○加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めのあるもののほか、市における廃棄物の排出の抑制及びその適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理(以下「市の廃棄物処理」という。)並びに清掃に関し必要な事項を定めることにより生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することにより廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、再利用及び資源化できる廃棄物については、販売経路を通じて回収を行い、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市長の責務)

第5条 市長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進等によりその減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

(清潔の義務)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、常にその土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示することとし、当該計画に大きな変更が生じたときも、同様とする。

(占有者の義務)

第8条 占有者は、その土地又は建物から発生する廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる物については自ら処分し、又は減量に努めることとし、それ以外の物については一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管する等市の廃棄物処理に協力しなければならない。

2 占有者は、廃棄物を保管する容器等を設置し、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに当該容器等の設置場所を常に清潔にしておかなければならない。

3 占有者は、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理困難のため市の廃棄物処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(廃棄物の排出方法)

第9条 一般廃棄物処理計画により市が収集し、運搬する可燃焼物を排出しようとする者は、市長が別に定め指定するごみ収集袋を使用しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、家屋の解体に伴って生じた土砂、ガレキ類、建設残土等の埋立処分については、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 廃棄物処理申込書を市長に提出する。

(2) 市長は、前号の申込みがあったときは、審査し、許可する。

(3) 廃棄物の搬入許可を受けた者は、加東市廃棄物処理手数料徴収条例(平成18年加東市条例第134号)に定める手数料を納付後、市長が指定する場所へ搬入するとともに、搬入の際には係員に許可証を提示しなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、廃棄物の処理は、一般廃棄物処理計画により市長が定める収集又は処理計画による。

(廃棄物の収集、運搬、処分等の委託基準)

第10条 廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条第1号から第3号までに定める基準に準じ、市長が適当と認めた者でなければならない。

(廃棄物処理業等の許可申請)

第11条 法第7条第1項及び第6項の規定により業として行う一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可申請書に規則に定める書類を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、前項の規定を準用する。

3 第1項及び第2項の許可基準は、規則で定める。

(許可の変更届)

第12条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可申請書及びその添付書類に記載した事項に変更があるときは、届書に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(休廃止の届出)

第13条 許可業者は、当該事業の全部又は一部を引き続き1月以上休止し、又は廃止しようとするときは、当該行為をしようとする日の10日前までに届書を市長に提出しなければならない。

2 許可業者が死亡し、又は解散したときは、許可業者又は相続人若しくは清算人は、速やかに届書に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令等に違反し、又は基準に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由なしに1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(業務の実績報告)

第15条 許可業者は、業務の実績について報告書を作成し、毎年2回市長に提出しなければならない。

(組合設立の届出)

第16条 許可業者が同業者組合を設立したときは、その代表者は、届書に組合規約及び組合員名簿を添付し、市長に届け出なければならない。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平25条例6・追加、平31条例7・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例6・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年社町規則第1号)、し尿の収集及びし尿収集業等許可に関する条例(昭和47年滝野町条例第20号)、し尿の収集及びし尿収集業等の許可に関する条例施行規則(昭和47年滝野町規則第3号)又は東条町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年東条町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平30条例53・一部改正)

(平成25年3月5日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日 条例第133号

(平成31年4月1日施行)