○加東市環境基本条例

平成21年3月27日

条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針(第9条)

第2節 環境基本計画(第10条・第11条)

第3節 環境の保全と創造を推進するための施策(第12条―第24条)

第3章 地球環境保全の推進等(第25条・第26条)

第4章 環境審議会(第27条・第28条)

附則

前文

わたしたちの加東市は、緑豊かな山々と川と湖の美しい自然の恵みを受け、伝統と文化を守りながら発展を続けてきた。

しかし、豊かさや利便性が高まった反面、日常生活や経済活動等の人の営みが拡大し、大量の資源やエネルギーが消費され、環境への負荷が増大し、今やその影響は地域の環境のみならず、地球環境全体に及ぶまでに至っている。

もとより、すべての市民は、環境からの恵沢を受け良好な環境のもとに生活する権利を有しており、将来にわたりこの環境を健全で恵み豊かなものとして次の世代に引き継いでいくことは、わたしたちの願いであり、責務でもある。

このため、わたしたちは、地域の自然環境や生活環境を良好なものとするとともに、環境への負荷を増大させている現在の経済社会構造のあり方や生活様式を見直し、かけがえのない地球に生きるものの一員としての自覚を持ち、地球環境の保全に貢献していかなければならない。

このような考え方に立ち、市、事業者及び市民のすべてが、環境の問題を自らの課題として認識し、それぞれの責任のもとに相互に連携しながら役割を果たしていくことにより、環境への負荷を低減するとともに、循環を基調とした持続的発展が可能な社会をつくるため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市における健全で恵み豊かな環境の保全及びゆとりと潤いのある快適な環境の創造(以下「環境の保全と創造」という。)について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、すべての主体の参画と協働のもとに、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたって市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる環境をいう。この場合において「環境」とは、生活環境、自然環境及び文化歴史環境をいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全と創造上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全と創造は、すべての市民が健全で豊かな環境の恵みを享受するとともに、この環境が将来の世代へ継承されるように積極的に行われなければならない。

2 環境の保全と創造は、人間が自然から多くの恵みを受けていることを認識し、自然との共生と環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築することを目的として、市、事業者、市民それぞれの責務に応じた役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、地域の環境と深く関わりがあることを認識して、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、現在及び将来の市民が、豊かな自然環境の中で、健康で文化的な生活が確保できるよう、市の自然的かつ社会的豊かさを活かし、市民及び事業者との協力のもとに環境の保全と創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、基本理念にのっとり、自らその社会経済活動に際して環境の保全と創造に資する取組みを率先して実行するとともに、市民及び事業者の環境の保全と創造に資する取組みの支援に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任と負担において事業活動に伴って生ずる公害を防止するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 事業者は、地域社会の構成員であることを自覚し、持続的発展の可能なまちづくりの推進に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に資する施策及び市民が行う環境の保全と創造に関する活動に参画し、協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において、資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等による環境への負荷の低減その他の環境の保全と創造に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に関する施策に自主的かつ積極的に協力しなければならない。

(各主体の協働)

第7条 市、事業者及び市民は、前3条に規定するそれぞれの責務を果たすとともに、協働して環境の保全と創造に関する施策及び活動を推進するように努めなければならない。

(環境の状況等の公表)

第8条 市長は、毎年、環境の状況、環境の保全と創造に関する施策の実施状況等を公表しなければならない。

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針

(施策の基本方針)

第9条 環境の保全と創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本的な方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康と文化的な生活が保護され、生活環境に被害を及ぼす環境の保全上の支障を防止し、並びに安全でゆとりある快適な環境を創造し、確保すること。

(2) 野生生物の生息又は生育環境への配慮等により、豊かな生態系が保持されるとともに、環境緑地、河川等の水辺地、農地、里山等の自然環境の保全を図り、人と自然との豊かなふれあいの場が保たれること。

(3) 環境に配慮した地域づくりを協働と参画により推進し、安全で良好な地域環境が形成されること。

(4) 歴史的環境、文化的遺産及び教育施設環境の保護その他文化環境を保全するとともに活用し、自然環境と一体となった地域性豊かな景観の確保並びに文化環境を創造すること。

(5) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、自然エネルギーの利用、エネルギーの消費の抑制等を徹底することにより、資源循環型の社会が構築されること。

(6) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全が推進されること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画)

第10条 市長は、環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全と創造に関する長期的な目標

(2) 環境の保全と創造に関する総合的な施策の展開に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるとともに、第27条に規定する加東市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合性)

第11条 市長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、これを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、環境配慮の実施状況を把握して環境の保全を優先するよう努めるものとする。

第3節 環境の保全と創造を推進するための施策

(環境影響評価の推進)

第12条 市長は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、当該事業を実施するに当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について、適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第13条 市長は、公害の原因となる行為、自然環境の保全に支障となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(経済的措置)

第14条 市長は、市民、事業者及びこれらの者で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が行う環境への負担の低減その他の環境の保全と創造に資する活動を促進するため、経済的な助成等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、環境への負担の低減を図るため、事業者及び市民に係る適正な経済的負担の措置について調査及び研究を行い、特に必要があると認めるときは、その措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民の意見の反映)

第15条 市長は、環境の保全と創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民の環境及び生活に関する意見を充分反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(公共施設の整備等)

第16条 市長は、下水道、廃棄物処理施設その他の環境の保全に資する公共施設の整備を推進するものとする。

2 市長は、公園、緑地等の公共施設の適正な整備を図るとともに、これらの施設の健全な利用を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、公共施設の建設及び維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の参加)

第17条 市長は、環境の保全と創造に資する施策を実施するに当たり、その施策を効果的に推進するため、市民、事業者及び民間団体の参加、協力等が得られるよう努めなければならない。

(環境教育及び学習)

第18条 市長は、環境の保全と創造に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実により、市民、事業者及び民間団体が、人と環境の関わり合い等の基本的な知識を習得するとともに、環境の保全と創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自主的な活動の促進)

第19条 市長は、市民、事業者及び民間団体が行う環境の保全と創造に資する自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究の充実)

第20条 市長は、環境の保全と創造に関する施策の策定に必要な調査研究の充実及び情報の収集に努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第21条 市長は、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握に必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(情報の提供)

第22条 市長は、市民、事業者及び民間団体が環境に関する理解を深め、環境の保全と創造のための適切な活動を行うことを促進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の保全と創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第23条 市長は、環境の保全と創造を図るための広域的な取組みを必要とする施策について、国、県及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第24条 市長は、市民及び事業者と連携を図りながら協力するとともに、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進し、調整するための必要な体制を整備するものとする。

第3章 地球環境保全の推進等

(地球環境保全への取組み)

第25条 市長は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

2 市民、事業者及び民間団体は、その事業活動及び日常生活が地球環境の保全と密接に関係することにかんがみ、市の施策に協力し、地域における地球環境の保全のための活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。

(地球環境の保全に関する国際協力への貢献)

第26条 市長は、地球環境の保全に関する施策の実施に当たっては、国、県、他の地方公共団体等と連携し、国際協力に貢献できるよう努めるものとする。

第4章 環境審議会

(設置)

第27条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市長の附属機関として、加東市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第28条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び答申する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する基本的事項及び重要事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(加東市良好な環境の保全に関する条例の一部改正)

2 加東市良好な環境の保全に関する条例(平成18年加東市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例の一部改正)

3 加東市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例(平成19年加東市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市環境基本条例

平成21年3月27日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成21年3月27日 条例第14号