○狂犬病予防法施行に関する規則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 狂犬病予防法

(2) 政令 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)

(3) 省令 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)

(犬の登録)

第3条 省令第3条の規定により犬の登録の申請をしようとする者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 他市区町村から転入してきた者で、犬の登録を行っていないものについても、前項の登録申請を行わなければならない。

3 市長は、前2項の登録申請があったときは、条例に規定する手数料を徴収し、鑑札及び領収書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録原簿の作成)

第4条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書を受理したときは、犬の登録原簿(様式第3号)を作成し、保管するものとする。

(犬の死亡届)

第5条 犬の所有者は、省令第8条第1項の規定により犬が死亡したときは、犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届)

第6条 犬の所有者は、省令第9条の規定により登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第7条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札、注射済票再交付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の鑑札の再交付の申請があったときは、条例に規定する手数料を徴収し、鑑札及び領収書を交付するものとする。

(登録犬の転入届)

第8条 政令第2条の2第2項の規定により他市町村から転入した犬の所有者は、市長に登録事項変更届及び旧所在地の市町村長が交付した犬の鑑札を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する登録事項変更届及び犬の鑑札を受理したときは、それと引換えに犬の鑑札を交付するものとし、条例に規定する手数料は徴収しないものとする。

3 犬の鑑札を亡失している転入者においては、鑑札亡失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合、旧所在地の市町村において、犬の登録の確認が取れたときは、市長は、条例に規定する手数料を徴収し、犬の鑑札の引換交付を行うものとする。

4 市長は、犬の鑑札の引換交付の手続が終了したときは、犬の登録原簿を作成し、保管するものとする。

(狂犬病予防注射の実施計画)

第9条 市長は、狂犬病予防集合注射を実施しようとする場合は、社団法人兵庫県獣医師会長と協議し、実施計画を前年度の2月末までに策定するものとする。

2 狂犬病予防個別注射の実施計画については、市長と獣医師が調整の上、定めるものとする。

3 法第13条の規定による臨時の狂犬病予防注射(以下「予防注射」という。)が必要な場合は、兵庫県の主管課と連絡を密にして対策を講ずるものとする。

(予防注射の実施)

第10条 市長は、狂犬病予防集合注射について、前条第1項の計画に基づき実施するものとし、この計画について事前に住民へ周知を図るものとする。

2 予防注射を実施する者は、獣医師の免許を有する者とする。

(狂犬病予防注射済票の交付)

第11条 市長は、法第5条第2項の規定により予防注射を受けた犬の所有者又は管理者に対して、狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する済票の交付について、条例に規定する手数料を徴収し、済票及び領収書を交付するものとする。

(注射実施報告)

第12条 獣医師は、予防注射を実施したときは、当該月の翌月の10日までに、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書により市長に報告しなければならない。

(済票の再交付)

第13条 省令第13条第1項の規定により済票の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札、注射済票再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する済票の再交付の申請があったときは、条例に規定する手数料を徴収し、済票及び領収書を交付するものとする。

(予防注射の猶予)

第14条 市長は、妊娠、疾病その他の理由で予防注射に耐え難いと判断する犬について、期限を定め予防注射を猶予することができる。

2 犬の所有者又は管理者は、予防注射の猶予の申請をしようとするときは、狂犬病予防注射猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、予防注射の猶予を認めたときは、狂犬病予防注射猶予証(様式第9号)を交付するものとする。

(手数料の減免申請)

第15条 犬の所有者又は管理者は、条例第5条第2項の規定による手数料の減免を受けようとするときは、犬の登録手数料等減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減免を決定した場合は、犬の登録手数料等減免通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年滝野町規則第9号)又は狂犬病予防注射法施行に関する規則(平成12年東条町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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狂犬病予防法施行に関する規則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成18年3月20日施行)