○加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年加東市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物処理業にあっては、次に掲げる書類
ア 法人にあっては、会社定款の写し及び登記事項証明書
イ 個人にあっては、住民票の写し
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
エ 廃棄物の貯留槽、埋立場、焼却場、積替場及び車庫の所在地並びに付近の見取図
オ 作業計画書
カ 処分を業とする場合にあっては、当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書(フローシートを含む。)
キ 最終処分場(埋立)にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類、図面(平面図、縦・横断面図)、施設の構造詳細図、埋立処分計画書並びに登記事項証明書(他人の土地である場合にあっては、これを使用する権利を有することを証する書類)
ク その他市長が必要とする書類
(2) 浄化槽清掃業にあっては、次に掲げる書類
ア 法人にあっては、会社定款の写し及び登記事項証明書
イ 個人にあっては、住民票の写し
ウ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
エ 厚生労働大臣の認定する講習会の課程を終了したことを証する書類の写し
オ 汚泥の貯留槽、処理場、車庫等の所在地及び付近の見取図
カ 作業計画書
キ その他市長が必要とする書類
(平24規則26・平30規則13・一部改正)
(許可の基準)
第4条 許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業
ア 申請者が市内に事務所を有すること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
イ 一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
ウ 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に基づく的確な業務が行えること。
(2) 浄化槽清掃業 浄化槽法第36条に定める基準に適合していること。
(平30規則13・一部改正)
(許可の期間)
第5条 許可の期間は、2年とする。
(許可証の交付)
第6条 市長は、第4条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可業者は、許可証(様式第4号)を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の返還)
第7条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を回復したとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
(4) 廃業し、休業し、又は死亡したとき。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31規則14・全改、令3規則14・一部改正)
(平24規則26・平30規則13・令3規則14・一部改正)
(平24規則26・平30規則13・令3規則14・一部改正)
(平19規則1・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)