○加東市農業委員会総会会議規則
平成18年3月20日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市農業委員会運営規則(平成18年加東市農業委員会規則第1号)第11条の規定に基づき、加東市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)に関し他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(推進委員の会議への出席)
第3条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に会議への出席を求めなければならない。
2 会長は、会議にその区域内における農地等の利用の最適化に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に会議への出席を求めることができる。
3 会長は、会議が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に会議への出席を求めなければならない。
(平30農委規則2・追加)
(通知及び公示)
第4条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(平30農委規則2・旧第3条繰下)
(委員の参集)
第5条 委員は、招集の当日開議定刻前に招集場所に参集しなければならない。
(平30農委規則2・旧第4条繰下)
(欠席及び遅参届出)
第6条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。
(平30農委規則2・旧第5条繰下)
(議席)
第7条 委員の議席は、委員会の委員の任命後最初に開かれる会議において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。
5 推進委員の議席は、会長が定める。
(平30農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(議長)
第8条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(平30農委規則2・旧第7条繰下)
(会議の成立)
第9条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第27条第3項ただし書の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。
(平30農委規則2・追加)
(会議の開閉)
第10条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会又は開議を宣告する前又は休憩、延会、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(平30農委規則2・旧第9条繰下)
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、議題とし、審議することができない。
(平30農委規則2・旧第10条繰下)
(議題の宣告)
第12条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(平30農委規則2・旧第11条繰下)
(一括議題)
第13条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(平30農委規則2・旧第12条繰下)
(議案の説明)
第14条 会議において議題となった事件について発議者又は提出者は、その内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。
(平30農委規則2・旧第13条繰下)
(議事参与の制限)
第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(平30農委規則2・旧第14条繰下)
(関係者の意見聴取)
第16条 会議は、議案審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平30農委規則2・旧第15条繰下)
(発言)
第17条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 推進委員は、担当する区域に関係する議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平30農委規則2・旧第16条繰下・一部改正)
(議決の方法)
第18条 会議の議決は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(平30農委規則2・旧第17条繰下)
(採決の方法)
第19条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(平30農委規則2・旧第18条繰下)
(議事録)
第20条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録は、議長が会議において指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
(平30農委規則2・旧第19条繰下、令3農委規則1・一部改正)
(規律)
第21条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
2 委員は、会議中は、みだりに発言し、又は会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。
3 議長は、会議中、委員が議場の秩序を乱すときは、これを禁止し、制止し、又は発言を取り消させることができる。
(平30農委規則2・旧第20条繰下)
(傍聴人)
第22条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
(平30農委規則2・旧第21条繰下)
(会議規則の疑義)
第23条 この規則に関し疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(平30農委規則2・旧第22条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月26日農委規則第2号)
この規則は、平成30年5月15日から施行する。
附則(令和3年5月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市農業委員会総会議規則の規定は、令和3年4月1日から施行する。