○加東市介護保険条例施行規則
平成18年3月20日
規則第89号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険給付(第2条―第7条)
第3章 保険料等(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 保険給付
(令8規則6・旧第4章繰上)
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第2条 被保険者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第115条の45第1項イからハまでによる居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請する者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 被保険者の氏名、生年月日、住所、被保険者番号及び個人番号
(3) 申請する理由
(4) 居宅介護サービス費等の支払合計金額
(平27規則17・一部改正、令8規則6・旧第7条繰上・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の額)
第3条 法第42条第3項に規定する市町村が定める特例居宅介護サービス費の額は、同項の規定により基準とする額(法第49条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される法第42条第3項の規定により基準とする額)とする。
2 法第42条の3第2項に規定する市町村が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)とする。
3 法第47条第3項に規定する市町村が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、同項の規定により基準とする額とする。
4 法第49条第2項に規定する市町村が定める特例施設介護サービス費の額は、同項の規定により基準とする額(法第49条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される法第49条第2項の規定により基準とする額)とする。
5 法第51条の4第2項に規定する市町村が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、同項の規定により基準とする額とする。
6 法第54条第3項に規定する市町村が定める特例介護予防サービス費の額は、同項の規定により基準とする額(法第59条の2に規定する場合にあっては、同条の規定により読み替えて適用される法第54条第3項の規定により基準とする額)とする。
7 法第54条の3第2項に規定する市町村が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する場合にあっては100分の70)とする。
8 法第59条第3項に規定する市町村が定める特例介護予防サービス計画費の額は、同項の規定により基準とする額とする。
9 法第61条の4第2項に規定する市町村が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項の規定により基準とする額とする。
(平27規則43・追加、平30規則27・一部改正、令8規則6・旧第7条の2繰上・一部改正)
(特例サービス費等の受領委任)
第4条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者の氏名、生年月日、住所、被保険者番号及び個人番号
(2) 委任者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(3) 受任者の名称、所在地、代表者氏名、連絡先電話番号及び介護保険事業所番号
(4) 特例サービス費等の支払合計金額
(平27規則43・一部改正、令8規則6・旧第8条繰上・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第5条 条例第4条の適用については、次のとおりとする。
(1) 市長は、施行規則第83条第1項第1号、第97条第1項第1号又は第140条の63の2第3項に該当する場合において、災害により住宅、家財その他の財産(以下「財産」という。)について、その財産の価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除いた額。以下「損害」という。)を受けたとき(被災した日の属する年度の前年の世帯所得(その者の属する世帯のすべての世帯員につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の規定する合計所得金額をいう。以下「世帯所得」という。)が500万円以下であるときに限る。)は、被災した日の属する月から6月間に受けたサービスに係る保険給付の給付割合を、次の区分のとおりとする。
前年の世帯所得 | 損害の程度 | 給付割合 |
250万円以下であるとき | 10分の5以上 | 100分の100 |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の97 | |
250万円を超えるとき | 10分の5以上 | 100分の97 |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
(2) 市長は、施行規則第83条第1項第2号から第4号まで、第97条第1項第2号から4号まで又は施行規則第140条の63の2第3項のいずれかに該当する場合において、次の区分により、それぞれにその事実が発生した月からの6月間に受けたサービスに係る保険給付の給付割合を100分の95とする。
ア 法第41条に規定する要介護被保険者、法第53条又は第115条の45に規定する居宅要支援被保険者及び施行規則第140条の62の4第1項第2号に規定する者(以下「要介護被保険者等」という。)が市町村民税非課税世帯に属する者で、その事実が発生した年のすべての世帯員の収入金額(その年において世帯員に帰属するあらゆる種類の収入をいう。以下「世帯収入金額」という。)が前年の世帯収入金額の10分の3未満であるもの
イ 要介護被保険者等が市町村民税課税世帯に属する者で、その事実が発生した年の世帯所得の見込額が前年の世帯所得の金額の10分の3未満であり、かつ、その事実が発生した年の前年の世帯所得が500万円以下であるもの
(平27規則17・一部改正、令8規則6・旧第14条繰上)
(利用者負担減額・免除申請書等)
第6条 前条による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請する者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 被保険者の氏名、生年月日、住所、被保険者番号及び個人番号
(3) 減額又は免除を受けようとする理由
2 市長は、前項の申請について利用者負担の減額又は減免の承認又は不承認を決定したときは、通知するものとする。
(令8規則6・旧第15条繰上・一部改正)
第7条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者である場合の利用者負担減額又は免除を受けようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請について利用者負担の減額又は減免の承認又は不承認を決定したときは、通知するものとする。
(令8規則6・旧第16条繰上・一部改正)
第3章 保険料等
(令8規則6・旧第5章繰上)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第8条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法の変更を行おうとする場合は、当該要介護被保険者等に対し14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、前項の規定による弁明がない場合、又は弁明に相当な理由がないと認めた場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 前項の規定による支払方法の変更の記載時期は、法第69条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の結果を記載するときに行うものとする。ただし、施行規則第99条に規定する滞納期間を経過した後、次の認定までの期間が6月を超える場合で、滞納保険料の解消が困難であると認められる場合は、この限りでない。
(令8規則6・旧第17条繰上)
(保険給付の支払の一時差止等)
第9条 市長は、法第67条第1項及び第2項に規定する支払の一時差止めを行う場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定による一時差止額は、滞納保険料の額以上となるまで保険給付の全部とする。ただし、差止額が滞納保険料の額の2倍を超える場合は、保険給付の一部を差し止める。
3 前2項の規定による一時差止めを行った後3月を経過してもなお滞納保険料が解消しないときは、当該要介護被保険者等に通知し、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。
(令8規則6・旧第18条繰上)
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第10条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止めの記載を行おうとする場合は、当該要介護被保険者等に対し14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、前項の規定による弁明がない場合、又は弁明に相当な理由がないと認めた場合は、介護保険給付の支払の一時差止めを決定し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 前項の規定による支払方法の変更の記載時期は、認定の結果を記載するときに行うものとする。ただし、次の認定までの期間が6月を超える場合で、未納医療保険料等の解消が困難であると医療保険者から依頼があった場合は、この限りでない。
4 前項の規定による一時差止額は、未納医療保険料等の額以上となるまで保険給付の全部とする。ただし、差止額が未納医療保険料等の額の2倍を超える場合は、保険給付の一部を差し止める。
(令8規則6・旧第19条繰上)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第11条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(令8規則6・旧第20条繰上)
(保険料の猶予)
第12条 市長は、条例第13条第1項第1号に該当する場合において、災害により財産の価格の10分の3以上の損害を受けたとき(被災した日の属する年度の前年の世帯所得が1,000万円以下であるときに限る。)は、被災した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の納付を、次の区分により猶予する。
前年の世帯所得 | 猶予の期間 |
2,500,000円以下であるとき | 6月 |
2,500,000円を超えるとき | 4月 |
2 市長は、条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合において、その事実が発生した年の世帯所得の見込額が前年の世帯所得の金額の10分の5未満であるとき(その事実が発生した年の前年の世帯所得が500万円以下であるときに限る。)は、その事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の納付を、3月猶予する。
(令8規則6・旧第21条繰上)
(条例第14条第1項第5号に規定する特別な理由)
第13条 条例第14条第1項第5号に規定する特別な理由は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者が条例第5条第1項第2号及び第3号に該当する者で次のいずれかに該当するもの
ア 保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日)現在のすべての世帯員の当該保険料の賦課期日の属する年度の前年の世帯収入金額が1,000,000円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、1,000,0000円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき380,000円を加算した金額。以下「減免基準収入金額」という。)以下の世帯に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計をともにする者及び市町村民税課税者の扶養を受けている者(以下「同一生計者等」という。)を除く。)であって、当該世帯員の資産等を活用してもなお生活が困窮している者として市長が認めるもの
イ 条例第14条第1項第2号から第4号までに規定する事情により、その事実が発生した年の世帯収入金額が前年の世帯収入金額の10分の3未満で、かつ、当年の世帯収入金額が減免基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属する者(同一生計者等を除く。)であって、当該世帯員の資産等を活用してもなお生活が困窮している者として市長が認めるもの
(2) 法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が1月を超える者であること。
(平27規則17・一部改正、令8規則6・旧第22条繰上)
(保険料の減免)
第14条 市長は、条例第14条第1項第1号に該当する場合において、災害により財産の価格の10分の3以上の損害を受けたとき(被災した日の属する年度の前年の世帯所得が500万円以下であるときに限る。)は、当該第1号被保険者に対して課する被災した日の属する年度に係る保険料について、被災した日の属する月(被災した日が当該年度分の保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日)前の日である場合は、当該年度分の賦課期日の属する月)から当該年度の末日に属する月までの期間に係る保険料に相当する額を、次の区分により減額し、又は免除する。
前年の世帯所得 | 損害の程度 | 減免の割合 |
250万円以下であるとき | 10分の5以上 | 10分の10 |
10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | |
250万円を超えるとき | 10分の5以上 | 2分の1 |
10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 |
2 市長は、条例第14条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合において、その事実が発生した年の世帯所得の見込額が前年の世帯所得の金額の10分の3未満であるとき(その事実が発生した年の前年の世帯所得が500万円以下であるときに限る。)は、その事実が発生した年の4月1日を賦課期日とする年度分の保険料について、その事実が発生した日の属する月(その事実の発生した日が当該年度分の保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日)前の日である場合は、当該年度分の賦課期日の属する月)から当該年度の末日に属する月までの期間に係る保険料に相当する額を次の区分により減額する。
3 市長は、第1号被保険者が条例第14条第1項第5号に該当する場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額する。
(1) 前条第1号に該当する者 当該第1号被保険者に対して課する保険料について、当該年度分の保険料(保険料の賦課期日後に同一生計者等に該当しないこととなったことにより、条例第14条第1項第5号に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日に属する月までの期間に係る保険料)の額の条例第5条第1項第1号に規定する額を差し引いた額
(2) 前条第2号に該当する者 当該第1号被保険者に対して課する保険料について、法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料に相当する額
(平27規則17・一部改正、令8規則6・旧第23条繰上)
第4章 雑則
(令8規則6・旧第6章繰上)
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令8規則6・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町介護保険条例施行規則(平成12年社町規則第7号)、滝野町介護保険条例施行規則(平成12年滝野町規則第14号)又は東条町介護保険条例施行要綱(平成12年東条町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。
2 第1条(様式第4号及び様式第5号の改正規定に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月13日規則第62号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第27号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第11条及び第11条の2並びに様式第4号、様式第5号及び様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項第2号の規定は、令和3年4月1日から適用する。ただし、様式第13号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第7号及び様式第7号の2でなされた届出並びに様式第13号でなされた申請は、この規則による改正後の様式第7号及び様式第7号の2でなされた届出並びに様式第13号でなされた申請とみなす。
附則(令和5年10月2日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加東市介護保険条例施行規則、加東市保育の利用に関する規則及び加東市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式は、当分の間なお使用することができる。
附則(令和5年12月1日規則第29号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。