○加東市良好な環境の保全に関する条例

平成18年3月20日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制(第17条―第34条)

第2節 指定作業場(第35条―第39条)

第3節 特定建設作業(第40条・第41条)

第4節 自動車公害等の防止(第42条―第44条)

第5節 空き地等の管理(第45条・第46条)

第6節 廃自動車等の保管の制限(第47条―第50条)

第7節 公共場所等の清潔保持(第51条―第57条)

第8節 放置車両の措置(第58条―第60条)

第9節 静穏の保持(第61条・第62条)

第10節 燃焼行為の禁止(第63条・第64条)

第11節 愛がん動物に関する規制(第65条―第67条)

第12節 家畜飼養施設に関する規制(第68条―第73条)

第13節 下排水(第74条―第77条)

第14節 遊技場等(第78条―第83条)

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全等(第84条―第90条)

第2節 農薬の適正使用等(第91条―第97条)

第3節 緑化の推進(第98条・第99条)

第4節 ふるさとの緑の保存(第100条・第101条)

第5節 良好な景観の形成(第102条―第104条)

第4章 削除

第5章 雑則(第107条―第110条)

第6章 罰則(第111条―第118条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号。以下「基本条例」という。)の本旨にかんがみ、市の良好な環境の保全と創造に関し、必要な事項を定めることにより、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる環境の実現を図ることを目的とする。

(平21条例14・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 基本条例第2条第1号に規定する環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接に関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 文化歴史環境 郷土の歴史上意義あるところの有形、無形文化財及び民族資料又は記念物等及び教育施設を保護し、保存するための環境をいう。

(5) 環境美化 人の生活に密接な関係のある地域の環境を清潔に保ち、市全体を美しくすることをいう。

(6) 開発事業 土地の区画形質の変更及び施設の整備に関する事業で、次に掲げるものをいう。

 土石の採取、土地の造成その他既存の土地の形状を変更すること。

 資材又は廃材の集積等を行うこと。

 木竹を伐採すること。

(7) 発電設備設置事業 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項第1号に規定するエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属施設を設置する事業をいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物に設置する事業

 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の適用がある事業

(8) 事業者 市内において事業活動を営む者及び契約により施行を請け負う者をいう。

(9) 公害 基本条例第2条第4号に規定する公害をいう。

(10) 工場等 事業活動を行う場所等で、別表第1第1項及び第2項に掲げる工場及び事業所をいう。

(11) 指定作業場 事業活動を行う場所で別表第1第3項に掲げる事業所をいう。

(12) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動等が発生する作業であって、規則で定めるものをいう。

(13) 自動車公害 自動車によって生ずる排出ガス、騒音及び振動の影響による住民の健康又は良好な環境に係る被害をいう。

(14) 遊技場等 遊技場等の営業のうち、別表第4に定めるものをいう。

(15) 家畜飼養施設 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、あひる等を飼養する施設で別表第3に掲げる施設をいう。

(16) 公共の場所 道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の場所及び施設をいう。

(17) 廃自動車等 用途を廃止した自動車、大型家庭用電気製品、タイヤその他これらに類する物件で再利用の目的で保管されているものをいう。

(18) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(19) 放置車両 公共の場所に正当な権原なく相当の期間にわたり置かれている車両をいう。

(平21条例14・平28条例18・平28条例42・令2条例20・令4条例31・一部改正)

第3条 削除

(平21条例14)

(環境保全の施策)

第4条 市長は、良好な環境を確保するため、次の基本的施策を講じなければならない。

(1) 市長は、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、公害の防止及び市民の生活を阻害する要素の排除に必要な施策を講じ、生活環境の保全に努めなければならない。

(2) 市長は、自然環境の保全に関する計画の策定、緑化の推進及び環境緑地を保全し、育成するための必要な施策を講じなければならない。

(3) 市長は、郷土における歴史的環境、文化的遺産、教育施設環境の保護その他文化環境の保全に必要な措置を講ずるとともに、文化環境の形成及び保全に資するよう必要な施策を講じなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(監視測定等の体制整備)

第5条 市長は、自然及び生活環境等の状況を把握し、その保全のため必要な監視及び測定体制を整備しなければならない。

2 市長は、公害等の発生源、発生原因及び発生状況について必要な調査を行わなければならない。

(違反者の公表)

第6条 市長は、各条の規定による改善命令その他これに相当する命令に違反している者又は前条の規定による監視の結果、環境を著しく阻害していると認められるときは、これを公表しなければならない。

(公害等に係る苦情の処理)

第7条 市長は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他の良好な環境の侵害に関する苦情について、迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(公害防止協定の締結)

第8条 市長は、市民の健康を保護し生活環境等を保全するため、工場等及びこれに類する施設を既に設置している事業者又は新設若しくは増設しようとする事業者と公害防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

第9条 削除

(平21条例14)

(事業者の最大努力義務)

第10条 事業者は、法令及びこの条例に違反しないよう常に配慮するとともに違反しない場合でも、良好な環境の侵害を防止するために最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等について紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(管理及び監視義務)

第11条 事業者は、その事業に係る公害の発生源又は周囲の環境を侵害するおそれのある事業活動を厳重に管理するとともに、公害の発生状況を常時監視しなければならない。

(廃棄物の自己処理等の義務)

第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任と負担において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その製造し、加工し、又は販売した製品が使用され、又は廃棄されることにより、良好な環境が侵害されるおそれのあること、又はその廃棄物の適正な処理が困難となることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(協力義務)

第13条 事業者は、市長その他の行政機関及び地域、団体等が実施する環境保全対策に関する施策に協力しなければならない。

第14条 削除

(平21条例14)

(市民の協力義務)

第15条 市民は、公害の発生状況を通報する等、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策及び地域、団体等が実施する環境美化等に関する事業に協力しなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(清潔の保持)

第16条 市内に土地等を所有し、又は管理するものは、その周囲の清潔を保持し、又は投棄された廃棄物の除去及び不法投棄を防止する措置を講ずる等適正な管理を行い、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制

(規制基準の設定)

第17条 市長は、市民の健康と快適な生活環境を確保する上で必要なばい煙等に係る規制基準を定めることができる。

2 市長は、前項の規制基準を定めるに当たっては、基本条例第27条に規定する加東市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、廃止するときも同様とする。

(平21条例14・一部改正)

(規制基準の遵守)

第18条 工場等を設置している者は、法令等で定める規制基準のほか、前条の規定により市長が定めた規制基準を遵守しなければならない。

(工場等の設置又は変更の許可)

第19条 工場等を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(許可の基準)

第20条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合においてあらかじめ規則で定める許可基準に適合していると認めるときは、その許可を与えなければならない。

2 前条の許可には、環境の保全を図るため、必要な条件を付することができる。

(完成届)

第21条 第19条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工場等の設置又は変更の工事が完成した日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第22条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、第20条に規定する許可の基準及び条件に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 第19条の規定による許可を受けた者は、前項の規定による市長の検査に合格した後でなければ、当該工場等を使用してはならない。

(承継及び廃止の届出)

第23条 第19条の許可を受けた者から当該工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場等による当該許可を受けた者の地位を継承する。

2 第19条第1項の規定による許可を受けた者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該工場等を継承した法人は、当該許可を受けた者の地位を継承する。

3 前2項の規定により第19条第1項の規定による許可を受けた者から地位を継承した者は、その日から30日以内にこの旨を市長に届け出なければならない。

4 第19条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可工場を廃止したときは、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第24条 市長は、第19条の許可を受けた者が当該工場等において第19条及び第20条第2項の規定による条件に違反しているときは、その者に対し第19条の許可を取り消し、又は期限を定めて、公害防止の方法、施設の構造若しくは配置、建物の改善その他環境を保護する上で必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該工場等の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(現況届)

第25条 工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、工場等の現況を市長に届け出なければならない。

(事故届等)

第26条 工場等を設置している者は、人の健康若しくは生活環境に阻害を及ぼす事故又は及ぼすおそれがある事故が生じたときは、直ちに操業を停止する等応急の措置を講じ、規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該事故等の発生の日から30日以内に当該事故等の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(測定器の設置等)

第27条 工場等を設置している者は、規則で定めるところにより公害防止のため必要な測定器を設置し、及び汚染原因物質の量等を記録し、これを市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する者が前項の規定を遵守しないときは、市長は、期限を定めて必要な測定機器の設置又は量等の報告を命ずることができる。

(緩衝地帯等の設置)

第28条 工場等を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、公害の防止及び環境の汚染を防止するため、工場等の周辺に緑地等の緩衝地帯を設置しなければならない。

(工場等及び指定作業場の自動車の出入口の制限)

第29条 規則で定める工場等及び指定作業場を設置しようとする者は、規則で定める幅員以上の道路に接していなければならない。

(屋外作業の制限)

第30条 工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動、ばい煙又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。

(廃棄物の処理報告)

第31条 事業者は、第12条の規定又は法令で定めるところにより、廃棄物を自らの責任で処理している状況を市長に報告しなければならない。

(集じん装置の設置)

第32条 工場等を設置している者は、規則で定める施設を設置している場合は、すすその他の粉じんを除去する集じん装置を設置しなければならない。

(公害防止管理者の設置)

第33条 事業者は、規則で定める規模以上の工場等を設置している場合は、公害防止管理者を置かなければならない。

(小規模等の事業者に対する配慮)

第34条 市長は、小規模及び特産業を営む事業者に対する第19条第2項第24条又は第32条の規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障が生ずることのないよう特に配慮しなければならない。

第2節 指定作業場

(規制基準の遵守)

第35条 指定作業場を設置している者は、第17条の規定による規制基準を遵守しなければならない。

(指定作業場の設置又は変更の届出)

第36条 指定作業場の設置又は変更をしようとする者は、着手する30日前までに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例42・一部改正)

(計画変更の勧告)

第37条 前条の届出に係る指定作業場が第17条の規定による規制基準に適合せず、又は周囲の環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該指定作業場の計画の変更又は公害防止の方法等について指導し、若しくは勧告することができる。

(承継及び廃止届等の準用)

第38条 第23条の規定は、第36条の規定による届出をした者について準用する。

(改善命令等)

第39条 市長は、第35条の規定に違反し、又は第37条の規定による指導若しくは勧告に従わないとき、その他環境を阻害するおそれがあると認めるときは、当該指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて当該指定作業場における公害等の防止の方法、建物又は施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置及び方法その他環境保全上必要な事項の改善を勧告し、又は命ずることができる。

第3節 特定建設作業

(特定建設作業の実施の届出)

第40条 住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の種類

(4) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(5) 騒音又は振動の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善命令等)

第41条 市長は、前条の規定により指定した区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規則で定める基準に適合しないことにより当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、期限を定めて、必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は作業時間を変更すべきことを命ずることができる。

第4節 自動車公害等の防止

(自動車公害等の防止)

第42条 市長は、自動車による公害及び交通上の危険を防止するため、道路構造又は交通安全施設の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自動車公害等防止義務)

第43条 自動車(原動機付自転車を含む。)の運転者、所有者及び管理者は、その自動車の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、当該自動車から発生する騒音及び排出ガスを構造上、最小限度に抑制するよう努めなければならない。

2 自動車の運転者、所有者及び管理者は、生活環境及び交通の支障とならないよう自動車を駐車し、保管しなければならない。

3 自動車の運転者、所有者及び管理者は、自動車で土砂等を運搬するときは、当該自動車から土砂等が落下又は飛散しないよう、被覆その他必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、その従業員が保有する自動車を通勤のために使用することによって、当該事業所周辺区域の生活環境に支障を及ぼさないよう、当該自動車の駐車、停車又は保管について必要な措置を講じなければならない。

(路上駐車の追放)

第44条 市長は、住民及び関係行政機関等の協力を得て、自動車が保管場所として使用することができない場所に駐車している場合、自動車の保有者又は事業者等に対して、生活環境に支障を及ぼさないように自動車の駐車又は保管について指導することができる。

第5節 空き地等の管理

(空き地の管理者の義務)

第45条 空き地の所有者又は占有者(以下「管理者」という。)は、その空き地に繁茂した雑草、枯草又は投棄物を除去し、又は廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等その空き地の周辺の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。

2 空き地の管理者は、空き地を物置場、駐車場等に利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により周辺の生活環境を阻害し、又は危害を及ぼすおそれのないよう、適正に管理しなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(勧告及び命令)

第46条 市長は、空き地の管理者が前条第2項の規定に違反してその空き地の近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その管理者に対し違反を是正するため必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第6節 廃自動車等の保管の制限

(廃自動車等の屋外保管の届出)

第47条 廃自動車等を屋外で保管しようとする者は、規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(適正保管)

第48条 届出済者は、規則で定める保管基準に従い適正に保管しなければならない。

(変更及び廃止)

第49条 届出済者は、保管の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(勧告及び命令)

第50条 市長は、前3条の規定に違反し、又は周囲の生活環境を著しく阻害していると認めるときは、その管理者等に対し適正な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第7節 公共場所等の清潔保持

(公共の場所の清潔の保持)

第51条 何人も、公共の場所を汚損してはならない。

(公共の場所の管理者の義務)

第52条 前条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、かつ、清潔の保持に必要な措置を講じ、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理をしなければならない。

(事業者の義務)

第53条 事業者は、その工事又は事業活動によって土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、若しくは堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(自動販売機事業者の義務)

第54条 事業者のうち、自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、回収容器を設置する等その周辺に空き缶、空き瓶が散乱し、公共の場所を汚損することのないよう努めなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(土地、建物等の清潔保持)

第55条 住民及び事業者は、自ら占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、地域の景観を害しないよう相互に協力して、環境美化に努めなければならない。

(廃棄物の投棄等の禁止及び処理義務)

第56条 何人もみだりに公共の場所及び他人が管理する土地に廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、自己の所有地又は管理地であっても、廃棄物の野積み、埋立て、投棄等をし、又はさせてはならない。

3 市民は、一般廃棄物の処理に当たっては、法令等の定めるところによるもののほか、自ら処理する場合は、周囲の環境を阻害しないよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第57条 市長は、第53条から前条までの規定に違反し、当該公共の場所及び環境を著しく害していると認められる者に対して、その行為に対する措置及び投棄された廃棄物の回収等の措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第8節 放置車両の措置

(車両の放置の禁止)

第58条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。

(放置車両の処理)

第59条 市長は、放置車両の処理については、関係法令に基づき、又は必要に応じ所轄の警察署長及び当該公共の場所の管理者と協議の上行うものとする。

(勧告及び命令)

第60条 市長は、第58条に違反していると認めるときは、その者に対し、改善を勧告し、又は命ずることができる。

第9節 静穏の保持

(静穏の保持)

第61条 何人も、法令に違反しない場合であっても、夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)においては、近隣の安眠を妨げる騒音を発生させないよう努めなければならない。

2 深夜における騒音公害の防止を図るため、別表第2に掲げる営業を営み、又は作業を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)において当該営業を営み、又は作業を行うことによって付近の静穏を損なう行為をしてはならない。

3 宣伝活動を目的として拡声器を使用する者は、周辺の生活環境を損なわないよう規則で定める基準を遵守しなければならない。

(勧告及び命令)

第62条 市長は、前条の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められる者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第10節 燃焼行為の禁止

(燃焼行為の禁止)

第63条 何人も、法令に基づく方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。ただし、法令に違反しない場合であっても、周辺の生活環境を損なわないよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第64条 市長は、前条の規定に違反していると認めたときは、当該行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第11節 愛がん動物に関する規制

(愛がん動物の飼育者の義務)

第65条 愛がん動物の飼育者は、その動物の種類に適した飼育管理を行い、付近住民の生命又は生活環境を阻害しないようにしなければならない。

(不用愛がん動物等の取扱い)

第66条 前条に規定する者は、不用となった、又は死亡した愛がん動物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(勧告及び命令)

第67条 市長は、前2条の規定に違反し、付近住民の生命若しくは生活環境を著しく害し、又は害するおそれのある場合は、その者に対し必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第12節 家畜飼養施設に関する規制

(規制基準の設定)

第68条 市長は、地域の環境を保全する上で必要な家畜飼養施設に係る規制基準を定めることができる。

2 市長は、前項の規制基準を定めるに当たっては審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、廃止するときも同様とする。

(平21条例14・一部改正)

(規制基準の遵守)

第69条 家畜飼養施設を設置している者は、法令等で定める規制基準のほか、前条の規定により市長が定めた規制基準を遵守しなければならない。

(家畜飼養施設の設置又は変更の許可)

第70条 別表第3に掲げる規模以上の家畜飼養施設を設置又は変更をしようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、前条に規定する規制基準に適合していると認めるときは、その許可を与えなければならない。ただし、前項の許可をするに当たっては、環境の保全を図るため必要な条件を付することができる。

(完成届及び使用開始の制限)

第71条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る家畜飼養施設の設置又は変更の工事が完成したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る家畜飼養施設が許可の基準に適合しているかどうかについて、認定しなければならない。

3 前条第1項の許可を受けた者は、前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る家畜飼養施設の使用又は変更部分の使用を開始してはならない。

(承継及び廃止届等の準用)

第72条 第23条の規定は、第70条第1項の規定による許可を受けた者について準用する。

(改善勧告及び命令)

第73条 市長は、設置又は変更された家畜飼養施設が第68条に規定された規制基準を超えて汚水を排出し、又は悪臭を発生させて地域の環境を阻害している場合は、当該家畜飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて改善を勧告し、又は命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該家畜飼養施設に係る許可を取り消すことができる。

第13節 下排水

(施策の策定)

第74条 市長は、清潔な生活環境を保持増進するため、下排水の適正な処理に関する施策の策定と実施に努めなければならない。

(市民の協力義務)

第75条 市民は、生活排水等の汚水を公共の用排水路等に排出するときは、自らの生活環境を守るために当該水路等の清潔及び環境保持に努めなければならない。

2 市民は、市長が行う下排水対策に協力しなければならない。

(し尿等浄化槽設置者の義務)

第76条 し尿等浄化槽を設置している者は、当該浄化槽の正常な機能を維持するため法令等に定める管理基準を遵守しなければならない。

2 市長は、良好な環境の保護及び公害防止に資するため、し尿等浄化槽の設置者又は管理者から施設の維持管理の状況報告を求めることができる。

(改善勧告及び命令)

第77条 市長は、前条第1項及び第2項の規定に違反して近隣住民の生活環境を著しく害していると認めたときは、当該し尿等浄化槽の設置者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第14節 遊技場等

(遊技場等の設置又は変更の同意)

第78条 遊技場等を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、協議書を市長に提出し、市長の同意を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(同意の基準)

第79条 市長は、前条の許可の申請があった場合においてあらかじめ規則で定める同意基準に適合していると認めるときは、その同意を与えなければならない。

2 市長は、前項の規定により同意しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 第1項の同意には、環境の保全を図るため、必要な条件を付することができる。

(平21条例14・一部改正)

(完成届)

第80条 前条の規定による同意を受けた者は、当該同意に係る遊技場等の設置又は変更の工事が完成した日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第81条 前条の規定による届出をした者は、当該施設が規則で定める同意基準及び第79条第3項の規定により付した同意の条件に適合しているかどうかについて、市長の検査を受けた後でなければ当該施設又はその変更の工事に係る部分を使用してはならない。

(承継及び廃止の届出)

第82条 第79条の同意を受けた者から当該遊技場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該遊技場等による当該同意を受けた者の地位を継承する。

2 前項の規定により第79条第1項の規定による同意を受けた者から地位を継承した者は、その日から30日以内にこの旨を市長に届け出なければならない。

3 第79条第1項の規定による許可を受けた者は、当該同意遊技場等を廃止したときは、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第83条 市長は、第78条の同意を受けた者が当該遊技場等において第79条の規定による条件に違反しているときは、その者に対し第79条の同意を取り消し、又は期限を定めて、施設の構造若しくは配置、建物の改善その他環境を保護する上で必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該工場等の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全等

(保護地区の指定)

第84条 市長は、自然環境の保全を図るため、次に掲げる地区を自然環境保護地区として指定することができる。

(1) 第1種自然環境保護地区 水源かん養地区及び良好な自然環境を確保するため、特に保護することが必要な地区

(2) 第2種自然環境保護地区 前号に規定する区域以外で自然環境の保護に努めるべき地区

(3) 動植物保護地区 自然に生育する動物又は生育する植物を自然環境とともに保護する地区

2 市長は、前項の地区を指定するときは、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指定する場合は、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(平21条例14・一部改正)

(開発行為の届出)

第85条 前条の保護地区で開発事業を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)は、規則で定めるところによりあらかじめその内容を市長に届け出て、同意を得なければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により同意しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(平21条例14・一部改正)

(発電設備設置事業の届出)

第85条の2 発電設備設置事業を行う者であって、規則で定める発電出力を有する設備を設置するもの(以下「発電事業者」という。)は、発電設備設置事業に着手しようとする日の60日前までに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 発電事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例42・追加)

(住民等への説明等)

第85条の3 発電事業者は、前条第1項の規定による届出を行う前に、住民等(第2条第7号に規定する設備を設置する土地に関係する住民等であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、当該事業の内容等に関する説明を行わなければならない。

2 発電事業者は、前条第2項の規定による届出を行う前に、住民等に対し、当該事業の変更に関する説明を行わなければならない。ただし、当該事業内容等の変更が軽微で、市長が説明を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 発電事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。

(平28条例42・追加)

(公表及び閲覧)

第86条 市長は、第85条第1項の規定による届出があったときは、速やかに規則で定めるところにより公表し、その事業概要を閲覧に供しなければならない。

(平28条例42・一部改正)

(意見書の提出)

第87条 前条の事業概要等について、自然環境保護の見地から意見を有するものは、規則で定めるところにより意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、速やかにその写し又は意見書の要旨を記載した書面(以下「意見書」という。)を開発事業者へ送付しなければならない。

(見解書の提出)

第88条 開発事業者は、意見書の送付を受けたときは、遅滞なく意見書に対する見解を記載した書面を作成し、市長に提出しなければならない。

(助言、指導、勧告及び命令)

第89条 市長は、自然環境を保護するため必要があると認めるときは、第85条及び第85条の2の規定による届出をした者に対して必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、第85条及び第85条の2の規定による届出をしなかった者又は前項の助言若しくは指導に従わない者に対し、当該行為の中止、計画の変更、原状の回復等必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(平28条例42・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第90条 市長は、必要に応じ自然環境保護地区の指定を解除し、又は変更することができる。

2 第84条第2項及び同条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第2節 農薬の適正使用等

(ゴルフ場の農薬の安全使用)

第91条 市内でゴルフ場を経営し、又は経営しようとする者(以下「ゴルフ場」という。)が病害虫防除の目的で農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬)を使用するときは、農薬取締法第16条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法並びに貯蔵上又は使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(令4条例31・一部改正)

(農薬等の購入)

第92条 ゴルフ場は、農薬又は肥料を購入しようとするときは、農薬取締法第17条の規定による届出又は肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第7条及び第8条の規定による登録を受け、同法第16条の2若しくは第23条の規定による届出のあった販売業者から購入しなければならない。

(令2条例20・令4条例31・一部改正)

(被害の防止)

第93条 ゴルフ場は、農薬等を使用するときは、気象及び地形並びに施設等の環境条件を考慮し、近隣住民及び従業員並びに利用者に被害を及ぼさないよう規則で定める事項を遵守しなければならない。

(農薬散布の連絡)

第94条 ゴルフ場は、農薬を広範囲に散布しようとするときは、事前に周辺の利水関係者及び市長に対し、その旨を連絡するものとする。

(農薬使用状況等の報告等)

第95条 ゴルフ場は、毎年1回農薬の前年の使用実績及び当年の使用計画等について市長に報告するものとする。

2 市長は、前項のほか必要に応じゴルフ場から報告を求めることができる。

3 市長は、農薬等の使用状況等に関して、現地調査及び関係書類の閲覧を必要とするときは、ゴルフ場の協力を求めて実施することができる。

(水質検査等)

第96条 ゴルフ場は、調整池等に環境に応じ生息可能な魚類を飼育観察する等、水質の常時監視に努めるとともに、排水溝口において適宜水質検査を実施するものとする。

2 ゴルフ場は、周辺地域において飲用に供されている井戸等(家畜飲用施設を含む。)で、市長が指定するものについて定期的に水質検査を実施するものとする。

第97条 削除

(平28条例18)

第3節 緑化の推進

(緑化の推進)

第98条 市長は、緑化の推進を図るため、全市全域公園化計画を策定するものとする。

2 市長は、公共施設の緑化計画を定め、緑化の推進に努めるものとする。

3 事業者は、事業所の敷地内に土地を確保し、樹木を植栽する等積極的に緑化の推進に努めなければならない。

4 何人も、その所有し、占有し、又は管理する居住地等に樹木を植栽する等積極的に緑化の推進に努めなければならない。

(指導及び助言)

第99条 市長は、事業者及び土地の所有者に対し、樹木の植栽その他緑化の推進に関し、必要な措置をとるよう指導し、又は助言することができる。

第4節 ふるさとの緑の保存

(指定)

第100条 市長は、地域の住民に親しまれ、又はふるさとを象徴する緑を保存するため、市の区域内に存する樹木及び樹木の集団をふるさとの緑として指定することができる。

(保存)

第101条 市長は、地域住民及び関係機関と協力して、ふるさとの緑の保存に努めるものとする。

第5節 良好な景観の形成

(住生活基本計画の推進)

第102条 建築物の建築主及び建築物の設計者は、建築物を建築し、設計し、又はその工事を施行し、若しくは監理しようとするときは、加東市住生活基本計画(以下「住生活基本計画」という。)において定める住宅政策の推進に努めなければならない。

2 市長は、広告活動等を通じて、住生活基本計画の意義と必要性について住民の理解を深めるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策の実施に当たって、適切な措置を講じなければならない。

(平28条例18・一部改正)

(景観形成地区における行為の届出)

第103条 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づき、景観形成地区に指定された区域について定められた届出は、市を経由するものとする。

2 市長は、すぐれた都市景観を創出し、又は保全を行い、地域の景観との調和を図らなければならない。

(平28条例18・一部改正)

(広告物等の規制)

第104条 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に定めるものをいう。)により広告宣伝を行う者は、屋外広告物法及び屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の定めによるほか、美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止し適正な設置及び管理に努めなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反する広告物の設置者に対し、その除去又は改善について勧告又は指導を行うことができる。

(平28条例18・一部改正)

第4章 削除

(平21条例14)

第105条及び第106条 削除

(平21条例14)

第5章 雑則

(報告の徴収等)

第107条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を確保する上で必要な報告をさせることができる。

(公害防止協定の締結義務)

第108条 事業者は、市長の求めに応じて公害防止協定を締結し、当該公害防止協定事項を確実に履行しなければならない。

2 前項の規定による協定事項については、事業の種類及び規模に応じ、その都度市長が必要と認める事項を定めるものとする。

(立入検査及び立入調査)

第109条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その関係職員に工場、指定作業場、家畜飼養施設、建築物の敷地その他の場所に立ち入り、機械、設備、建築物その他の関係書類物件を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行うことができる。

2 前項の規定による立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第110条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第111条 第19条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置又は変更した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条の規定による命令に違反した者

(2) 第70条第1項の規定による許可を受けないで家畜飼養施設の設置又は変更した者

第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第39条第41条第2項第46条第57条第64条又は第73条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第22条第2項又は第71条第3項の規定に違反した者

(平19条例26・一部改正)

第114条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第27条第1項若しくは第2項の規定による測定器の設置をせず、汚染原因物質の量等の記録若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第28条第29条第32条又は第33条の規定に違反した者

(3) 第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第89条第2項の規定による勧告に従わない者

(5) 第109条第1項の規定による調査若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第115条 第21条第23条第3項第25条第26条第1項第2項若しくは第3項第38条第71条第1項第72条第85条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金に処する。

第116条 次に該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第30条及び第61条第2項の規定に違反して営業又は作業を行った者

(2) 第107条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第117条 第67条の命令に従わない者は、2万円以下の過料に処する。

(平19条例26・追加)

(両罰規定)

第118条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第11条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑若しくは科料刑又は過料を科する。

(平19条例26・旧第117条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町良好な環境の保護に関する条例(平成4年社町条例第26号)、滝野町美しいまちづくり条例(平成5年滝野町条例第6号)、滝野町環境保全にともなう旅館建築の規制に関する条例(昭和46年滝野町条例第23号)又は東条町環境保全に伴う遊技場等の営業に関する条例(昭和52年東条町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第85条の2、第85条の3及び第89条の規定は、平成29年2月1日以後に着手する発電設備設置事業について適用し、同日前に着手した発電設備設置事業については、なお従前の例による。

(令和2年6月4日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第92条の改正規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和2年10月1日以後に着手する発電設備設置事業について適用し、同日前に着手した発電設備設置事業については、なお従前の例による。

(令和4年12月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例18・一部改正)

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に規定する特定施設又は規制対象機械等を設置している工場及び事業所

2 前項に規定する工場及び事業所以外の工場及び事業所であって、定格出力の合計が0.75キロワット以上の原動機及び動力機器を使用し、又は1日に最大0.2キロリットル以上の重油燃料を使用し、若しくは1日に最大1立方メートル以上の汚水等を排出するもの。

3 次に掲げる事業所

(1) 廃品の集積場又は解体場

(2) ガソリンスタンド

(3) 浴場

(4) 有料駐車場(面積1,000平方メートル以上の規模のもので、自動車洗車場を含む。)

(5) 自動車輸送貨物の集配場

(6) 自動車修理工場

(7) 土砂採取場(面積が1,000平方メートル以上の規模のもの)

(8) 土砂・廃棄物による埋立て場(面積が1,000平方メートル以上の規模のもの)

(9) 廃棄物処理施設

別表第2(第61条関係)

(平28条例18・一部改正)

次に掲げる営業

(1) ボーリング場

(2) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定の営業)

別表第3(第2条、第70条関係)

(平28条例18・一部改正)

家畜飼養施設

1 市街化区域

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定による規模とする。

2 市街化調整区域又はその他の区域

(1) 牛 5頭以上(生後3箇月以上)

(2) 馬 5頭以上(〃)

(3) 豚 5頭以上(生後1箇月以上)

(4) めん羊 10頭以上(〃)

(5) 山羊 10頭以上(〃)

(6) 鶏 100羽以上(生後30日以上のもの)

(7) あひる 50羽以上(〃)

(8) 牛、馬若しくは豚の全部又はいずれかを合わせ飼養する場合 5頭以上(牛又は馬生後3箇月以上、豚生後1箇月以上)

別表第4(第2条関係)

(平28条例18・一部改正)

次に掲げる営業

(1) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定の営業)

(2) マージャン屋、パチンコ屋その他これに類する遊技場

(3) 映画館、演芸場その他これに類する興行場

(4) 旅館その他これに類する営業

加東市良好な環境の保全に関する条例

平成18年3月20日 条例第136号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第136号
平成19年10月1日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第14号
平成28年3月2日 条例第18号
平成28年9月2日 条例第42号
令和2年6月4日 条例第20号
令和4年12月2日 条例第31号