○加東市東条文化会館規則
平成18年3月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市東条文化会館条例(平成18年加東条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 加東市東条文化会館(以下「東条会館」という。)の施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する許可申請書は、当該申請に係る施設を使用する日の6箇月前の属する月の初日から使用日の前日(ホール及び楽屋を使用するとき又はホールとその他施設を併せて使用するときは、1箇年前の属する月の初日から使用日の10日前)までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平18規則156・令元規則21・一部改正)
(使用許可の順位)
第4条 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序とする。ただし、市長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可時間を超過又は繰上げて使用するときは、市長に届け出なければならない。
3 使用者は、使用許可時間を超過又は繰上げて使用するときは、条例別表備考第3項に規定する超過又は繰上げ分の使用料を、直ちに納付しなければならない。
(附属設備使用料)
第6条 附属設備の種類及び使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の還付の手続き)
第7条 使用者が、使用料の返還を受けようとする場合は、直ちに東条文化会館使用料還付申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第8条 使用者は、あらかじめ市長の承認を受けて特別の設備を設置し、又は、備付け以外の器具を使用することができる。ただし、市長は、東条会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に対してその設備、器具の変更を命ずることができる。
2 前項の規定により、特別の設備の設置又は器具の使用の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者は、施設の使用が終わったとき、又は条例第13条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに当該設備を撤去し、原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 条例第13条の取消しは、東条文化会館使用取消通知書(様式第4号)を交付して行う。
(使用者の遵守事項等)
第10条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、飲酒、飲食等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、館内に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に、第12条各号の掲げる事項を遵守させること。
(8) 東条会館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他東条会館職員の指示に従うこと。
2 前項第2号、第4号又は第6号の許可を受けようとする者は、加東市東条文化会館規則第10条に係る許可申請書(様式第5号)を、使用する日の前日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する許可申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、加東市東条文化会館規則第10条に係る許可(不許可)決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(令元規則25・一部改正)
(入館者の制限)
第11条 市長は、東条会館に入館しようとする者、又は入館している者が次の各号に該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第12条 東条会館に入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 東条会館を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他東条会館職員又は使用者の指示に従うこと。
(破損滅失の届出)
第13条 使用者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったときは、東条会館職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(平18規則156・追加、平18規則173・平19規則1・令元規則21・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平18規則156・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則第156号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加東市滝野文化会館規則、加東市東条文化会館規則及び加東市やしろ国際学習塾規則第10条第2項及び第3項の規定(以下「第10条関係規定」という。)は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設を使用するものについて適用し、同日前に施設を使用するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日に施設を使用するものについては、第10条関係規定中「使用する日の前日まで」とあるのは、「使用するときまで」と読み替えるものとする。
附則(令和元年12月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加東市東条文化会館規則及び加東市滝野文化会館規則の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用する附属設備の使用料について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(令元規則21・全改)
附属設備使用料
名称 | 単位 | 1回当たりの使用料 | ||
分類 | 品目 | ホール | リハーサル室 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500円 | 500円 |
サスペンションライト | 1列 | 710円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 810円 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,220円 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,030円 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 1,010円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 810円 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 1,010円 | ||
音響設備 | 音響調整卓 | 1式 | 2,030円 | |
カセットデッキ | 1台 | 500円 | ||
CD・コンパクトフラッシュカードレコーダー | 1台 | 710円 | ||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 500円 | ||
エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,010円 | ||
エアーモニターマイク装置 | 1式 | 2,030円 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 1,010円 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 500円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | ||
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,520円 | ||
移動型ステージスピーカー | 1台 | 1,010円 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 500円 | ||
ミキサー卓 | 1台 | 1,010円 | ||
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 | ||
〃 (ブーム型) | 1本 | 500円 | ||
〃 (卓上型) | 1本 | 100円 | ||
楽器 | グランドピアノ(スタインウェイD274) | 1台 | 10,180円 | |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 5,090円 | ||
グランドピアノ(国産) | 1台 | 2,030円 | ||
映写設備 | 常設スクリーン | 1台 | 1,520円 | |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 500円 | 500円 |
花台 | 1台 | 300円 | 300円 | |
司会者台 | 1台 | 400円 | 400円 | |
指揮台 | 1台 | 300円 | ||
指揮者用譜面台 | 1本 | 300円 | ||
反響板 | 1式 | 4,070円 | ||
金屏風 | 1双 | 2,030円 | ||
平台 | 1台 | 200円 | ||
エフェクトマシン | 1式 | 1,010円 | ||
椅子 | 1脚 | 50円 | ||
机 | 1台 | 100円 | ||
譜面台 | 1本 | 50円 | ||
めくり台 | 1台 | 200円 | ||
緋毛せん | 1枚 | 100円 | ||
上敷 | 1枚 | 200円 | ||
所作台 | 1台 | 500円 | ||
松羽目 | 1枚 | 2,030円 | ||
中継 | ラジオ中継 | 1式 | 5,090円 | |
テレビ中継 | 1式 | 10,180円 | ||
その他 | 持込み電気器具用コンセント | 1KW | 300円 |
(1) 1回の使用料とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)を各1回とし、終日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は、3回として計算する。
(2) ピアノ使用料には、調律料を含まない。
(3) 持込み電気器具用コンセントを使用する場合の1KWとは、持込み電気器具の定格消費電力の1KWをいい、その合計量に1KW未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(4) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。
(平18規則173・平19規則1・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令元規則25・追加、令3規則14・一部改正)
(令元規則25・追加)