○加東市良好な環境の保全に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第102号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制(第3条―第20条)

第2節 指定作業場の設置又は変更の届出(第21条・第22条)

第3節 特定建設作業の実施の届出(第23条)

第4節 廃自動車等の保管の制限(第24条―第26条)

第5節 静穏の保持(第27条)

第6節 家畜飼養施設に関する規制(第28条―第34条)

第7節 下排水(第35条)

第8節 遊技場等に関する規制(第36条―第40条)

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全等(第41条―第52条)

第2節 農薬の適正使用等(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市良好な環境の保全に関する条例(平成18年加東市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制

(規制基準)

第3条 条例第17条第1項の規定による規制基準は、条例別表第1の1に掲げる工場については関係法令等に定める基準を適用し、同表2の工場等については別表第1に掲げるとおりとする。

(工場等の設置又は変更の許可申請)

第4条 条例第19条第2項の規定による工場等の設置の許可を受けようとする者は、工場等設置(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 既に設置している工場等で、次に掲げる事項を変更しようとする者は、前項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 業種並びに作業の種類及び方法

(2) 建物並びに施設の構造及び配置

(3) ばい煙等の防止の方法

(軽微な変更)

第5条 条例第19条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 作業の種類及び方法の変更であって、ばい煙等の量等の増加又は変更の伴わないもの

(2) 施設の構造及び位置の変更であって、ばい煙等の量等の増加又は変更の伴わないもの

(許可の基準)

第6条 条例第20条第1項に規定する許可基準は、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 第3条に掲げる規制基準に適合すると認められるとき。

(2) 別表第2に掲げる企業選定基準に適合すると認められる業種であるとき。

(企業選定基準)

第7条 前条第2号の規定による企業選定基準は、次に定めるところにより企業を業種別に分類したものとする。

(1) 第1種 環境の阻害が比較的少ないと認められる企業

(2) 第2種 環境阻害のおそれはあるが、その防止が技術的、経済的に可能と認められる企業

(3) 第3種 環境の阻害が著しく、その防止が技術的、経済的に困難と認められる企業

2 前項第1号に該当する企業については企業選定基準に適合するものとし、同項第2号に該当する企業については公害防止計画が適当と認められるときに限り企業選定基準に適合するものとし、同項第3号に該当する企業については原則として企業選定基準に適合しないものとする。ただし、加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号)第27条に規定する加東市環境審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て市長が適合すると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の分類は、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に基づいて作成した別表第2によるものとする。

(平21規則3・一部改正)

(許可の通知)

第8条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、その日から60日以内に申請者に対して、条例第20条第1項の規定による許可をし、又は許可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場等の設置若しくは変更が特殊であることその他特別の理由により60日以内に許可をし、又は許可をしない旨を通知することができないときは、その理由を付して延長した期限を通知しなければならない。

2 前項に規定する許可の通知は、工場等設置(変更)許可書(様式第2号)に工場等設置(変更)許可申請書の写しを添えて行う。

(完成届)

第9条 条例第21条の規定による届出は、工場等設置(変更)工事完成届(様式第3号)によってしなければならない。

(検査及び確認の通知)

第10条 市長は、条例第21条の規定による届出を受理したときは、受理した日から10日以内に条例第22条第1項の規定に基づき検査を実施する。

2 前項に規定する検査の結果は、工場等設置(変更)確認書(様式第4号)によって通知するものとする。

(承継届)

第11条 条例第23条第3項の規定による届出は、工場等承継届(様式第5号)に承継の事実を証する書類を添えてしなければならない。

(廃止届)

第12条 条例第23条第4項の規定による届出は、工場等廃止届(様式第6号)によってしなければならない。

(現況届)

第13条 条例第25条の規定による現況届は、市長が必要と認めるときに工場等現況届(様式第7号)によってしなければならない。

(事故届)

第14条 条例第26条第1項の規定による届出は、工場等事故届(様式第8号)によってしなければならない。

2 条例第26条第3項の規定による届出は、事故再発防止措置完了届(様式第9号)によってしなければならない。

(測定器の設置等)

第15条 条例第27条第1項の規定による測定器を設置し、測定結果を報告しなければならない工場等は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項の測定結果は、測定結果報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(緩衝地帯の設置)

第16条 条例第28条の規定により設置する緑地帯緩衝地帯は、別表第4に掲げる設置基準によらなければならない。ただし、工場の集団化による工場地帯にあっては、その団地の周囲に緩衝地帯を設けることができるものとする。

(工場等及び指定作業場の自動車の出入口の制限)

第17条 条例第29条の規定により、次に掲げる工場等及び指定作業場は、道路構造令(昭和45年政令第320号)による車道幅員2車線以上の道路に接していなければならない。ただし、周囲の状況から市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 生コンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場

(2) コンクリート製品製造工場

(3) その他市長が必要と認める工場

(4) 指定作業場

(廃棄物の処理報告)

第18条 条例第31条の規定による報告は、毎年1回産業廃棄物処理報告書(様式第11号)によってしなければならない。ただし、市長は、必要に応じて臨時にこれを報告させることができる。

(集じん装置の設置)

第19条 条例第32条の規定による集じん装置を設置しなけれはならない施設は、別表第5に掲げるとおりとする。

(公害防止管理者の設置)

第20条 条例第33条の規定による規則で定める規模以上の工場等は、次の各号のいずれかに該当する工場等をいう。

(1) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第1条又は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に掲げる物質を発生させ、排出させ、又は飛散させる工場等

(2) 前号以外の工場等で、ばい煙等を発生する工場で常時使用する従業員が10人を超える工場等

2 公害防止管理者は、作業の方法、施設の維持等についても監督し、当該工場等から公害を発生させないようにしなければならない。

3 事業者は、公害防止管理者を選任し、又は変更したときは、速やかに公害防止管理者設置(変更)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

第2節 指定作業場の設置又は変更の届出

(指定作業場の設置又は変更の届出)

第21条 条例第36条の規定による届出は、指定作業場設置(変更)(様式第13号)によってしなければならない。

(承継及び廃止届)

第22条 条例第38条において準用する条例第23条の規定による届出は、指定作業場承継届(様式第14号)又は指定作業場廃止届(様式第15号)によってしなければならない。この場合において、指定作業場承継届には、承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

第3節 特定建設作業の実施の届出

(特定建設作業の実施の届出)

第23条 条例第40条に規定する規則で定める区域は、加東市全域とする。

2 条例第2条第12号に規定する規則で定める作業は、別表第6に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

3 条例第40条第1項の規定による特定建設作業実施届は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づくもの 様式第16号―1

(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づくもの 様式第16号―2

(3) 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に基づくもの 様式第16号―3

4 条例第40条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で建設作業の工程を明示したものとする。

(平28規則57・一部改正)

第4節 廃自動車等の保管の制限

(廃自動車等のたい積保管の届出)

第24条 条例第47条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

(2) たい積保管の目的及び事業にあっては、その事業名

(3) たい積保管場所の所在地

(4) たい積保管場所の面積

(5) たい積保管の方法

(6) たい積保管の開始予定期日

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第47条に規定する届出は、廃自動車等のたい積保管届(様式第17号)とする。

(保管基準)

第25条 条例第48条に規定する規則で定める保管基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から6メートル以内の土地にあっては現況の地盤から2.6メートル、その他の土地にあっては5メートルを超えないこと。

(2) 自動車に蓄電池、燃料及び潤滑油が残らないよう取り除き、適正に処理すること。

(3) 自動車の倒壊及び落下を防止するための措置を講ずること。

(4) たい積保管場所から、蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。

(変更及び廃止)

第26条 条例第49条に規定する規則で定める変更及び廃止の届出は、廃自動車等のたい積保管変更(廃止)(様式第18号)とする。

第5節 静穏の保持

(拡声器の使用の制限)

第27条 条例第61条第3項により規則で定める基準は、別表第7に掲げる音量の範囲内とする。

(平28規則57・一部改正)

第6節 家畜飼養施設に関する規制

(規制基準)

第28条 条例第68条第1項の規定による規制基準は、条例別表第3に掲げる家畜飼養施設については、別表第1に掲げるとおりとする。

(家畜飼養施設の設置又は変更の許可申請)

第29条 条例第70条第1項の規定による家畜飼養施設の設置の許可を受けようとする者は、家畜飼養施設設置(変更)許可申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

2 既に設置している家畜飼養施設で、次に掲げる事項を変更しようとする者は、前項に規定する申請書により市長に申請しなけれはならない。

(1) 家畜の種類及び飼養数

(2) 建物並びに施設の構造及び配置

(3) 汚水又は悪臭の防止の方法

(軽微な変更)

第30条 条例第70条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更であって、汚水、悪臭の増加又は水質の変更を伴わないものとする。

(1) 同一施設内における施設配置の変更

(2) 家畜飼養数を減少する場合及び10パーセント未満の数を増加する場合

(3) 汚水又は悪臭の防止方法の変更

(平29規則13・一部改正)

(許可等の通知)

第31条 市長は、第29条の申請書を受理したときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において「工場等」とあるのは、「家畜飼養施設」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する許可の通知は、家畜飼養施設設置(変更)許可書(様式第20号)に家畜飼養施設設置(変更)許可申請書の写しを添えて行う。

(完成届)

第32条 条例第71条第1項による届出は、家畜飼養施設設置(変更)工事完成届(様式第21号)によってしなければならない。

(検査及び検査認定の通知)

第33条 市長は、前条の届出を受理したときは、その日から10日以内に条例第71条第2項の規定に基づき認定検査を実施する。

2 前項の認定の通知は、家畜飼養施設認定書(様式第22号)によって行うものとする。

(承継及び廃止届)

第34条 条例第72条により準用する条例第23条の規定による承継届は家畜飼養施設承継届(様式第23号)に承継の事実を証する書類を添えてするものとし、同条の規定による廃止届は家畜飼養施設廃止届(様式第24号)によってしなければならない。

第7節 下排水

(し尿浄化槽の維持管理状況報告)

第35条 条例第76条第2項の規定によるし尿浄化槽の維持管理の状況報告を求められた者は、し尿浄化槽維持管理状況報告書(様式第25号)により市長に報告するものとする。

第8節 遊技場等に関する規制

(遊技場等の設置又は変更の協議)

第36条 条例第78条の規定による遊技場等の設置又は変更の同意を得ようとする者は、遊技場等設置(変更)協議書(様式第26号)により、市長に協議しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(同意基準)

第37条 条例第79条第1項の規定による同意基準は、別表第1第5項に掲げるとおりとする。

(完成届)

第38条 条例第80条による届出は、遊技場等施設工事完成届(様式第27号)によってしなければならない。

(検査及び検査認定の通知)

第39条 市長は、前条の届出を受理したときは、その日から10日以内に条例第81条の規定に基づき認定検査を実施する。

2 前項の認定の通知は、遊技場等施設認定書(様式第28号)によって行うものとする。

(承継及び廃止届)

第40条 条例第82条の規定による承継届は遊技場等施設承継届(様式第29号)に承継の事実を証する書類を添えてするものとし、同条の規定による廃止届は遊技場等施設廃止届(様式第30号)によってしなければならない。

第3章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保全等

(保護地区の指定の告示等)

第41条 条例第84条第3項の規定による告示は、指定する保護地区の区域及びその名称又は特徴等を明示して行うものとする。

2 条例第90条第2項において準用する条例第84条第3項の規定による告示は、指定の解除又は変更に係る保護地区の区域及びその名称又は特徴等を明示して行うものとする。

(平29規則13・全改)

(開発行為の届出等)

第42条 条例第85条の規定により行う届出は、保護地区内開発行為届(様式第31号)によってしなければならない。

2 前項の届出には、位置図、平面図その他必要な図面等を添付しなければならない。

3 条例第85条に係る開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物その他工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地その他の造成、土地の開墾土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 広告物その他これに類するものの掲出又は設置

(同意を要しない行為)

第43条 条例第85条第1項ただし書の規定による同意を要しない行為は、次に掲げるものとする。ただし、第1号第2号第3号及び第5号に該当する場合は、面積1,000平方メートル未満の行為に限る。

(1) 農業用に供する目的で行う行為

(2) 林業のために木竹を伐採すること。

(3) 自家用のため木竹を伐採すること。

(4) 土地の形状変更による切土又は盛土する面積が第1種自然環境保護地区にあっては500平方メートル、第2種自然環境保護地区にあっては1,000平方メートルを超えず、かつ、体積が第1種自然環境保護地区にあっては500立方メートル、第2種自然環境保護地区にあっては1,000立方メートルを超えないもの。ただし、周辺の自然環境を著しく害するものを除く。

(5) 農家住宅用地として使用する目的で行う土地の形状の変更

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内の自然植生地を除く地区の開発事業

(7) 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を受けた区域で行われる開発事業

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が施行された区域で行われる開発事業

(9) 国又は地方公共団体等が行う事業で、市長が認めた開発事業

(平29規則13・一部改正)

(同意申請書等)

第44条 条例第85条第1項の規定による同意を求めるときは、開発事業者は、開発事業同意申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書を添付しなければならない。

3 前項の事業計画書には、必要な図面及び書類を添付しなければならない。

(同意)

第45条 市長は、条例第85条第1項の同意又は不同意の決定をしたときは、直ちに開発事業者に対し同意又は不同意の通知をするものとする。

2 条例第85条第2項ただし書による審議会の意見を要しない行為は、第43条第1号第2号第3号及び第5号に掲げる行為とする。

(平21規則3・平29規則13・一部改正)

(同意事項の変更)

第46条 条例により同意を受けた開発事業者が当該同意事項を変更しようとする場合は、開発事業変更同意申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請が施行の位置又は施行の規模及び構造に係る場合は、変更の内容を明らかにした図面等を添付しなければならない。

3 第1項の規定により申請されたもののうち、変更の規模等により、新たな事業に相当すると市長が認めたものについては、事業の開始とみなし条例及びこの規則の規定を適用する。

(発電出力)

第47条 条例第85条の2の規則で定める発電出力は、10キロワット以上とする。

(平28規則70・追加)

(発電設備設置事業の届出)

第48条 条例第85条の2の規定による届出は、発電設備設置事業届出書(様式第34号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第35号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第36号)

(3) 地区(自治会)等説明会報告書(様式第37号)

(4) 近隣関係者説明会報告書(様式第38号)

(5) 発電設備設置事業確約書(様式第39号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平28規則70・追加)

(住民等)

第49条 条例第85条の3に規定する住民等は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 区長等(区長、自治会長等自治会を代表する者をいう。以下同じ。)及び区長等が必要と認める者

(2) 事業区域に隣接する土地所有者

(3) 事業区域の排水先権利者

(4) その他市長が必要と認める者

(平28規則70・追加)

(公表及び閲覧)

第50条 条例第86条の規定により行う公表及び閲覧の方法は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 開発事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 事業の内容

(3) 事業を行う地域(位置図)

(4) 閲覧の期間

2 条例第86条の規定による公表は、市庁舎掲示板に掲示するものとする。

3 条例第86条による閲覧は、公表の日から起算して15日間行うものとする。ただし、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)に定める市の休日は、この期間に算入しない。

(平28規則70・旧第47条繰下、平29規則13・一部改正)

(意見書の提出)

第51条 条例第87条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 意見

2 前項の意見書は、条例第86条の公表の日から起算して30日を経過する日までに提出しなければならない。

(平28規則70・旧第48条繰下)

(見解書)

第52条 条例第88条の規定に基づく見解は、見解書(様式第40号)により、市長に提出するものとする。

(平28規則70・旧第49条繰下・一部改正)

第2節 農薬の適正使用等

(農薬使用の制限)

第53条 条例第93条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 農薬等を適切に選択し、必要最小限の散布に努めること。

(2) 周辺地域に飲料用に供されている井戸等がある場合には、当該水源に汚染が生じないよう努めること。

(3) 散布した農薬等が河川等に直接流出しないよう努めること。

(4) 散布した農薬等がゴルフ場の敷地外に飛散しないよう努めること。

(平28規則70・旧第50条繰下)

(水質の検査及び観察)

第54条 条例第96条第1項に規定する水質の検査及び観察の結果は、水質検査(観察)結果報告書(様式第41号)により市長に報告するものとする。

(平28規則70・旧第51条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町良好な環境の保護に関する条例施行規則(平成4年社町規則第24号)、滝野町美しいまちづくり条例施行規則(平成5年滝野町規則第13号)、滝野町環境保全にともなう旅館建築の規制に関する規則(昭和46年滝野町規則第20号)又は東条町環境保全に伴う遊技場等の営業に関する条例施行規則(昭和53年東条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月2日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第41条の改正規定、第43条の改正規定(「第85条第1項ただし書き」を「第85条第1項ただし書」に改める部分に限る。)、第45条、第50条並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第28条、第37条関係)

(平29規則13・令3規則15・一部改正)

規制基準

1 工場に係る規制基準

対象工場

規制基準

条例別表第1の2に掲げる工場

環境の保全と創造に関する条例に規定する騒音及び振動の規制基準のとおりとする。

2 指定作業場に係る管理基準

対象指定作業場

管理基準

(1) 条例別表第1の3(1)に掲げる指定作業場

(1) 廃品等が敷地外へ飛散しないよう周囲に壁等を設け、常に清潔にすること。

(2) 油分等が敷地外へ流出しないよう適正な措置を講じること。

(2) 同上(2)に掲げる指定作業場

油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(3) 同上(5)に掲げる指定作業場

ばいじんの飛散を防止するため、適正な措置を講じること。

(4) 同上(6)に掲げる指定作業場

自動車洗車場を有する駐車場は、油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(5) 同上(7)及び(8)に掲げる指定作業場

油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(6) 同上(9)に掲げる指定作業場

(1) 粉じんの飛散を防止するため適正な措置を講じること。

(2) 土砂が流出する等の災害が生じないよう適正な措置を講じること。

(7) 同上(10)に掲げる指定作業場

(1) 粉じんを飛散しないよう、また搬入道路に土砂等を飛散させないよう適正な措置を講じること。

(2) 埋立てに使用する土砂は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準に適合したものであること。

(3) 土砂埋立て地には、土砂が流出する等の災害が生じないよう構造物を設置するなど適正な措置を講じること。

(4) 土砂埋立て地からの流出水により環境汚染が生じないよう適正な措置を講じること。

(5) 廃棄物の埋立てについては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総・厚令第1号)によること。

(6) 一時に大量な搬入を行わないこと。

3 家畜飼養施設に係る設備基準

家畜の種類

家畜飼養施設の構造

牛・馬・豚・めん羊・山羊

(1) おがくず等の使用により糞尿を処理する場合は、畜舎の床をコンクリート床とし、床面から0.5m以上の高さまでの壁面は不浸透性モルタル等で被い、畜舎内の尿が外部へ流出しない構造にすること。

(2) 畜舎に接続して家畜の運動場(放牧場を含まない。)を設置する場合は、スレート又はトタン板等による屋根を設けて雨水の浸入を防ぎ、床面はコンクリート床として壁面は床面から0.5m以上の高さまで不浸透性モルタル等で被い、尿が外部へ流出しない構造又はこれと同等以上の構造にすること。

(3) 尿を蒸散処理方式等により処理する場合は、前(1)又は(2)の構造のほか、床面に有蓋排水溝を設け、畜舎内の尿が汚水溜に流入する構造にすること。

(4) 糞等の汚物は、密閉式乾燥施設及び焼却処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置し、副次公害を発生しない方法により処理すること。(農地還元利用が可能な場合は除く。ただし、十分な覆土を要する。)

(5) 堆肥舎は、密閉構造とし、床面及び壁面は不浸透性モルタル等で被覆すること。

鶏・あひる

(1) 汚水溜は、コンクリート密閉構造とし、固液分離装置を施して適正に処分すること。

(2) 上欄の(1)から(5)までに掲げる構造等に準ずること。

4 家畜飼養施設の管理基準

(1) 家畜飼養施設及び附帯施設の清掃管理を適正に行うこと。特に畜舎内には糞等が溜まり過ぎないよう常に除糞等清掃作業を励行すること。

(2) 糞等汚物は、敷地内といえども屋外に放置又は堆積させないこと。

(3) 敷地内は、常に清潔にし周囲の環境を阻害しないよう十分な管理を行うこと。

5 遊技場等の同意基準

対象遊技場等

同意基準

(1) 条例別表第4(1)及び(2)に掲げる遊技場等

(1) 集落の周囲からおおむね200メートル以外の区域

(2) 官公署並びに病院及び診療所の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

(3) 教育文化施設の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

(4) 福祉施設等の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

(5) 公園及び緑地の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

(2) 同上(3)及び(4)に掲げる遊技場等

(1) 教育文化施設の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

(2) 福祉施設等の敷地周囲からおおむね200メートル以外の区域

別表第2(第6条、第7条関係)

企業選定基準

産業分類

区分

大分類

中分類

小分類

第1種

第2種

第3種

製造業

1 食料品製造業

121 畜産食料品製造業 122 水産食料品製造業 123 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 124 調味料製造業 125 糖類製造業 126 精穀・製粉製造業 127 パン・菓子製造業 128 動植物油脂製造業 129 その他の食料品製造業

 

121・124・126・127・129

122・123・125・128

2 飲料・飼料・たばこ製造業

131 清涼飲料製造業 132 酒類製造業 133 茶・コーヒー製造業 134 製氷業 135 飼料・有機質肥料製造業 136 たばこ製造業

 

131・132・133・134・136

135

3 繊維工業(衣服その他の繊維製品を除く。)

141 製糸業 142 紡績業 143 ねん糸製造業 144 織物業 145 ニット製造業 146 染色整理業 147 綱・網製造業 148 レース・繊維雑品製造業 149 その他の繊維工業(じゅうたん、整毛等)

 

141~149(ただし、染色施設を有する業種は除く。)

141~149(ただし、染色施設を有する業種のみ)

4 衣服・その他の繊維製品製造業

151 外衣製造業(和式を除く。) 152 シャツ下着製造業(和式を除く。) 153 帽子製造業 154 毛皮製衣服・繊維製身の回り品製造業 155 その他の衣服・繊維製身の回り品製造業(和式を含む。) 159 その他の繊維製品製造業(蚊帳、刺しゅう等)

151~155・159

 

 

5 木材・木製品製造業(家具を除く。)製材業、木製品製造業

161 製材業、木製品製造業 162 造作材・合板・建築用組立材料製造業 163 木製容器製造業(竹・とうを含む。) 164 木製履物製造業 169 その他の木製品製造業(竹、とうを含む。)

163・164・169(木材薬品処理を除く。)

161・162・169(木材薬品処理のみ)

 

6 家具・装備品製造業

171 家具製造業 172 宗教用具製造業 173 建具製造業 179 その他の家具・装備品製造業(事務所用・店舗用装備品、日よけ、日本びょうぶ等)

171~173・179

 

 

7 パルプ・紙・紙加工品製造業

181 パルプ製造業 182 紙製造業 183 加工紙製造業 184 紙製品製造業 185 紙製容器製造業 189 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業(セロファン・繊維版等)

184・185

182・183

181・189

8 出版・印刷・同関連産業

191 新聞業 192 出版業 193 印刷業(謄写印刷業を除く。) 194 製版業 195 製本業、印刷物加工業196 印刷業に伴うサービス業

191・192・194・196

193・195

 

9 化学工業

201 化学肥料製造業 202 無機化学工業製品製造業 203 有機化学工業製品製造業 204 化学繊維製造業 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 206 医薬品製造業 209 その他の化学工業(火薬、農薬、香料、化粧品、天然樹脂、木材化学製品等)

 

 

201~206・209

10 石油製品・石炭製品製造業

211 石油精製業 212 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) 213 コークス製造業 214 練炭・豆炭製造業 215 舗装材料製造業 219 その他の石油製品・石炭製品製造業

 

214

211~213・215・219

11 プラスチック製品製造業

221 プラスチック板・棒・管・継手・異型押出製品製造業 222 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 223 工業用プラスチック製品製造業 224 発泡・強化プラスチック製品製造業 225 プラスチック成形材料製造業 229 その他のプラスチック製品製造業(日用雑貨・食卓用品等)

 

221~255・229

 

12 ゴム製品製造業

231 タイヤ・チューブ製造業 232 ゴム製・プラスチック製履物・同付属品製造業 233 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 239 その他のゴム製品製造業(医療用、更生タイヤ、再生ゴム等)

 

 

231~233・239

13 なめし革・同製品・毛皮製造業

241 なめし革製造業 242 工業用革製品製造業(手袋を除く。) 243 革製履物用材料・同付属品製造業 244 革製履物製造業 245 革製手袋製造業 246 かばん製造業 247 袋者製造業 248 毛皮製造業 249 その他のなめし革製品製造業(馬具、むち)

243~247・249

 

241・242・248

14 窯業・土石製品製造業

251 ガラス・同製品製造業 252 セメント・同製品製造業 253 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く。) 254 陶磁器・同関連製品製造業 255 耐火物製造業 256 炭素・黒鉛製品製造業 257 研磨材・同製品製造業 258 骨材・石工品等製造業 259 その他の窯業・土石製品製造業(ほうろう鉄器、石こう、石灰等)

 

258

251~257・259

15 鉄鋼業

261 高炉による製鉄業 262 高炉によらない製鉄業 263 製鋼・製鋼圧延業 264 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 265 表面処理鋼材製造業 266 鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業 267 銑鉄鋳物製造業 269 その他の鉄鋼業

 

266・267・269

261~265

16 非鉄金属製品製造業

271 非鉄金属第1次精練・精製業 272 非鉄金属第2次精練・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。) 273 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む。) 274 非鉄金属鋳物製造業 275 電線・ケーブル製造業 279 その他の非鉄金属製造業

 

275・279(核燃料物質成形加工業を除く。)

271~274・279(核燃料物質成形加工業のみ)

17 金属製品製造業

281 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 282 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 283 暖房装置・配管工事用付属品製造業 284 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む。) 285 金属プレス製品製造業 286 粉末や金製品製造業、被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く。) 287 金属線製品製造業(ねじ類を除く。) 288 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 289 その他の金属製品製造業

 

281~285286(ただし、電気めっき業を除く。)287~289

286(ただし、電気めっき業のみ)

18 一般機械器具製造業

291 ボイラ・原動機製造業 292 農業用機械製造業(農器具を除く。) 293 建設機械・鉱山機械製造業(建設用・農業用・運搬用トラクタを含む。) 294 金属加工機械製造業 295 繊維機械製造業 296 特殊産業用機械製造業 297 一般産業用機械・装置製造業 298 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 299 その他の機械・同部分品製造業

 

291~299

 

19 電気機械器具製造業

301 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 302 民生用電気機械器具製造業 303 電球・電気照明器具製造業 304 通信機械器具・同関連機械器具製造業 305 電気計算機・同付属装置製造業 306 電子応用装置製造業 307 電気計器製造業 308 電子機器用・通信機用部分品製造業 309 その他の電気機械器具製造業(蓄電池、一次電池等)

 

301~308・309(ただし蓄電池、一次電池製造業は除く。)

309(ただし蓄電池、一次電池製造業のみ)

20 輸送用機械器具製造業

311 自動車・同付属品製造業 312 鉄道車両・同部分品製造業 313 自転車・同部分品製造業 314 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 315 航空機・同付属品製造業 319 その他の輸送用機械器具製造業

 

311~315・319

 

21 精密機械器具製造業

321 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 322 測量機械器具製造業 323 医療用機械器具・医療用品製造業 324 理化学機械器具製造業 325 光学機械器具・レンズ製造業 326 眼鏡製造業(枠を含む。) 327 時計・同部分品製造業

 

321~327

 

22 武器製造業

331 銃製造業 332 砲製造業 333 銃弾製造業 334 砲弾製造業(装てん組立業を除く。) 335 銃砲弾以外の弾薬製造業(装てん組立業を除く。) 336 弾薬装てん組立業(銃弾製造業を除く。) 337 特殊装甲車両(銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置によるもの)・同部分品製造業 339 その他の武器製造業

 

 

331~337・339

23 その他の製造業

341 貴金属製品製造業(宝石加工を含む。) 342 楽器、レコード製造業 343 がん具、運動競技用具製造業 344 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 345 装身具・装飾品・ボタン同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く。) 346 漆器製造業 348~349 他に分類されない製造業

 

341~346・348~349(ただし、マッチ製造業は除く。)

348~349(ただし、マッチ製造業のみ)

(注)

1 この基準は、従業員数10人以下の事業所には適用しない。(ただし、大気汚染防止法施行令第1条及び水質汚濁防止法施行令第2条に規定する物質を排出するものを除く。)

2 この基準にない企業に対しては、適合又は不適合について公害防止計画書により市長が決定する。

別表第3(第15条関係)

測定機器を設置する工場

対象工場

規模(m3/日)

測定機器

1 環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号)に規定する汚水に係る施設を設置する工場(ただし、酸性又はアルカリ性の排水を排出する施設を設置する工場に限る。)

50m3以上のもの

水素イオン濃度自動測定記録装置

2 1に掲げる工場のうち、生コンクリート製造工場

10m3以上のもの

3 1に掲げる工場のうち、有害物質を排出する工場

5m3以上のもの

(注)

1 規模とは、1日当たりの総排水量を表わす。

2 既設工場については、昭和50年1月1日から適用する。

別表第4(第16条関係)

緩衝地帯の設置基準

工場敷地規模

工場建物敷地の周囲に設置する緩衝地帯の規模

9,000m2以上

敷地面積の15パーセント以上

50,000m2以上

敷地面積の20パーセント以上

(注)

1 緩衝地帯は、緑地を設け、公害防止を図るため樹木の植栽等を行わなければならない。

2 上記の基準は、新規に設置する工場について適用する。

別表第5(第19条関係)

集じん装置を設置する施設

施設の種類

施設の規模

1 ボイラー及び乾燥炉

重油を燃料とするもので、1時間当たり燃焼能力が300l以上のもの

石炭を燃料とするもので、1日当たりの燃焼能力が1トン以上のもの(微粉炭及びコークスを含む。)

木屑等廃棄物を燃料とするもので、伝熱面積5m2以上のもの

2 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉

すべてのもの

3 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶解用反射炉を含む。)、転炉及び平炉

すべてのもの

4 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(電気炉を含む。)

すべてのもの

5 金属の鍛造、圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

燃焼能力が重油換算1時間当たり50l以上のもの

6 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

燃焼能力が重油換算1時間当たり50l以上のもの

7 アスファルト原料の乾燥炉

すべてのもの

8 窯業製品の製造の用に供する焼成炉、乾成炉及び溶触炉

燃焼能力が重油換算1時間当たり50l以上のもの

9 廃棄物焼却炉

廃棄物の焼却能力が1日当たり500kg以上のもの

10 グラインダー(工具用研磨機を除く。)

同一建物内に3台以上設置するもの

(注)

1 上記の集じん装置から発生する騒音が周囲の生活環境を阻害することのないよう適正な措置を講じること。

2 既設工場については、昭和50年1月1日から適用する。

別表第6(第23条関係)

(平28規則57・追加)

騒音又は振動に係る特定建設作業

番号

特定建設作業の種類

1

くい打機又はくい抜機を使用する作業(もんけん、圧入式くい打機及び圧入式くい抜機を使用するものを除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えないものに限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用するものを除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)を設けて行う作業又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタル製造作業を除く。)

6

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

7

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

8

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

9

ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これらに類する整地機又は掘削機を使用する作業

10

振動ローラーを使用する作業

別表第7(第27条関係)

(平27規則5・一部改正、平28規則57・旧別表第6繰下・一部改正)

商業宣伝のための拡声器の使用に係る音量基準

区分

規制基準(単位 デシベル)

昼間(午前8時から午後6時まで)

朝夕(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

使用禁止

第2種区域

60

50

45

第3種区域

65

60

50

第4種区域

70

70

60

(注)

1 この表の第1種区域から第4種区域までの区分は、騒音規制法第3条第1項の規定に基づき、兵庫県知事が指定する地域の区域の区分によるものとする。

2 第2種区域から第4種区域までの区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の敷地の周囲30メートルの区域内にあっては、商業宣伝のための拡声器の使用を禁止するものとする。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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((令3規則14・一部改正))

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・追加、令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・追加、令5規則22・一部改正)

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(平28規則70・追加)

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(平28規則70・追加、令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・追加、令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・追加、令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・旧様式第34号繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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(平28規則70・旧様式第35号繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)

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加東市良好な環境の保全に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第102号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第102号
平成21年3月27日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年5月2日 規則第57号
平成28年9月2日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年6月29日 規則第22号