○加東市廃棄物処理手数料徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市廃棄物処理手数料徴収条例(平成18年加東市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第2条 条例第2条に規定する手数料の徴収は、次に掲げる方法による。
(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する手数料は、申請時に加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)に定める納付書により徴収する。
(2) 条例第2条第1項第3号に規定する手数料のうち市が処理する可燃焼物の処理手数料については、あらかじめ様式第1号により購入代金を納付することとなる加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年加東市条例第133号)第9条第1項の規定に基づく指定収集袋を使用することにより、埋立処分するものの処理手数料については搬入許可証発行時に様式第1号により徴収する。ただし、申請者の申出により、一定期間常時搬入する場合は、搬入終了後徴収することとし、し尿処理手数料については収集完了後に加東市財務規則に定める納付書により徴収する。
(1) 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により被害を受けた者がその被害により発生した廃棄物を処分しようとする場合
(2) 火災により住宅の一部又は全部を失った者がその火災により発生した廃棄物を処分しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(手数料の還付)
第4条 条例第4条ただし書の規則で定める手数料を還付することができる場合は、既に手数料を納付後、廃棄物(土砂、がれき類に限る。)を搬入しなかったときとする。
2 手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則42・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町廃棄物処理手数料徴収条例施行規則(昭和52年社町規則第12号)、滝野町し尿の収集及びし尿収集業等許可に関する条例施行規則(昭和47年滝野町規則第3号)又は東条町廃棄物処理手数料条例施行規則(昭和61年東条町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市廃棄物処理手数料徴収条例施行規則の規定は、平成28年3月2日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平31規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則42・追加、令3規則14・一部改正)