○加東市やしろ鴨川の郷規則

平成18年3月20日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市やしろ鴨川の郷条例(平成18年加東市条例第151号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加東市やしろ鴨川の郷(以下「鴨川の郷」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則24・一部改正)

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により鴨川の郷の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従って、やしろ鴨川の郷使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用が適当と認めたときは、その使用区分に従って、やしろ鴨川の郷使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第1項の使用許可(以下「使用許可」という。)の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可後管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なくはり紙、くぎ打ち、立木の伐採、動植物の採取等をしないこと。

(3) 所定の場所以外からの出入りをしないこと。

(4) 許可を受けた以外の器物を使用しないこと。

(5) 施設を常に清潔にし、使用後は、清掃すること。

(6) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(7) 施設の運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する指示に従うこと。

(令元規則24・旧第5条繰上)

(指定管理者に管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に条例第11条第1項の規定による業務を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「加東市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に条例第12条第1項の規定により、鴨川の郷の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(平18規則160・追加、令元規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則160・旧第6条繰下、令元規則24・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前のやしろ鴨川の郷の管理及び運営に関する規則(平成9年社町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の加東市やしろ鴨川の郷規則の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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加東市やしろ鴨川の郷規則

平成18年3月20日 規則第109号

(令和3年4月1日施行)