が困難になると認められるものであること。
(報酬の助成申請)
第4条 後見人等の報酬への助成は、報酬付与の審判により決定されるごとに本人又は後見人等からの申請に基づき行うものとする。
(1) 本人の公的年金等の源泉徴収票の写しその他本人の収入が判明する書類
(2) 後見、保佐又は補助の事務に係る金銭出納簿、領収書等の写しその他必要経費が判明する書類
(3) 本人の財産目録等の写しその他本人の資産状況が判明する書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 後見人等の登記事項証明書
(助成金の交付)
第6条 報酬への助成金の支払は、成年後見制度利用助成金請求書(様式第3号)に基づき報酬付与の審判がなされた期間分を一括して本人名義の預金口座への口座振込の方法によって行うものとする。
(助成金の使用)
第7条 本人又は後見人等は、前条の規定により本人名義の預金口座に振り込まれた助成金を、本人の日常に要する費用に使用する等後見人等の報酬への支払以外の目的に使用してはならない。
2 本人又は後見人等は、助成金から報酬を支払ったとき、又は支払を受けたときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき、又は適正な助成金の支出が行われていないと認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、後見人等の報酬への助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年11月12日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)