○加東市成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する取扱要綱

平成18年3月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判の請求」という。)を市長が行う手続について、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示30・一部改正)

(審判請求対象者)

第2条 市長による審判の請求をすることができる者(以下「本人」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有している者(老人福祉法等の規定により市外施設への措置者又は入所者を含む。)

(2) 65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。)、知的障害者又は精神障害者

(3) 本人の事理を弁識する能力の程度が民法第7条、第11条又は第15条第1項に規定する状態にあると認められる者

(4) 任意後見契約を締結していない者

(5) 本人に配偶者若しくは2親等内の親族(以下「親族等」という。)がなく、又は親族等があっても音信不通、本人への虐待、無視等親族等による審判の請求が期待できず、市長による審判の請求を行うことが本人の福祉にとって必要であると認められる者

(平25告示74・一部改正)

(審判請求の要請)

第3条 次に掲げる者は、本人が財産管理、身上監護等の契約を行うにつき審判の請求をすることが必要であると認めたときは、その旨を市長に通知し、審判の請求をすることを要請することができる。

(1) 本人

(2) 民生委員児童委員

(3) 本人の日常生活の援助者(親族等以外の者に限る。)

(4) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項、第14項及び第24項に規定する事業を行う事業所又は同条第25項に規定する介護保険施設の職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する事業を行う事業所又は同条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(令3告示134・一部改正)

(親族等の調査)

第4条 前条に規定する通知又は要請があった場合において、市長は、本人に面談し、その健康状態及び精神状態の現状を確認するとともに、親族等の有無、親族等との関係又は財産争議の事実等を調査するものとする。

(親族等への情報提供)

第5条 市長は、本人に親族等がある場合は、当該親族等に審判の請求の必要性を説明し、親族等による審判の請求を促すものとする。

2 前項の場合において、市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)その他個人情報の保護に関する規定に従い、個人情報の保護に最大限配慮しながら、必要に応じて、市が保有する本人の状況等に関する情報を提供することができる。

(令5告示20・一部改正)

(費用の負担)

第6条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、市以外の者が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による裁判所の命令を得るために、当該命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(平25告示74・一部改正)

(成年後見制度審判請求審査会)

第7条 市長による審判の請求の適否、法定後見の種別及び審判の請求の内容を審査するため、加東市成年後見制度審判請求審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 健康福祉部長

(2) 市民課長

(3) 福祉総務課長

(4) 社会福祉課長

(5) 高齢介護課長

(6) 健康課長

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長には健康福祉部長を、副委員長には社会福祉課長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平19告示33・平25告示74・平30告示46・一部改正)

(審査会の議事)

第8条 審査会の会議は、委員の要請により委員長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平21告示24・平30告示46・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、市長による審判の請求に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年4月13日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月12日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

加東市成年後見制度に基づく市長の審判請求に関する取扱要綱

平成18年3月20日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第21号
平成19年4月13日 告示第33号
平成21年3月31日 告示第24号
平成25年11月12日 告示第74号
平成28年3月4日 告示第30号
平成30年3月30日 告示第46号
令和3年12月10日 告示第134号
令和5年3月23日 告示第20号