○加東市生活排水処理施設規則

平成18年3月20日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の計画の確認及び検査)

第2条 条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第6条第2項の規定により排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、その工事の内容を検査し、排水設備計画確認申請書に適合していると認めたときは、排水設備工事完了検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(在来排水設備の認定)

第3条 条例第7条の規定により、在来排水設備の認定を受けようとするものは、在来排水設備認定申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(使用開始の届出)

第4条 条例第11条の規定により、排水設備の使用開始、休止、廃止又は使用再開の届出をしようとするときは、排水設備使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用者等変更の届出)

第5条 条例第12条の規定により、使用者等を変更しようとするときは、施設使用者等変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める方法は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第31条及び加東市給水条例施行規程(平成18年加東市水道事業管理規程第8号)第21条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(平28規則31・一部改正)

(汚水排除量等の認定)

第7条 条例第14条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月7立方メートルとして算出した数量とする。

(2) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用料に加算した水量とする。ただし、この水量が前号により算出した水量に満たないときは、前号により算出した水量とする。

(3) 前2号に定める以外のものについては、使用者の構成員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要と認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。

(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)

第8条 条例第14条第2項第2号及び第3号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第14条第2項第2号及び第3号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、条例第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 水道水の漏水のため、水道メーターにより計量した水道の使用水量から算定した汚水排除量と現に使用した水道の使用水量から算定した汚水排除量とが著しく相違すると市長が認めるとき 水道メーターにより計量した水道の使用水量から認定水道使用水量(漏水により水道料金を減免する際に市長が認定する水道使用水量をいう。)を控除した水量から算定した汚水排除量に対する使用料に相当する額

(2) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 全額又はその都度市長が定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき 全額又はその都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、減免の可否等を決定し、減免の認定をしたときは施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により、認定をしないときは施設使用料減免申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平23規則14・全改)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則40・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年社町規則第3号)又は東条町農業集落排水施設の設置及び管理に関する規則(平成3年東条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市生活排水処理施設規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった使用料の減免について適用し、同日前に申請のあった使用料の減免ついては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年11月30日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平23規則14・全改、令3規則14・一部改正)

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(平23規則14・全改、平28規則36・一部改正)

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(平23規則14・追加、平28規則36・一部改正)

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加東市生活排水処理施設規則

平成18年3月20日 規則第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第121号
平成23年6月2日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第36号
令和2年11月30日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第14号