○加東市里づくり条例

平成18年3月20日

条例第161号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 里づくり協議会(第5条―第9条)

第3章 里づくり提案(第10条―第16条)

第4章 里づくり協定(第17条―第23条)

第5章 開発行為の手続(第24条・第25条)

第6章 支援(第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、住みよい里づくりを目指して、市、住民等及び事業者が地域の将来像を共有し、その実現に向けて取り組むため、里づくり協議会、里づくり提案、里づくり協定等に関する事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 市における里づくりは、一人一人が地域社会の中で、安全に、かつ、安心して暮らすことができる里づくり及び地域への愛着をはぐくむ魅力ある里づくりを旨として、生活者の視点に立って行うものとする。

2 市における里づくりは、市、住民等及び事業者の相互の理解、信頼及び協働の下に行うものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民等 住民及び土地又は家屋の所有者をいう。

(2) 事業者 第24条に規定する開発行為を行おうとする者及び行う者をいう。

(3) 里づくり協議会 第5条第1項の規定により市が認定した協議会をいう。

(4) 里づくり提案 第10条第1項の規定により市が認定した提案をいう。

(5) 里づくり協定 第17条第1項の規定により市が認定した協定をいう。

(6) 都市計画審議会 加東市都市計画審議会条例(平成18年加東市条例第106号)の規定により設置された加東市都市計画審議会をいう。

(市等の責務)

第4条 市は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、里づくりに関する総合的な施策を実施するとともに、住民等が実施する基本理念にのっとった里づくりに関する活動を支援するものとする。

2 住民等は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に里づくりに取り組むよう努めるとともに、市が実施する里づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業活動が里づくりと密接な関係にあることを自覚し、基本理念にのっとり、住民等と協力して里づくりに取り組むよう努めるとともに、その事業活動を通じて、市が実施する里づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 里づくり協議会

(里づくり協議会の認定等)

第5条 市長は、住民等が設置した協議会で、次に掲げる要件のすべてに該当するものを里づくり協議会として認定をすることができる。

(1) 基本理念にのっとった里づくりをその活動の目的とするものであること。

(2) 大字の区域その他一定の区域を活動の区域とすること。

(3) 規約を定めていること。

(4) その活動の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の支持及び協力が得られるものであること。

(5) その活動が特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと。

(6) その活動が財産権を不当に制限するものでないこと。

2 市長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(里づくり協議会の認定の申請)

第6条 前条第1項の規定による認定を受けようとする協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(里づくり協議会の認定の取消し等)

第7条 市長は、里づくり協議会が第5条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったときは、その認定を取り消すことができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。

(里づくり協議会の解散の届出)

第8条 里づくり協議会は、解散をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(里づくり協議会の告示)

第9条 市長は、第5条第1項の規定による認定若しくは第7条第1項の規定による認定の取消しをしたとき、又は前条の規定による解散の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

第3章 里づくり提案

(里づくり提案の認定等)

第10条 里づくり協議会は、基本理念にのっとった提案を策定し、里づくり提案として市長の認定を受けることができる。

2 里づくり提案においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 対象となる地域の位置及び区域

(3) 対象となる地域の里づくりの目標及び方針

(4) 前3号に掲げるもののほか、里づくりを推進するために必要な事項

(里づくり提案の認定の申請)

第11条 前条第1項の規定による認定を受けようとする里づくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(里づくり提案の認定の基準等)

第12条 第10条第1項の規定による認定は、当該里づくり提案が次に掲げる要件のすべてに該当するときにするものとする。

(1) 法令に違反するものでないこと。

(2) 基本理念にのっとった里づくりを推進するものであること。

2 市長は、第10条第1項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(里づくり提案の変更等)

第13条 里づくり協議会は、里づくり提案を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第1項の規定は前項の認定について、同条第2項の規定は規則で定める軽微な変更以外の変更に係る前項の認定について準用する。

(里づくり提案の廃止)

第14条 里づくり協議会は、里づくり提案を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(里づくり提案の告示)

第15条 市長は、第10条第1項の規定による認定、第13条第1項の規定による変更の認定又は前条の規定による廃止の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(里づくり提案への配慮)

第16条 市長は、里づくり提案の内容の実現に向けた活動を支援するとともに、里づくりに関する施策の策定及びその実施に当たっては、里づくり提案の内容に配慮するものとする。

2 住民等及び事業者は、里づくり提案の内容に配慮するよう努めるとともに、市が実施する里づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第4章 里づくり協定

(里づくり協定の認定等)

第17条 里づくり協議会は、基本理念にのっとった協定をその対象となる区域内の土地又は家屋の所有者の4分の3以上の者の同意を得て締結し、里づくり協定として市長の認定を受けることができる。

2 里づくり協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 対象となる地域の位置及び区域

(3) 対象となる地域の里づくりの目標及び方針

(4) 里づくり協定の有効期間

(5) 里づくり協定の変更及び廃止の手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、里づくりを推進するために必要な事項

(里づくり協定の認定の申請)

第18条 前条第1項の規定による認定を受けようとする里づくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(里づくり協定の認定の基準等)

第19条 第17条第1項の規定による認定は、当該里づくり協定が次に掲げる要件のすべてに該当するときにするものとする。

(1) 法令に違反するものでないこと。

(2) 基本理念にのっとった里づくりを推進するものであること。

2 市長は、第17条第1項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(里づくり協定の変更等)

第20条 里づくり協議会は、里づくり協定を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第1項の規定は前項の認定について、同条第2項の規定は規則で定める軽微な変更以外の変更に係る前項の認定について準用する。

(里づくり協定の廃止)

第21条 里づくり協議会は、里づくり協定を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(里づくり協定の告示)

第22条 市長は、第17条第1項の規定による認定、第20条第1項の規定による変更の認定又は前条に規定する廃止の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(里づくり協定への配慮)

第23条 市長は、里づくり協定の内容の実現に向けた活動を支援するとともに、里づくりに関する施策の策定及びその実施に当たっては、里づくり協定の内容に配慮するものとする。

2 住民等及び事業者は、里づくり協定の内容に配慮するよう努めるとともに、市が実施する里づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第5章 開発行為の手続

(開発行為の届出)

第24条 事業者は、里づくり協定区域内において次に掲げる開発行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築物の建築、同法第87条に規定する用途の変更又は同法第88条に規定する工作物の建築

(2) 別に定める開発行為

(開発行為への指導等)

第25条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が里づくり協定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者と協議の上、必要な措置を講ずるための助言又は指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導を行う場合は、必要に応じて、都市計画審議会の意見を聴くことができる。

第6章 支援

(里づくり協議会への支援)

第26条 市長は、里づくり協議会に対し、専門家の派遣その他の技術的援助を行うことができる。

2 里づくり協議会は、市長に対し、前項に規定する専門家の派遣その他の技術的援助を要請することができる。

第7章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の東条町里づくり条例(平成13年東条町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市里づくり条例

平成18年3月20日 条例第161号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成18年3月20日 条例第161号