○加東市生活安全条例施行規則

平成18年3月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市生活安全条例(平成18年加東市条例第141号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域安全推進協議会の組織等)

第2条 加東市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 協議会の事務は、総務財政部防災課において処理する。

(平21規則7・平27規則18・平30規則11・一部改正)

(協議会の開催)

第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(協議会委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 区長会

(2) 婦人会

(3) 老人会

(4) 消防署

(5) 教育委員会

(6) 高等学校

(7) 義務教育学校

(8) 中学校

(9) 小学校

(10) 保育園

(11) 高等学校育友会

(12) 義務教育学校PTA

(13) 中学校PTA

(14) 小学校PTA

(15) 保育所等保護者会

(16) 加東警察署

(17) 少年補導委員会

(18) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平27規則39・令3規則6・一部改正)

(協議会の任務)

第5条 協議会の任務は次に掲げる事項とする。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 市民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第39号)

この規則は、平成27年11月2日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加東市生活安全条例施行規則

平成18年3月20日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月20日 規則第103号
平成21年3月30日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年10月30日 規則第39号
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年3月24日 規則第6号