○加東市下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する市長の指定を受けた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備工事(新築、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 排水設備工事の申込者から委託を受け、この申込みに必要な一切の手続を行い、工事を施行することを業とする者で、市長の指定を受けたものをいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(平28規則33・一部改正)

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条第1項に規定する指定工事店は、次に掲げる事項に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を備えていること。

(3) 兵庫県内に営業所を有していること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、その代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては、その代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店(法人にあっては、その代表名も含む。)第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合

 法人にあって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 市長は、指定工事店として指定しない場合は、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合には、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類(外国人にあっては、住民票記載事項証明書及び経歴書とする。)

(2) 法人の場合には、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(平24規則26・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、前条の規定により指定工事店の指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに市長に指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、指定工事店証を直ちに市長に返納しなければならない。

(平24規則26・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 指定工事店は、指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けなければならない。

(5) 工事は、適正な工法で施行しなければならない。また、工事完了後は、速やかに排水設備計画完了届を市長に提出しなければならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下において、設計及び施行しなければならない。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第4条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し及び一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 市長は、第13条に定める登録資格を有する者から申請があったときは責任技術者としての登録を行うものとする。

2 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属することはできない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第13条 試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが実施する更新講習を試験合格後5年ごとに継続して受講した者及び市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

3 第1項及び前項ただし書に定める者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないもの

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していないもの

(平28規則33・一部改正)

(登録の申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 身分証明書、住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(平24規則26・平28規則33・一部改正)

(責任技術者証)

第15条 市長は、前条の規定により責任技術者の登録を行ったときは、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載内容に異動があったときは、速やかに責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたとき又は登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を直ちに市長に返納しなければならない。

(平24規則26・一部改正)

(登録の有効期間)

第16条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、市長の指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県技術センターが実施する更新講習を受講しなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 身分証明書、住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(平24規則26・平28規則33・一部改正)

(登録の取消し及び一時停止)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第19条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(平28規則33・一部改正)

(事務連絡会)

第20条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店(法人にあっては、その代表者)又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年社町規則第12号)、滝野町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年滝野町規則第8号)又は東条町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年東条町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月5日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規則26・平28規則33・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平24規則26・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平24規則26・平28規則33・令3規則14・一部改正)

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(平24規則26・一部改正)

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(平24規則26・平28規則33・令3規則14・一部改正)

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(平24規則26・平28規則33・令3規則14・一部改正)

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加東市下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 規則第119号
平成24年7月5日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第14号