○加東市訪問看護利用料助成要綱

平成18年3月20日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、高齢期移行者及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の訪問看護利用料の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平29告示92・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 市内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者及び次号に規定する者を除く。

(2) 重度心身障害者 市内に住所を有する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者をいう。

(平20告示35・平29告示92・令3告示98・一部改正)

(訪問看護利用料助成金の交付)

第3条 加東市福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成18年加東市規則第58号)第3条に規定する福祉医療費受給者証の交付を受けた者のうち、高齢期移行者医療費受給者証の交付を受けた高齢期移行者及び重度障害者医療費受給者証の交付を受けた重度心身障害者の疾病、負傷について、高齢者確保法第7条第1項に規定する医療保険各法の規定する訪問看護療養費の支給が行われた場合において、被保険者等負担額から条例第4条の規定により支給を受けた福祉医療費の額を控除した額を訪問看護利用料助成金(以下「助成金」という。)として交付する。

2 前項の助成金は、高齢者確保法の規定による指定老人訪問看護を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については、交付しない。

3 前項に定めるもののほか、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による訪問看護に関する給付を受けた者の疾病又は負傷については、交付しない。

4 第1項の助成金の額は、現に訪問看護事業者に支払った額を超えることができない。

(平20告示35・平28告示136・平29告示92・令3告示98・一部改正)

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、加東市訪問看護利用料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 福祉医療費受給者証の写し

(2) 身体障害者手帳の写し(重度心身障害者に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3告示98・全改)

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金を交付することを決定し、加東市訪問看護利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、助成金を交付しないことを決定し、加東市訪問看護利用料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(令3告示98・追加)

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金を請求しようとするときは、訪問看護を利用した月ごとに、加東市訪問看護利用料助成金請求書(様式第4号)に訪問看護に要した基本利用料の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(令3告示98・追加)

(交付方法の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、交付決定者から加東市訪問看護利用料助成金の請求及び受領に係る委任状(様式第5号)の提出があった場合は、市長は、当該交付決定者に代わり、当該交付決定者に支払うべき助成金を当該交付決定者から委任された訪問看護事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払を行った場合は、当該交付決定者に対し支払うべき助成金については、交付があったものとみなす。

(平28告示136・一部改正、令3告示98・旧第5条繰下・一部改正)

(準用)

第8条 この告示に定めるもののほか、訪問看護利用料の支給については、条例の規定を準用する。この場合において、「福祉医療費」とあるのは、「訪問看護利用料」と読み替えるものとする。

(令3告示98・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3告示98・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町訪問看護利用料助成要綱(平成11年社町要綱第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月15日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市訪問看護利用料助成要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年6月13日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日告示第92号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日告示第98号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示98・追加)

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(令3告示98・追加)

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(令3告示98・追加)

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(令3告示98・追加)

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(令3告示98・追加)

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加東市訪問看護利用料助成要綱

平成18年3月20日 告示第50号

(令和3年7月1日施行)