○加東市農林水産業関係補助金等交付要綱

平成18年3月20日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、農林水産業の振興対策に要する経費について、市が補助金等を交付することにより、その促進を図り、もって農林水産業の生産性向上と農林漁家の所得の増大に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金及び交付金

(補助金等の交付)

第3条 市は、予算の範囲内において、別表に定める補助事業者に対し、同表に定める事業(以下「補助事業」という。)について補助金等を交付するものとする。

(平23告示17・平24告示84・一部改正)

(補助金等の比率又は額)

第4条 前条の規定により交付する補助金等の比率又は額は、補助事業の種類に応じて、別表に定めるとおりとする。

(平23告示17・一部改正)

(事業計画の承認の申請)

第5条 補助金等の交付を受けて、補助事業を実施しようとする者は、農林水産業関係補助事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業計画の承認を行い、その旨を農林水産業関係補助事業計画承認通知書(様式第2号)により当該承認に係る者に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(平23告示17・一部改正)

(補助金等の交付の申請)

第7条 第3条の規定により補助金等の交付を受けようとする者は、農林水産業関係補助金等交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(補助金等の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等の交付の決定を行い、その旨を農林水産業関係補助金等交付決定通知書(様式第4号)により当該決定に係る者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金等の交付に当たり、必要条件を付することができる。

(平23告示17・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定の内容等」という。)に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、第8条の規定により補助金等の交付の決定を行った場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容等を変更することができる。

(平23告示17・一部改正)

(事業計画の変更)

第11条 第6条第1項又は第8条第1項の通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産業関係補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) その他市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。

2 第8条の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。

(平23告示17・一部改正)

(補助事業の着手の届出)

第12条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、農林水産業関係補助事業着手届(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平23告示17・一部改正)

(補助事業の遂行状況の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況を市長に報告しなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(補助事業の遂行の指示)

第14条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容等に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って、当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(平23告示17・一部改正)

(補助事業の遂行が困難となった場合の報告)

第15条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部について、年度内に完了しないと判断するに至ったとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに農林水産業関係補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(補助事業の完了の届出)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農林水産業関係補助事業完了届(様式第8号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平23告示17・一部改正)

(実績報告書の提出)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した日から20日以内又は当該補助金等の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、農林水産業関係補助事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(補助金等の額の確定)

第18条 市長は、前2条の規定による完了の届出又は実績報告書の提出があった場合において、当該報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容等に適合すると認めるときは、速やかに補助金等の額を確定し、農林水産業関係補助金等額確定通知書(様式第10号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した金額が第8条及び第11条の規定による交付決定の金額と同額の場合は、通知をしないことができる。

(平23告示17・一部改正)

(補助金等の交付の時期)

第19条 補助金等は、補助事業の完了後検査を行い、補助事業者から市長に提出する請求書(様式第11号)により交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金等を概算払することができる。

(平23告示17・一部改正)

(補助金等の打切り又は返還)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、交付すべき補助金等を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容等に違反したとき。

(3) 第14条の規定による指示に従わなかったとき。

(4) 補助金等をその目的以外の目的に使用したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(平23告示17・令元告示33・一部改正)

(延滞金の納付)

第21条 前条の規定により補助金等の返還を求められた者がその返還に係る補助金等を期限までに納付しなかったときは、その者に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助事業者からの申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平23告示17・一部改正)

(帳簿等の備付け)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該補助金等の交付の決定に係る年度の翌年度から起算して5年以上保存しておかなければならない。

(平23告示17・一部改正)

(適用除外)

第23条 この告示は、加東市土地改良事業補助金交付要綱(令和5年加東市告示第65号)の規定の適用を受ける事業等には適用しない。

2 市長は、特に必要がないと認めるときは、第5条第12条第13条及び第16条の規定に基づく申請、報告及び届出をさせないことができる。

3 第2条第2号に規定する給付金及び交付金については、第5条第6条及び第11条から第17条までの規定を適用しない。

(平23告示17・平24告示84・令5告示89・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町水田営農推進交付金交付要綱(昭和62年社町)又は滝野町農林水産業関係補助金等交付規則(昭和54年滝野町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(返還金の相殺の特例)

3 平成29年度以後に多面的機能支払交付金事業において認定された対象農用地が転用等により減少したことにより、第20条の規定により返還する必要が生じた場合は、当該年度以後の当該事業の補助金等の交付の際に、当該返還額を相殺し、交付することができるものとする。

(平30告示29・追加)

(平成23年3月7日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年9月2日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年8月1日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表直接支払推進事業の項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月11日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月2日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農林水産業関係補助金等交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月12日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農林水産業関係補助金等交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月16日告示第33号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農林水産業関係補助金等交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(確定額の変更)

2 この告示の対象となる補助対象事業が完了した年度の翌年度以降において、国及び県の補助金額に変更が生じた場合においては、市長は、既に確定した補助金額を変更することができる。この場合において、既に確定した補助金額に追加して補助金を交付するときは、既に交付した補助金は、変更後の補助金額の内払いとみなし、補助金の返還を求めるときは、加東市農林水産業関係補助金返還命令書によりその返還を命ずる。

(令和2年11月30日告示第111号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市農林水産業関係補助金等交付要綱別表中の加東市もち麦等栽培支援事業の規定は、令和2年4月1日以後にもち麦等を収穫した補助事業について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に提出された改正前の様式第11号は、改正後の様式第11により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月1日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平23告示17・全改、平23告示64・平24告示13・平24告示54・平24告示84・平25告示59・平26告示54・平27告示65・平28告示16・平28告示164・平29告示4・平29告示101・平30告示29・平30告示136・令元告示33・令2告示111・令3告示116・令4告示73・令5告示10・令5告示89・一部改正)

事業名

事業の種類

補助事業者

事業の内容又は給付若しくは交付の要件

経費

補助率又は補助金等の額

営農指導事業

各生産部会の活動補助

みのり農業協同組合の組合員で組織する各生産部会

各部会における研修、共同作業等の営農活動、附帯事務等

各部会の活動に要する経費(補助対象経費)

定額

東条産山田錦振興事業

事業実施に要する活動補助

実施団体

東条産山田錦の振興及び地域農業の発展に資する事業

当該事業に要する経費(補助対象経費)

定額

農業経営スマート化促進事業

事業実施に要する活動補助

兵庫県が定める農業経営スマート化促進事業実施要領(以下この表において「スマート化促進実施要領」という。)別記1の第2及び別記2の第2に定める事業対象者

スマート化促進実施要領第4に定める事業

当該事業に要する経費(補助対象経費)

スマート化促進実施要領別記1の第6及び別記2の第5に定める補助額

環境保全型農業直接支払交付金事業

事業実施に対する交付金

環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「環境保全実施要綱」という。)別紙の第1の1に定める対象者

環境保全実施要綱別紙の第1の4に定める農業生産活動

当該事業の実施面積に環境保全実施要綱別紙の第1の5の表の②の欄に定める単価を乗じて得た額

直接支払推進事業

事業実施に要する活動補助

加東市農業再生協議会

経営所得安定対策の推進活動及び要件確認等

当該事業に要する経費(補助対象経費)

定額

鳥獣被害防止総合対策事業

事業実施に対する交付金

鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「鳥獣被害防止実施要綱」という。)第3の2に定める事業実施主体

鳥獣被害防止実施要綱第3の2に定める事業内容

鳥獣被害防止実施要綱第3の2に定める交付率

地域集積協力金交付事業

事業実施に対する協力金

農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「農地集積実施要綱」という。)別記3―1第5の1に定める交付対象地域及び同要綱別記3―1第11の5(1)の規定により兵庫県が定める配分基準

農地集積実施要綱別記3―1第5の3(1)に定める交付要件

農地集積実施要綱別記3―1第5の4に定める交付額

集約化奨励金交付事業

事業実施に対する協力金

農地集積実施要綱別記3―1第6の1に定める交付対象地域及び同要綱別記3―1第11の5(1)の規定により兵庫県が定める配分基準

農地集積実施要綱別記3―1第6の2(1)に定める交付要件

農地集積実施要綱別記3―1第6の3に定める交付額

経営転換協力金交付事業

事業実施に対する協力金

農地集積実施要綱別記3―1第7の1に定める交付対象者及び同要綱別記3―1第11の5(1)の規定により兵庫県が定める配分基準

農地集積実施要綱別記3―1第7の2に定める交付要件

農地集積実施要綱別記3―1第7の3に定める交付額

農業次世代人材投資事業

補助事業者への資金の交付

右欄に定める要件を満たす者

農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「農業人材力強化実施要綱」という。)別記1第5の2(1)に定める要件

農業人材力強化実施要綱別記1第5の2(2)に定める額

担い手確保・経営強化支援事業

融資主体型補助事業

担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号。以下この表において「担い手確保実施要綱」という。)別記第1の2に定める事業実施地区における同要綱別記第1の4(1)イに定める助成対象者

担い手確保実施要綱第3の1に定める事業並びに同要綱別記第1の4(1)ウ及びエに定める助成対象となる事業内容等

担い手確保実施要綱別記第4の1(1)に定める補助額

地域農業活性化推進事業

事業実施に対する補助金

実施団体

山田錦振興イベントの開催補助

当該事業に要する経費(補助対象経費)

定額

多面的機能支払交付金事業

事業実施に対する交付金

多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「多面的実施要綱」という。)第5に定める広域活動組織又は活動組織

多面的実施要綱別紙1第1に定める農地維持活動及び別紙2第1に定める資源向上活動

多面的実施要綱別紙1第6の2に定める交付単価に、同要綱別紙1第3に定める対象農用地の面積を乗じて得た額及び同要綱別紙2第6の2に定める交付単価に、同要綱別紙2第3に定める対象農用地の面積を乗じて得た額

中山間地域等直接支払交付金事業

事業実施に対する交付金

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「中山間地域等実施要領」という。)第6の1に定める対象者

中山間地域等実施要領第6の2に定める農業生産活動等

中山間地域等実施要領第6の3に定める交付額

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

事業実施に対する交付金

森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下この表において「森林・山村多面的実施要領」と言う。)第2の1に定める活動組織

森林・山村多面的実施要領別紙3の第1に定める事業

森林・山村多面的実施要領別紙3の第4に定める国の交付単価を基に兵庫県が定める交付基準

荒廃農地等利活用促進交付金事業

事業実施に対する交付金

荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「荒廃農地等実施要綱」という。)別表に定める事業実施主体

荒廃農地等実施要綱別表に定める事業及び交付要件

荒廃農地等実施要綱別表に定める交付率

中山間地域所得向上支援事業交付金事業

事業実施に対する交付金

中山間地域所得向上支援対策実施要領(平成28年10月11日付け28生産第1140号農林水産省生産局長通知。以下この表において「中山間地域所得向上支援要領」という。)第3の1に定める事業実施主体

中山間地域所得向上支援要領第3の1に定める事業内容

中山間地域所得向上支援事業交付金交付要綱(平成28年10月11日付け28農振第1355号農林水産事務次官依命通知)別表に定める交付率

条件不利農地集積奨励事業

事業実施に対する奨励金

兵庫県が定める条件不利農地集積奨励事業実施要領(以下この表において「条件不利農地集積実施要領」という。)第3の1の規定に定める交付対象者

条件不利農地集積実施要領第2の1に定める事業

条件不利農地集積実施要領第3の3の規定に定める交付額

農地利用効率化等支援事業

事業実施に要する活動補助

農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「農地利用効率化実施要綱」という。)別記Ⅰ第1の3(1)イ又は同要綱別記Ⅰ第1の3(2)アに定める助成対象者

農地利用効率化実施要綱別記Ⅰ第1の3(1)ウ又は同要綱別記Ⅰ第1の3(2)ア及びイに定める事業内容等

当該事業に要する経費(補助対象経費)

10分の3以内又は定額

加東市もち麦等栽培支援事業

事業実施に対する交付金

出荷・販売するもち性大麦又はうるち性六条大麦(以下「もち麦等」という。)を栽培した認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織

みのり農業協同組合等の営農指導機関の作成する栽培こよみ等に基づき、もち麦等の栽培において、赤カビ病防除を年間2回以上実施すること。

もち麦等の作付面積

10アール当たり1,600円以内

経営発展支援事業

事業実施に要する活動補助

右欄に定める要件を満たす者

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「新規就農者育成要綱」という。)別記1第5の1に定める要件

当該事業に要する経費(補助対象経費)

新規就農者育成要綱別記1第5の3に定める助成額

国産小麦産地生産性向上事業

事業実施に要する活動補助又は事業実施に対する助成金

加東市農業再生協議会

国産小麦産地生産性向上事業実施要領(令和4年4月28日付け4農産第608号農林水産省農産局長通知)第5に定める事業内容

当該事業に要する経費(補助対象経費)

定額

未整備農地集積奨励支援事業

事業実施に対する交付金

兵庫県が定める農地有効活用総合対策事業実施要領(以下この表において「農地有効活用実施要領」という。)第2の4(4)に定める農地利用者

農地有効活用実施要領第2の4(4)に定める事業

農地有効活用実施要領第2の4(3)に定める交付額

農業生産コスト低減緊急対策事業

事業実施に要する活動補助

兵庫県が定める農業生産コスト低減緊急対策事業実施要領(以下この表において「農業生産コスト実施要領」という。)第5の(2)に定める事業対象者

農業生産コスト実施要領第5に定める事業実施要件

農業生産コスト実施要領第6に定める経費

農業生産コスト実施要領第7に定める補助率及び補助上限額

麦・大豆生産技術向上事業

事業実施に要する活動補助又は事業実施に対する助成金

加東市農業再生協議会

麦・大豆生産技術向上事業実施要領(令和4年12月12日付け4農産第3475号農林水産省農産局長通知)第5に定める事業内容

当該事業に要する経費(補助対象経費)

定額

(令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・旧様式第2号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・旧様式第3号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・旧様式第4号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平23告示17・追加、令3告示63・一部改正)

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(令2告示111・全改、令3告示63・一部改正)

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加東市農林水産業関係補助金等交付要綱

平成18年3月20日 告示第105号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第105号
平成23年3月7日 告示第17号
平成23年9月2日 告示第64号
平成24年3月16日 告示第13号
平成24年6月12日 告示第54号
平成24年12月25日 告示第84号
平成25年8月1日 告示第59号
平成26年7月11日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第65号
平成28年2月2日 告示第16号
平成28年12月1日 告示第164号
平成29年1月26日 告示第4号
平成29年9月14日 告示第101号
平成30年3月12日 告示第29号
平成30年11月26日 告示第136号
令和元年10月16日 告示第33号
令和2年11月30日 告示第111号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年9月1日 告示第116号
令和4年9月1日 告示第73号
令和5年3月1日 告示第10号
令和5年9月1日 告示第89号