○加東市里づくり条例施行規則
平成18年3月20日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市里づくり条例(平成18年加東市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 協議会の規約の写し
(2) 協議会の役員の名簿
(3) 協議会の活動の区域を示す図面
(4) 条例第5条第1項第4号に掲げる要件に該当することを証する書面
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(1) 里づくり提案(変更)の内容を示す図書
(2) 里づくり提案の対象となる地域の位置及び区域を示す図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(規則で定める軽微な変更)
第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 名称の変更
(2) 字の区域の変更に伴う里づくり提案の対象となる区域の変更
(1) 里づくり協定(変更)の内容を示す図書
(2) 里づくり協定の対象となる地域の位置及び区域を示す図面
(3) 里づくり協定又は変更後の里づくり協定がその対象となる区域内の土地又は家屋の所有者の4分の3以上の者の同意を得て締結されていることを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(規則で定める軽微な変更)
第9条 条例第20条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 名称の変更
(2) 字の区域の変更に伴う里づくり協定の対象となる区域の変更
(3) 里づくり協定の有効期間の変更
(4) 里づくり協定の変更及び廃止の手続の変更
行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 明示すべき事項 | |
建築物その他の工作物の建築 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図 | 200分の1以上 | 1 |
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立面図 | 200分の1以上 | 1 |
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市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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建築物その他の工作物の用途の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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宅地造成 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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地形図 | 1,000分の1以上 | 1 |
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計画平面図 | 600分の1以上 | 1 |
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断面図 | 600分の1以上 | 1 |
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排水計画平面図 | 600分の1以上 | 1 |
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市長が必要があると認める図書 | 市長が定める縮尺 | 市長が定める部数 |
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(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。