○加東市下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月20日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき市が徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下これらを「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例42・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域(以下「負担区域」という。)内に存する、土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する負担区域の外(以下「負担区域外」という。)から負担区域内の下水道施設に接続し、当該施設を利用して下水を排除するもの

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(令2条例42・一部改正)

(負担区域の公告)

第3条 市長は、負担区域を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に負担金を賦課した区域は、負担区域として公告することを要しない。

(令2条例42・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に、負担区域内で負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。ただし、賦課対象区域公告日以降に負担金を賦課しようとする区域は、その都度公告するものとする。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に事業を施行する区域でなければならない。

3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行うことができる。

(平19条例31・令2条例42・一部改正)

(負担区域内の受益者に対する負担金の額)

第5条 第2条第1号に規定する受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、前条第1項の規定により公告された区域内のものの地積に1平方メートル当たり550円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(令2条例42・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 第1項の規定により定めた負担金は、3箇年の間に別に市長が定める各年度の納付に分割して徴収するものとする。ただし、負担金の額が規則で定める金額以下であるものについては、この限りでない。

5 受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとするときに、当該納期の後の納期に係る金額の負担金に相当する金額を併せて一括納付することができる。

(令2条例42・一部改正)

(負担区域外の受益者に対する負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、第2条第2号に規定する受益者に対し、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により定める負担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する負担区域外の土地で、負担区域内の下水道施設に接続しようとするものの地積に1平方メートル当たり550円を乗じて得た額とする。

4 前項の規定により負担金の額を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

5 第1項の規定により定めた負担金は、一括して徴収するものとする。

(令2条例42・追加)

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(令2条例42・旧第7条繰下)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(令2条例42・旧第8条繰下)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条第1項又は第7条第1項の規定により負担金の額を定めた後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(令2条例42・旧第9条繰下・一部改正)

(負担金の督促手数料)

第11条 負担金の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(平25条例28・全改、令2条例42・旧第10条繰下)

(延滞金)

第12条 受益者は、第6条第3項又は第7条第2項の納付期日後にその負担金を納付する場合においては、当該負担金の額に、当該納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該負担金の額につき年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算する基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 前3項の規定により延滞金額を計算する場合において、その確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平25条例28・追加、令2条例42・旧第11条繰下・一部改正)

(延滞金の減免)

第13条 市長は、負担金を第6条第3項又は第7条第2項の納付期日までに納付しなかったことについて災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(平25条例28・追加、令2条例42・旧第12条繰下・一部改正)

(公示送達)

第14条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合においては、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。

(平25条例28・旧第11条繰下、令2条例42・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例28・旧第12条繰下、令2条例42・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。ただし、合併前の社町社字坊ノ東の一部(1386―1、1386―3~1386―18)、社町社字小元の一部(1614―2~1614―11)、社町社字原の一部(1652―3、1654―2~1654―59)、社町社字大林の一部(1695―2~1695―8)、社町ひろのが丘、社町山国字猪ヶ谷上池の一部(1949―15、1949―18~1949―42)、社町上中・梶原・喜田の一部(社町喜田地区土地区画整理事業区域内)及び東条町南山1丁目~6丁目については、この条例を適用しないものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成3年社町条例第21号)、滝野町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成4年滝野町条例第17号)又は東条町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成10年東条町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(旧貞守地区農業集落排水事業に係る分担金の徴収に関する処分等の効力)

4 平成25年3月31日までに加東市生活排水処理施設条例及び加東市生活排水処理事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成25年加東市条例第16号)第2条の規定による改正前の加東市生活排水処理事業分担金徴収条例(平成18年加東市条例第165号)の規定によってした貞守地区農業集落排水事業に係る分担金の徴収に関する処分、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平25条例17・追加)

(旧貞守地区農業集落排水施設の処理区域内における受益者に対して賦課する負担金の特例)

5 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、加東市生活排水処理施設条例及び加東市生活排水処理事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成25年加東市条例第16号)第1条の規定による改正前の加東市生活排水処理施設条例(平成18年加東市条例第164号)別表第1に規定する貞守地区農業集落排水施設の処理区域内における受益者に対して第6条第1項の規定により賦課する負担金に係る別表3の項の規定の適用については、同項中「300,000円」とあるのは、「200,054円」とする。

(平25条例17・追加)

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例28・追加、令2条例31・一部改正)

(平成19年12月4日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第1項及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第1項、第3項及び第4項並びに附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条及び附則第6項の規定並びに第4条の規定による加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、第3項及び第4項並びに附則第2条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第5条の規定による改正後の加東市入湯税条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の加東市下水道事業受益者負担金条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、施行日以後に賦課する負担金の算定(第1条の規定による改正前の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例(以下これらを「旧条例」という。)第7条の規定により徴収猶予された者(以下「徴収猶予者」という。)の徴収猶予を施行日以後に取り消し、賦課する場合を含む。)について適用し、同日前までに賦課した負担金の算定については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に負担区域内において負担金の賦課を行う場合(徴収猶予者の徴収猶予を取り消し、賦課する場合を含む。)の負担金の額は、旧条例第5条別表の規定により算出した負担金の額又は廃止条例第4条別表の規定により算出した分担金の額(以下これらを「旧条例等により算出した負担金の額」という。)とする。ただし、旧条例等により算出した負担金の額が、新条例第5条の規定により算出した負担金の額(以下「新条例により算出した負担金の額」という。)を上回る場合は、新条例により算出した負担金の額を適用する。

(加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例の一部改正)

5 加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例(平成29年度加東市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月20日 条例第163号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第163号
平成19年12月4日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第17号
平成25年9月5日 条例第28号
令和2年9月3日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第42号