○加東市社福祉センター規則

平成18年3月20日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市社福祉センター条例(平成18年加東市条例第129号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、加東市社福祉センター(以下「社福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則24・一部改正)

(職員の職務)

第2条 所長は、上司の命を受け、社福祉センターの管理及び運営を掌理し、所属職員を監督する。

(業務)

第3条 条例第3条の業務は、次のとおりとする。

(1) 住民の生活等に関する相談

(2) 住民の教育向上のための講演会講習会等の開催

(3) 住民の健康相談

(4) レクリエーションのための便宜供与並びに住民活動の指導及び推進

(5) 住民の福祉教養の向上のための便宜供与

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可なく、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(4) 許可なく、館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可なく、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第5条 市長は、次に該当する者に対しては、社福祉センターへの入館を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公序良俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者

(使用許可の申請)

第6条 社福祉センターを使用しようとする者は、社福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可申請書は、施設を使用する日の30日前から前日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 市長は、前条の申請に係る施設の使用を許可したときは、社福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 条例第8条の取消しは、社福祉センター使用取消通知書(様式第3号)を交付して行う。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条に規定する使用料の減免については、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が主催する行事等に使用するとき。

(2) 市長が指定する団体がその団体の目的達成のために使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(破損滅失の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったときは、係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理させる場合の取扱い)

第12条 指定管理者に条例第15条第2項の規定による業務を行わせる場合にあっては、第3条第5条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「加東市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に条例第16条第1項の規定により、社福祉センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条(見出しを含む。)及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「加東市会計管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則163・追加、令元規則24・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則163・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成7年社町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

画像

(平18規則173・平19規則1・一部改正)

画像

画像

加東市社福祉センター規則

平成18年3月20日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)