○加東市さんあいセンター規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市さんあいセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し加東市さんあいセンター条例(平成18年加東市条例第146号。以下「条例」という。)の規定により必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 センターは、条例第1条の目的を達成するため、利用の範囲を次のとおり定める。

(1) 市民の出会い、ふれあい及び語り合いの場として、各種コミュニテイづくりの用に供すること。

(2) 市民の健康と体力づくりの増進のためのスポーツ、教養、レクリエーション等の場を提供すること。

(3) 市民の生活、文化の向上及び社会福祉の増進のために行う各種集会の用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が支障がないと認めたことの用に供すること。

(組織及び任務)

第3条 センターの運営上の問題について協議するため、さんあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。

2 協議会は、当該年度の定期的に利用している団体の代表者をもって構成する。

3 教育委員会が必要と認めるときは、前項の委員のほかに委員を増やすことができる。

4 前2項の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会に会長及び副会長2人並びに事務局1人を置くこととし、委員の互選とする。

6 協議会は、センターの運営上必要な事項を協議し、必要に応じて教育委員会に意見を具申することができる。

7 協議会の運営は、会費、寄附金その他の収入でするものとし、毎年4月1日から翌年3月末までをもって会計年度とする。

8 協議会は、さんあいセンター運営報告書(様式第1号)により、毎年4月末までに教育委員会に報告しなければならない。

(会議)

第4条 協議会の開催は、運営上の事項に関し、会長が必要と認めたときに開くものとする。

2 前項の会議の招集は、会長がする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を拒否することができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの建物、設備等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの使用を不適当と認めるとき。

(使用の申込み)

第6条 センターを使用しようとする者は、さんあいセンター使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、前条による使用申請があった場合において、使用の許可を決定したときは、さんあいセンター使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。この場合において、センターの管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、センターの使用中に建物を破損し、又は滅失したときは、何人の行為であっても、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の加東市さんあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年滝野町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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加東市さんあいセンター規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第37号

(令和3年4月1日施行)