○加東市社・東条放課後児童健全育成施設規則

平成18年3月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市社・東条放課後児童健全育成施設条例(平成18年加東市条例第114号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加東市社・東条放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の授業の終了時から午後6時30分まで(加東市立学校の管理運営に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第12号)第3条に規定する春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学校行事等による振替休業日にあっては、午前7時30分から午後6時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平25規則3・平27規則16・令3規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館日において臨時に開館し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平25規則3・一部改正)

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条による許可を受けようとする者は、社・東条放課後児童健全育成施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、社・東条放課後児童健全育成施設使用許可・不許可通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則3・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する規則(平成12年社町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月6日規則第3号)

この規則は、平成25年3月22日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25規則3・一部改正)

画像

(平25規則3・一部改正)

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加東市社・東条放課後児童健全育成施設規則

平成18年3月20日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第68号
平成25年3月6日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第16号
令和3年3月24日 規則第6号