○加東市下水道条例施行規則

平成18年3月20日

規則第118号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 排水施設及び処理施設の構造の基準等(第1条の2―第1条の6)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市下水道条例(平成18年加東市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 排水施設及び処理施設の構造の基準等

(平25規則4・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第2条の4第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)又は処理施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則4・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の3 条例第2条の4第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設又は処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震動の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(2) レベル2地震動(排水施設又は処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(平25規則4・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第1条の4 条例第2条の5第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25規則4・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の5 条例第2条の6第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する施設をいう。次条第2号において同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25規則4・追加)

(終末処理場の汚泥処理施設の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第1条の6 条例第2条の8第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25規則4・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の技術基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令第8条及び条例第3条に規定するもののほか、次によらなければならない。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(4) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。

(5) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、トラップ等防臭装置を設けること。

(6) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。

(7) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナを設けること。

(8) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(9) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

(10) 前各号以外のものについては、別に定めるところによるものとする。

2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、市長の承認を受けなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。同条第2項(ただし書を除く。)の規定による変更の場合も、同様とする。

2 前条の規定は、条例第4条第2項の規定により、確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

3 市長は、前2項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の共同設置)

第4条 土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できない場合は、2人以上が共同でこれを設置することができる。この場合において、設置の確認手続については、前条の規定を準用する。

(排水設備の軽微な変更)

第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) 防臭装置、ストレーナ等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めた軽微な変更

2 条例第4条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(排水設備の工事完了届)

第6条 条例第5条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)によるものとする。

(排水設備の検査済証)

第7条 条例第5条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完了検査済証(様式第5号)とする。

2 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。

(規則で定める軽微な工事)

第8条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微なものとは、条例第5条第1項の検査を受けた後において、洗面器、便器、防臭装置、ストレーナ等の修繕、取替え、構造の変更その他これらに類する軽微な工事で、それぞれの能力を低下させることのない工事をいう。

(在来排水施設の認定)

第9条 条例第7条に規定する在来排水施設の認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による認定を受けた者に対しては、第7条の規定を準用する。

(公共ます等の特別設置の申請等)

第10条 条例第8条による特別の理由により公共ます等の設置をしようとするときは、公共ます等特別設置申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共ます等特別設置許可書(様式第8号)を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第9号)によるものとする。

2 市長は、前項の計画を確認したときは、除害施設設置計画(変更)確認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(様式第11号)によるものとする。

4 市長は、条例第11条第2項に規定する完了検査に合格した者に対して除害施設設置工事完了検査済証(様式第12号)を交付するものとする。

(除害施設設置等及び改善等の指示)

第12条 条例第12条及び条例第13条の規定による指示又は命令は、除害施設設置(改善)等指示書(様式第13号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第14号)によるものとする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 条例第16条の規定による届出は、悪質下水排除開始(休止・廃止・再開)(様式第15号)によるものとする。

(使用者等変更の届出)

第15条 条例第17条の規定による届出は、公共下水道使用者・排水設備所有者変更届(様式第16号)によるものとする。

(排水区域外下水放流の申請等)

第16条 条例第18条第1項に規定する特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合

(2) 市の広域的な環境保全上、適正な設置を図る必要がある場合

2 前項各号の事由により排水区域外の下水排除のため公共下水道の使用許可を受けようとする者は、排水区域外使用許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用を許可したときは、処理区域外使用許可書(様式第18号)を交付するものとする。

(使用料の徴収方法)

第17条 条例第19条第2項に規定する規則で定める方法は、加東市給水条例(平成18年加東市条例第173号)第31条及び加東市給水条例施行規程(平成18年加東市水道事業管理規程第8号)第21条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(平28規則32・一部改正)

(一時使用の届出)

第18条 条例第19条第3項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(汚水排除量等の認定)

第19条 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1箇月7立方メートルとして算出した水量とする。

(2) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。ただし、この水量が前号により算出した水量に満たないときは、前号に算出した水量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。

(汚水排除量の申告)

第20条 条例第20条第2項第4号の規定による申告及び前条第3号に該当する場合の申告は、汚水排除量申告書(様式第20号)によるものとする。

(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)

第21条 条例第20条第2項第2号第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第20条第2項第2号第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第22号)により使用者に通知するものとする。

(平30規則36・一部改正)

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 条例第22条の規定による申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第23号)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第24号)を交付するものとする。

3 条例第22条の規定により許可を受けた者は、その工事が完了したときは、公共下水道物件設置完了届(様式第25号)により5日以内に市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(占用の申請及び期間)

第23条 条例第24条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第27号)を交付するものとする。

3 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱又は電線については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了1月前までに、第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第24条 条例第25条第1項の規定により原状に回復する場合は、原状回復届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第25条 条例第26条第1項の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第29号)によるものとする。

(使用料の減免)

第26条 市長は、条例第28条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 水道水の漏水のため、水道メーターにより計量した水道の使用水量から算定した汚水排除量と現に使用した水道の使用水量から算定した汚水排除量とが著しく相違すると市長が認めるとき 水道メーターにより計量した水道の使用水量から認定水道使用水量(漏水により水道料金を減免する際に市長が認定する水道使用水量をいう。)を控除した水量から算定した汚水排除量に対する使用料に相当する額

(2) 災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 全額又はその都度市長が定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき 全額又はその都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第30号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、減免の可否等を決定し、減免の認定をしたときは下水道使用料減免決定通知書(様式第31号)により、認定をしないときは下水道使用料減免申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(平23規則13・一部改正)

(総代人の届出)

第27条 条例第29条第1項の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第33号)によるものとする。

(平23規則13・一部改正)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町下水道条例施行規則(平成3年社町規則第13号)、滝野町下水道条例施行規則(平成4年滝野町規則第2号)、東条町下水道条例施行規則(平成10年東条町規則第12号)又は東条町下水道使用料徴収条例施行規則(平成10年東条町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった使用料の減免について適用し、同日前に申請のあった使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年10月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(平30規則36・全改、令3規則14・一部改正)

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(平23規則13・全改、令3規則14・一部改正)

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(平23規則13・全改、平28規則36・一部改正)

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(平23規則13・追加、平28規則36・一部改正)

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(平23規則13・旧様式第32号繰下、令3規則14・一部改正)

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加東市下水道条例施行規則

平成18年3月20日 規則第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 規則第118号
平成23年6月2日 規則第13号
平成25年3月6日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年10月26日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第14号