○加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱

平成18年3月20日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示58・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1項第2号に規定する第1号被保険者をいう。

(2) 市民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては、前年度)における市民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(5) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(6) 介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、訪問介護、介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 法第8条及び第8条の2各項並びに第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する当該サービスをいう。

(平18告示160・平27告示94・一部改正)

(対象者)

第3条 軽減対象者は、市が行う介護保険の市民税非課税世帯に属する要介護被保険者等であって、次の各号の全てに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者を含む。以下同じ。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外の資産を所有していないこと。

(4) 市町村民税が課税されている者に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平23告示58・平26告示72・平27告示94・一部改正)

(軽減法人等)

第4条 軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって、当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う別表に掲げる介護保険サービス(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものに対してはユニット型個室を提供するものに、生活保護受給者に対しては個室を提供するものに限る。)とする。ただし、法第8条第1項に規定する居宅サービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限るものとし、かつ、訪問介護において加東市訪問介護利用者負担額助成要綱(平成18年加東市告示第82号)第7条の適用を受ける者が受けるサービスは除く。

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とし、その額に相当する額を軽減するものとする。

(平18告示160・平23告示58・平27告示94・一部改正)

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを利用する日の10日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に別に定める必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、対象サービスを利用した日後速やかに申請するものとする。

(認定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、第3条各号に掲げる軽減対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第2号。以下「確認通知書」という。)により当該申請者に通知する。この場合において、軽減対象者として確認された者については、確認通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(平27告示94・一部改正)

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合、又は第7条ただし書に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減後の利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 詐欺その他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 市長は、軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業が可能である旨を申し出た軽減法人等については、加東市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱(平成18年加東市告示第87号)に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(平27告示94・一部改正)

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の減免措置実施要綱(平成17年社町要綱第17号)、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免措置の助成に関する規則(平成13年滝野町規則第5号)又は東条町社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年東条町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(地方税法の一部改正に伴う特例措置)

3 地方税法の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)の施行に伴う高齢者の非課税限度額の廃止により利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者をいう。)について、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間に限り、軽減の対象とする。この場合において、第3条中「市民税非課税世帯」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、「150万円」とあるのは、「190万円」と、別表中「食費及び居住費(滞在費)」とあるのは「食費及び居住費(滞在費)(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)」とあるのは、「8分の1」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18告示160・追加)

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における第5条第1項に規定する対象サービスに係る利用者負担額の軽減割合の適用については、別表中「4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)」とあるのは、「28%(老齢福祉年金受給者は、53%)」と読み替えるものとする。

(平21告示52・追加)

(平成18年7月1日告示第160号)

この告示は、平成18年7月1日から施行し、改正後の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年7月8日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年2月14日告示第3号)

この告示は、平成26年2月24日から施行する。

(平成26年9月30日告示第72号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月29日告示第94号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市訪問介護利用者負担額助成要綱の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後の加東市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第8条の規定により、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの間に交付された社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証の有効期限は、旧要綱第9条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

(平成27年12月28日告示第122号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(平27告示94・全改)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費。ただし、食費及び居住費(滞在費)については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)

訪問介護

介護予防訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額

通所介護

介護予防通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額、食費

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費。ただし、食事及び居住費(滞在費)については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービスが支給されている場合に限る。

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

(平27告示122・令3告示63・一部改正)

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(平21告示24・平26告示3・平28告示62・平30告示46・令3告示63・一部改正)

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(平23告示58・平27告示94・一部改正)

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加東市介護保険サービスに係る社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置実施要綱

平成18年3月20日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 告示第86号
平成18年7月1日 告示第160号
平成21年3月31日 告示第24号
平成21年6月29日 告示第52号
平成23年7月8日 告示第58号
平成26年2月14日 告示第3号
平成26年9月30日 告示第72号
平成27年7月29日 告示第94号
平成27年12月28日 告示第122号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年3月30日 告示第46号
令和3年3月31日 告示第63号