○加東市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市土地改良事業分担金徴収条例(平成18年加東市条例第153号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の通知等)

第2条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)によりその旨を当該土地改良事業にかかるすべての受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において、分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)によりその旨を受益代表者に通知するものとする。

3 前2項の規定により分担金の額の通知を受けた受益代表者は、当該土地改良事業のすべての受益者にかかる分担金をまとめて納付するものとする。

(分担金の分割納付)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により、分担金の分割納付の申請をしようとする者は、土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の徴収の猶予又はその一部の減免を受けようとするものは、土地改良事業分担金徴収猶予、減免申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和58年社町規則第6号)、滝野町土地改良事業分担金徴収に関する規則(昭和42年滝野町規則第2号)又は東条町土地改良事業分担金徴収に関する規則(昭和45年東条町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則173・平19規則1・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)