○加東市生活保護法施行細則

平成18年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)及び加東市福祉事務所長事務委任規則(平成18年加東市規則第54号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平30規則41・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 生活保護台帳

(3) 扶助決定調書

(4) 開始(変更)決定調書

(5) 一時扶助決定調書

(6) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活保護申請受理簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登録簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、市長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者がその居住地を市外に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施のために必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(1) 生活保護台帳

(2) 開始(変更)決定調書

(3) 一時扶助決定調書

(4) ケース記録票

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出するものとする。

(1) 保護の開始 法による保護申請書

(2) 住宅扶助 法による住宅扶助申請書

(3) 医療扶助 保護変更申請書(傷病届)

(4) 介護扶助 介護扶助支給申請書

(5) 出産扶助 法による出産扶助申請書

(6) 生業扶助 法による生業扶助申請書

(7) 葬祭扶助 法による葬祭扶助申請書

2 前項の申請を行うときは、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 同意書

(4) 自立更生計画書

(5) 医療要否意見書

(6) 精神病入院要否意見書

(7) 給付要否意見書(柔道整復)

(8) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)

(9) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)

(平30規則41・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の書類は保護開始決定通知書又は保護申請却下通知書により、法第25条第2項の書面は保護変更決定通知書により、法第26条の書類は保護廃止決定通知書又は保護停止決定通知書によるものとする。

(平28規則53・一部改正)

(検診書等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。

(平30規則41・一部改正)

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によるものとする。

(平30規則41・一部改正)

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務の扶養の可否を確認するために行う要保護者の扶養義務者に対する照会は、扶養照会書によるものとする。

(入所・養護依頼書)

第9条 市長は、法第30条第1項の規定により被保護者を救護施設、厚生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所・養護依頼書を提出するものとする。

(就労自立給付金)

第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(平30規則41・追加)

(進学・就職準備給付金)

第11条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定調書によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平30規則41・追加、令6規則25・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第12条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等に保護開始決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

(平30規則41・旧第10条繰下)

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から同法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、同法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。

(平30規則41・追加)

(書類の記載事項)

第14条 この規則に規定する申請書その他の書類は、別表のとおりとする。

(平30規則41・旧第11条繰下)

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平30規則41・旧第12条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平19規則1・平28規則53・平30規則41・令6規則25・一部改正)

名称

記載事項

条項

関係書類

面接記録票

面接者、面接年月日、面接結果、保護を受けようとする者(氏名・住所・電話番号)、来訪者(氏名・住所・電話番号・関係)、相談内容、世帯状況(氏名・続柄・生年月日・年齢・稼働状況/学校・加算/日用品費・保護経歴)、実地調査経過(調査先・月日・内容)、指示事項、要否判定

第2条第1項

 

生活保護台帳

作成日、相談番号、ケース番号、保護開始日、費用区分、世帯主の氏名・居住地・本籍地、世帯員の氏名・個人番号・続柄・生年月日・性別・年齢・国籍・開始日・学校名・学年、緊急連絡先の氏名・続柄・住所・電話番号、地区担当民生委員の氏名・住所・電話番号

第2条第1項

 

扶助決定調書

地区、ケース番号、決定番号、月日、種別、最低生活費、収入充当額、扶助額、扶助内容(決定理由・世帯類型・労働類型・理由)

第2条第1項

 

開始(変更)決定調書

ケース番号、世帯主氏名、世帯級地、費用区分、世帯類型、労働類型、地区、決定理由、開始(停止・廃止)日、決定年月日、種別(生活・住宅・教育・冬季加算・期末一時・施設事務・合計)、自己負担額、追給方法、戻入方法、最低生活費(1類費・2類費・認定率・住宅費・教育費・冬季加算・期末一時・合計、同居人員・別居人員・入院人員・施設人員、員番・氏名・級地・年齢・基準・生活費・加算計・教育計・冬季加算・期末一時・施設事務)、収入認定(員番・氏名・級地・基準・収入・控除・収入金額・必要経費・控除額・収入認定・合計)、最低生活費の詳細(各種加算(員番・氏名・年齢・コード・加算名・金額・削除月)、教育費(員番・氏名・年齢・コード・学校名・学年・基準額・給食費・交通費)、住宅費(住宅扶助・住宅統計・実額扶助・認定額・一括扶助・削除月))、収入認定の詳細(就労収入(員番・氏名・月収入・月額賞与・基礎控除・新規控除・削除月・未成年控・削除月・特別控除算出・削除月)、特別控除算出(員番・氏名・区分・限度額・月収入額・賞与合計・前期特別控除・後期特別控除・控除額計・月数・判定・認定月額)、就労外(員番・氏名・年齢・コード・収入名・金額・削除月)、支払方法(支払区分・窓口))

第2条第1項

 

一時扶助決定調書

ケース番号、氏名、級地、費用区分、地区、担当者、決定理由、コード、扶助名、金額、支払方法、該当月、扶助記録、処理結果

第2条第1項

 

ケース記録票

記録内容

第2条第1項

 

生活保護申請受理簿

整理番号、収受月日、ケース番号・住所・氏名、差出人・摘要・経過・処理者

第2条第2項

 

ケース番号索引簿

ケース番号、世帯主氏名、住所

第2条第2項

 

ケース番号登録簿

ケース番号、申請年月日、世帯主氏名、世帯人数、住所、措置経過概要

第2条第2項

 

医療券交付処理簿

受給者番号、交付年月日、診療月、ケース番号、受給者氏名、居住市町村名、受療機関名、診療別、単独・併用の別、単給・併給の別、有効期間、本人支払額、交付方法、交付職員印、受領印

第2条第2項

 

介護券交付処理簿

受給者番号、交付年月日、受給月、ケース番号、保険者番号、被保険者番号、受給者氏名、住所、介護機関名、介護機関コード、サービス種類別、単独・併用の別、有効期間、本人支払額、交付職員印

第2条第2項

 

法による保護申請書

受理番号・ケース番号、福祉事務所の受付年月日、本籍地、住所、現在住所地に住み始めた時期、家族の状況(人員、氏名、個人番号、続柄、性別、年齢、生年月日、学歴、職業、健康状態)、保護を申請する理由、申請年月日、申請者の住所・氏名・保護を受けようとする者との関係、親族の状況(世帯主との関係、氏名、住所、電話番号、今までに受けた援助及び将来の見込み)、訪問の道順

第4条第1項

 

法による住宅扶助申請書

申請年月日、申請者の住所・氏名、申請額、扶助を必要とする日、申請理由

第4条第1項

 

保護変更申請書(傷病届)

患者の氏名・性別・生年月日・住所、担当者名、患者の病状及び理由、受診医療機関、申請年月日、受付者、受付日

第4条第1項

 

介護扶助支給申請書

申請年月日、被保険者の氏名・生年月日・保険者番号・被保険者証番号・性別・住所、利用年月、申請理由、福祉用具種目名、福祉用具商品名、品目コード、製造事業者名、販売事業者名、購入年月日、住宅の所有者名・本人との関係、着工日及び完成日、改修事業者名、改修内容・箇所・規模、住宅改修を行った住宅の住所

第4条第1項

 

法による出産扶助申請書

申請年月日、申請者の住所・氏名、妊婦の氏名、出産予定日、医師(助産師)証明欄(出産予定日、医師(助産師)の氏名・住所)

第4条第1項

 

法による生業扶助支給申請書

申請者の氏名・住所、申請する扶助内容、申請理由、申請年月日

第4条第1項

 

法による葬祭扶助申請書

申請年月日、申請者の氏名・住所、死者の氏名・死亡年月日・葬祭を行う者との関係・住所、葬祭予定日、葬祭費、遺留金額差引不足額

第4条第1項

 

資産報告書

報告年月日、氏名・住所、土地の種別・延面積・所有者氏名・所在地・抵当権の有無、建物の種別・延面積・所有者氏名・所在地・抵当権の有無、現金の有無、預貯金の有無・預金先・口座番号・口座氏名・預貯金額、有価証券の有無・種類・額面・評価概算額、生命保険等の給付金の有無・内容・収入額、財産収入の有無・内容・収入額その他の収入の有無・内容・収入額、将来の見込みのある収入の有無・内容・収入見込額、働いて得た収入がない者の氏名・働いて得た収入がない理由

第4条第2項

 

収入申告書

申告年月日、氏名、働いて得た収入の有無、働いている者の名前・仕事の内容及び勤め先、当月分の収入見込額・必要経費見込額・就労日数見込額、前3箇月の収入額・必要経費・就労日数、前月分必要経費の主な理由、恩給・年金等の収入の有無・種類・収入額、仕送りによる収入の有無、内容・仕送りした者の氏名その他の収入の有無・内容・収入額その他将来において見込みのある収入の有無・内容・収入見込額

第4条第2項

 

同意書

年月日、住所、氏名

第4条第2項

 

自立更生計画書

年月日、住所、氏名、計画内容

第4条第2項

 

医療要否意見書

受理年月日、患者の氏名・住所・生年月日、担当ケースワーカー名、傷病名又は部位、初診年月日、転帰、主要症状及び今後の診療見込み、診療見込期間(入院外・入院)、概算医療費、就労の可否、認定年月日、指定医療機関の所在地・名称、院長又は担当医師の氏名

第4条第2項

 

精神病入院要否意見書

受理年月日、患者の氏名・住所・生年月日、担当ケースワーカー名、患者の職業、発病年月日、現在の入院形態、当該入院年月日及び入院形態、病名、生活歴及び現病歴、初回入院期間・前回入院期間・初回から前回までの入院回数、過去6箇月間の外泊実績、現在の外泊許可の状況、現在の病状又は状態像、入院外医療が困難な理由、医学的総合判定、概算医療費(今回診療日以降1箇月間・第2箇月以降6箇月まで)、認定年月日、指定医療機関の所在地・名称、院長又は担当医師の氏名、福祉事務所嘱託医の意見、職員及び審査会の判定

第4条第2項

 

給付要否意見書(柔道整復)

受理年月日、患者氏名、傷病名、初検年月日、転帰、傷病の程度及び給付を必要とする理由、治療(治癒)見込期間、概算見積額、指定施術期間の所在地・名称、院長の氏名、医師の同意、嘱託医の意見

第4条第2項

 

給付要否意見書(所要経費概算見積書)

受理年月日、患者氏名、傷病名、傷病の程度及び給付を必要とする理由、給付内容、認定年月日、指定医療機関の所在地・名称、院長の氏名、治療材料の種類・品名・単価・数量・金額、取扱業者の所在地・名称、福祉事務所整理欄、嘱託医意見

第4条第2項

 

給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)

受理年月日、患者氏名、傷病名、初療年月日、転帰、傷病の程度及び給付を必要とする理由、治療(治癒)見込期間、概算見積額、指定施術期間(施術者)の所在地・名称、医師の同意(年月日・指定医療機関名・所在地・医師氏名、記載者の区分)、嘱託医意見

第4条第2項

 

保護開始決定通知書

年月日、世帯主氏名、居住地、開始年月日、開始の理由、保護の種類及び扶助額、支給日、支給の方法

第5条

 

保護申請却下通知書

年月日、却下の理由

第5条

 

保護変更決定通知書

年月日、世帯主氏名、居住地、変更年月日、変更の理由、保護の種類及び扶助額、支給日、支給の方法

第5条

 

保護廃止決定通知書

年月日、世帯主氏名、居住地、廃止年月日、廃止の理由、廃止した保護の種類

第5条

 

保護停止決定通知書

年月日、世帯主氏名、居住地、停止年月日、停止の理由、停止した保護の種類

第5条

 

検診命令書

交付年月日、交付番号、検査を受ける者の居住地・氏名、検診日時、検診場所、検診医療機関の所在地・名称等

第6条

 

検診書

交付年月日、生活保護相談中・適用中の区分、交付番号、受診者の住所・氏名・年齢・性別、医療機関名、院長又は担当医師の氏名、傷病名、主要症状、診療の要否、就労の要否、嘱託医審査欄

第6条

 

検診料請求書

交付年月日、交付番号、医療機関の所在地・名称、医療機関の長又は開設者の氏名、請求額明細書、請求金額、請求方法(振込先指定)

第6条

 

調査依頼票

文書番号、年月日、被調査者の住所・氏名・生年月日、調査依頼事項

第7条

 

扶養照会書

年月日、要保護者の氏名、援助内容、送付先(住所・担当者・電話番号)

第8条

 

就労自立給付金申請書

保護を必要としなくなった事由、添付書類、世帯構成員の氏名・性別・生年月日、年月日、住所又は居所、氏名

第10条第1項


就労自立給付金決定調書

ケース番号、対象者氏名、世帯構成、最低給付額、算定対象期間、収入充当額、算定率、積立額、積立合計額、上限額、支給額、決定理由、支給日及び支給方法

第10条第2項


就労自立給付金決定通知書

文書番号、年月日、申請日、支給額、保護の廃止時期、支給を決定した理由、就労自立給付金の支給日及び支給方法

第10条第3項


進学・就職準備給付金申請書

年月日、住所又は居所、氏名、世帯主の氏名、大学に進学する者の生年月日、進学先学校名、進学後の居住先、関係書類及び振込先

第11条第1項


進学・就職準備給付金決定調書

ケース番号、対象者氏名、世帯主氏名、支給額、進学先、進学後の居住先、不支給の理由、支給する場合の支給日及び支給方法

第11条第2項


進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書

文書番号、年月日、申請日、支給の可否、支給する場合の支給額、支給日及び支給方法又は不支給の場合の理由

第11条第3項


法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書

年月日、住所、氏名、年月日、開始月、金額及び費用徴収決定通知日

第13条


加東市生活保護法施行細則

平成18年3月20日 規則第60号

(令和6年12月16日施行)