○加東市生活排水処理施設規則
平成18年3月20日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法)
第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める方法は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第31条及び加東市給水条例施行規程(平成18年加東市水道事業管理規程第8号)第21条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例による。
(平28規則31・一部改正)
(汚水排除量等の認定)
第7条 条例第14条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月7立方メートルとして算出した数量とする。
(3) 前2号に定める以外のものについては、使用者の構成員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要と認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。
(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)
第8条 条例第14条第2項第2号及び第3号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第14条第2項第2号及び第3号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。
(1) 水道水の漏水のため、水道メーターにより計量した水道の使用水量から算定した汚水排除量と現に使用した水道の使用水量から算定した汚水排除量とが著しく相違すると市長が認めるとき 水道メーターにより計量した水道の使用水量から認定水道使用水量(漏水により水道料金を減免する際に市長が認定する水道使用水量をいう。)を控除した水量から算定した汚水排除量に対する使用料に相当する額
(2) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 全額又はその都度市長が定める額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき 全額又はその都度市長が定める額
(平23規則14・全改)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則40・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年社町規則第3号)又は東条町農業集落排水施設の設置及び管理に関する規則(平成3年東条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月2日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加東市生活排水処理施設規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった使用料の減免について適用し、同日前に申請のあった使用料の減免ついては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平23規則14・全改、令3規則14・一部改正)
(平23規則14・全改、平28規則36・一部改正)
(平23規則14・追加、平28規則36・一部改正)