○加東市里づくり条例施行規則

平成18年3月20日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市里づくり条例(平成18年加東市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(里づくり協議会の認定の申請等)

第2条 条例第6条の規定により里づくり協議会として認定を受けようとする協議会は、里づくり協議会認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協議会の規約の写し

(2) 協議会の役員の名簿

(3) 協議会の活動の区域を示す図面

(4) 条例第5条第1項第4号に掲げる要件に該当することを証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

2 市長は、前項の認定申請書を受理した場合において、条例第5条第1項の認定をしたときは里づくり協議会認定通知書(様式第2号)により、同項の認定をしないときはその旨の文書により、当該申請に係る協議会に通知するものとする。

(里づくり協議会の認定の取消し)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により里づくり協議会としての認定を取り消したときは、速やかに里づくり協議会認定取消通知書(様式第3号)により、当該里づくり協議会に通知するものとする。

(里づくり協議会の解散の届出)

第4条 里づくり協議会は、条例第8条の規定により解散しようとするときは、里づくり協議会解散届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(里づくり提案の認定の申請等)

第5条 条例第11条又は第13条第1項の規定により里づくり提案又は里づくり提案の変更の認定を受けようとする里づくり協議会は、里づくり提案(変更)認定申請書(様式第5号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 里づくり提案(変更)の内容を示す図書

(2) 里づくり提案の対象となる地域の位置及び区域を示す図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

2 市長は、前項の認定申請書を受理した場合において、条例第10条第1項又は第13条第1項の認定をしたときは里づくり提案(変更)認定通知書(様式第6号)により、条例第10条第1項又は第13条第1項の認定をしないときはその旨の文書により、当該申請に係る里づくり協議会に通知するものとする。

(規則で定める軽微な変更)

第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 名称の変更

(2) 字の区域の変更に伴う里づくり提案の対象となる区域の変更

(里づくり提案の廃止の申請等)

第7条 条例第14条の規定により里づくり提案を廃止しようとする里づくり協議会は、里づくり提案廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受理した場合において、条例第14条の承認をしたときは里づくり提案廃止承認通知書(様式第8号)により、同条の承認をしないときはその旨の文書により、当該申請に係る里づくり協議会に通知するものとする。

(里づくり協定の認定の申請等)

第8条 条例第18条又は第20条第1項の規定により里づくり協定又は里づくり協定の変更の認定を受けようとする里づくり協議会は、里づくり協定(変更)認定申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 里づくり協定(変更)の内容を示す図書

(2) 里づくり協定の対象となる地域の位置及び区域を示す図面

(3) 里づくり協定又は変更後の里づくり協定がその対象となる区域内の土地又は家屋の所有者の4分の3以上の者の同意を得て締結されていることを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

2 市長は、前項の認定申請書を受理した場合において、条例第17条第1項又は第20条第1項の認定をしたときは里づくり協定(変更)認定通知書(様式第10号)により、条例第17条第1項又は第20条第1項の認定をしないときはその旨の文書により、当該申請に係る里づくり協議会に通知するものとする。

(規則で定める軽微な変更)

第9条 条例第20条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 名称の変更

(2) 字の区域の変更に伴う里づくり協定の対象となる区域の変更

(3) 里づくり協定の有効期間の変更

(4) 里づくり協定の変更及び廃止の手続の変更

(里づくり協定の廃止の申請等)

第10条 条例第21条の規定により里づくり協定を廃止しようとする里づくり協議会は、里づくり協定廃止承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認申請書を受理した場合において、条例第21条の承認をしたときは里づくり協定廃止承認通知書(様式第12号)により、同条の承認をしないときはその旨の文書により、当該申請に係る里づくり協議会に通知するものとする。

(開発行為の届出)

第11条 条例第24条の規定により同条各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、開発行為届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、開発行為説明書(様式第14号)及び次の表の行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、同表図書の欄に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

行為

図書

種類

縮尺

部数

明示すべき事項

建築物その他の工作物の建築

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

配置図

200分の1以上

1

建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

200分の1以上

1

 

立面図

200分の1以上

1

 

市長が必要があると認める図書

市長が定める縮尺

市長が定める部数

 

建築物その他の工作物の用途の変更

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

配置図

200分の1以上

1

建築物その他の工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

市長が必要があると認める図書

市長が定める縮尺

市長が定める部数

 

宅地造成

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

地形図

1,000分の1以上

1

 

計画平面図

600分の1以上

1

 

断面図

600分の1以上

1

 

排水計画平面図

600分の1以上

1

 

市長が必要があると認める図書

市長が定める縮尺

市長が定める部数

 

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の東条町里づくり条例施行規則(平成13年東条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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加東市里づくり条例施行規則

平成18年3月20日 規則第117号

(平成18年3月20日施行)