○狂犬病予防法施行に関する規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 狂犬病予防法
(2) 政令 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)
(3) 省令 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)
(4) 条例 加東市手数料条例(平成18年加東市条例第53号)
(犬の登録)
第3条 省令第3条の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 他市区町村から転入してきた者で、犬の登録を行っていないものについても、前項の登録申請を行わなければならない。
(犬の死亡届)
第5条 犬の所有者は、省令第8条第1項の規定により犬が死亡したときは、犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届)
第6条 犬の所有者は、省令第9条の規定により登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第7条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札、注射済票再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(登録犬の転入届)
第8条 政令第2条の2第2項の規定により他市町村から転入した犬の所有者は、市長に登録事項変更届及び旧所在地の市町村長が交付した犬の鑑札を提出しなければならない。
4 市長は、犬の鑑札の引換交付の手続が終了したときは、犬の登録原簿を作成し、保管するものとする。
(狂犬病予防注射の実施計画)
第9条 市長は、狂犬病予防集合注射を実施しようとする場合は、社団法人兵庫県獣医師会長と協議し、実施計画を前年度の2月末までに策定するものとする。
2 狂犬病予防個別注射の実施計画については、市長と獣医師が調整の上、定めるものとする。
3 法第13条の規定による臨時の狂犬病予防注射(以下「予防注射」という。)が必要な場合は、兵庫県の主管課と連絡を密にして対策を講ずるものとする。
(予防注射の実施)
第10条 市長は、狂犬病予防集合注射について、前条第1項の計画に基づき実施するものとし、この計画について事前に住民へ周知を図るものとする。
2 予防注射を実施する者は、獣医師の免許を有する者とする。
(狂犬病予防注射済票の交付)
第11条 市長は、法第5条第2項の規定により予防注射を受けた犬の所有者又は管理者に対して、狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)を交付するものとする。
(注射実施報告)
第12条 獣医師は、予防注射を実施したときは、当該月の翌月の10日までに、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書により市長に報告しなければならない。
(済票の再交付)
第13条 省令第13条第1項の規定により済票の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札、注射済票再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(予防注射の猶予)
第14条 市長は、妊娠、疾病その他の理由で予防注射に耐え難いと判断する犬について、期限を定め予防注射を猶予することができる。
2 犬の所有者又は管理者は、予防注射の猶予の申請をしようとするときは、狂犬病予防注射猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、予防注射の猶予を認めたときは、狂犬病予防注射猶予証(様式第9号)を交付するものとする。
2 市長は、減免を決定した場合は、犬の登録手数料等減免通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。