○加東市生活排水処理施設条例

平成18年3月20日

条例第164号

(設置)

第1条 農業用水の水質保全、地域の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活排水又は事業所等の排水で生活排水に準じた排水をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられた排水管きよ、汚水を処理するために設けられた施設及びこれらを補完する施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設へ流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(4) 設置義務者 処理施設を使用できる建物の所有者、利用者又は占有者をいう。

(5) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(排水設備の設置)

第4条 排水設備の設置義務者は、処理施設の供用開始後、速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法)

第5条 排水設備を処理施設に接続するときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備の構造は、汚水以外の水が流入する構造としてはならない。

(2) 宅地内排水管の内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の1以上とする。

(3) 工事を行うときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷することがないように行わなければならない。

(排水設備の計画の確認及び検査)

第6条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(在来排水設備の認定)

第7条 前条第2項の検査を受けていない在来の排水設備を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、認定を受けなければならない。

(排水設備工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工は、加東市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年加東市規則第119号)により、市長が指定した排水設備工事業者に施行させなければならない。

(工事に要する費用負担)

第9条 排水設備の工事に要する費用は、設置義務者の負担とする。

(供用開始の告示等)

第10条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水設備の使用開始、休止、廃止又は使用再開をしようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用者等変更の届出)

第12条 使用者又は排水設備の所有者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、規則に定める方法により使用者から徴収する。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の便用水量に使用者の態様を勘案して、市長が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、使用水量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水の量を認定する。

3 特別な場合における使用料の計算は、次に定めるところによる。

(1) 月の途中において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第28条の規定を準用する。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な場合の使用料計算方法は、市長が別に定める。

(平20条例32・平25条例32・令元条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(新規加入)

第16条 市長は、新たに加入しようとする者に対し、施設の管理に支障がないと認めたときは、使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、規則で定める新規加入金を納入しなければならない。

3 新規加入者は、施設の新設等に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その事由が継続する間、施設の使用を停止し、5万円以下の過料に処する。

(1) 正規の手続を経ないで排水設備の工事を行ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく指示に違反したとき。

第19条 市長は、詐欺その他の不正行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年社町条例第8号)又は東条町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年東条町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条及び第14条の規定は、施行日以後最初に到来する2使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月26日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料の算定について適用し、同年3月までの月分の使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加東市生活排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の加東市生活排水処理施設条例第14条第1項及び別表第2の規定は、施行日以後の排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 施行日前から継続して使用させている排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(加東市生活排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の加東市生活排水処理施設条例第14条第1項及び別表第2の規定は、施行日以後の排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 施行日前から継続して使用させている排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年11月30日条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25条例16・令2条例41・令3条例32・令4条例32・一部改正)

名称

主たる施設の位置

処理区域

三草川清流センター

加東市上三草10番地

上三草、山口、馬瀬の各一部

吉馬・牧野清流センター

加東市吉馬1409番地2

吉馬、牧野、上三草の各一部

上鴨川清流センター

加東市上鴨川428番地1

上鴨川、平木の各一部

下鴨川清流センター

加東市下鴨川540番地1

下鴨川、平木の各一部

流尾川クリーンセンター

加東市平木399番地1

平木の一部

別表第2(第14条関係)

(平25条例32・全改)

種別

基本使用料

(1戸1月につき)

従量使用料(1戸1月につき)

汚水排除量

金額(汚水排除量1m3につき)

一般用

汚水排除量が5m3以下 960円

5m3を超え10m3以下の部分

70円

10m3を超え20m3以下の部分

155円

20m3を超え30m3以下の部分

188円

30m3を超え50m3以下の部分

218円

50m3を超え100m3以下の部分

250円

100m3を超え300m3以下の部分

300円

300m3を超え500m3以下の部分

344円

500m3を超える部分

372円

臨時用

汚水排除量が5m3以下 960円

5m3を超える部分

372円

加東市生活排水処理施設条例

平成18年3月20日 条例第164号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第164号
平成20年9月26日 条例第32号
平成23年12月26日 条例第28号
平成25年3月29日 条例第16号
平成25年12月3日 条例第32号
令和元年6月3日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第32号
令和4年12月2日 条例第32号
令和5年12月1日 条例第30号