○加東市下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市下水道事業受益者負担金条例(平成18年加東市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
2 前項の規定により難いと認められるときは、実測その他の方法によることができる。
(令2規則40・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第1号に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地に、2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者がその受益者と連署して申告書を市長に提出しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
(不申告又は不当申告)
第4条 市長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、調査に基づき申告すべき事項を認定するものとする。
(令2規則40・旧第9条繰上・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分して行うものとし、その納付期限は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 翌年1月1日から1月31日まで
3 第1項の負担金は、3年の各納期に均等分割するものとする。この場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初に到来する納期に係る分割金額に合算する。
4 条例第6条第4項ただし書の規定に定める金額は、1万2,000円とする。
(令2規則40・旧第10条繰上・一部改正)
(繰上徴収)
第7条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(5) 競売手続の開始決定を受けたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。
(令2規則40・旧第12条繰上)
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令2規則40・旧第13条繰上・一部改正)
3 前項の規定にかかわらず、次に該当する負担金は、減額し、又は免除しないものとする。
(1) 既に到来している納期限に納付すべき負担金
(2) 納付済みの負担金
4 第2項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、その減免の理由が消滅又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令2規則40・旧第14条繰上・一部改正)
(令2規則40・旧第15条繰上・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当するものとする。
(平28規則34・旧第17条繰上、令2規則40・旧第16条繰上)
(納付管理人)
第12条 受益者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めたときは、受益者は、自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人に選任し、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合は、前項の規定を準用する。
(平28規則34・旧第18条繰上、令2規則40・旧第17条繰上)
(住所の変更)
第13条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人の住所に変更があった場合は、前項の規定を準用する。
(平28規則34・旧第19条繰上、令2規則40・旧第18条繰上)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28規則34・旧第20条繰上、令2規則40・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成3年社町規則第14号)、滝野町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成4年滝野町規則第3号)又は東条町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成10年東条町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)
この規則は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第4条の規定は平成26年2月10日から、第2条中加東市一般職の職員の給与に関する規則別表第12運転員(庁舎便)の項を削る改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(令2規則40・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
適用条項 | 対象となる土地 | 徴収猶予の割合 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
(1) 子供の遊び場、スポーツ広場等に善意に解放されている土地 | 100% | 当該用途に供されている期間 |
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(2) 農地であり現に田又は畑として耕作の目的に供されている土地 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(3) 池、沼、山林等 | 100% | 宅地化されるまでの期間 |
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(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度とし市長が定める期間 | 関係機関が発行する被災証明書を添付すること。 | |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 事故発生の日から3年を限度とし市長が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付すること。 | |
(1) 所有権等の権利について係争中の土地 | 当該係争地に係る負担金の金額 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること。 | |
(2) 受益者の実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき市長が定める。 | 市長が定める期間 | 関係事項を証する書類を添付すること。 |
別表第2(第9条関係)
(令2規則40・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
適用条項 | 対象となる土地 | 減免の割合 | 摘要 |
(1) 国公立の学校用地 | 75% | 予定とは公用に供するため、土地買収につき契約書(仮契約も含む。)が取り交わされたもの | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 75% | ||
(3) 警察、法務収容施設用地 | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 | 50% | ||
(5) 図書館、文化会館、公民館、体育施設用地 | 50% | ||
(6) 国公立の病院用地 | 25% | ||
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
(8) 文化財等用地 | 100% | ||
企業用財産用地 | 25% |
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公共の用に供されることが予定されている土地 | 100% | 土地買収につき契約書(仮契約を含む。)が取り交わされているもの | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者で市長が特に必要と認める者が所有する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納期に係る負担金(扶助解除後の納期に係るものを除く。) | |
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立する私立の学校用地 | 75% |
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(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 |
| 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
① 境内地 | 75% | ||
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用地 |
| 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
① 墓地 | 100% | ||
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75% | 本来の目的に利用しない土地を除く。 | |
(5) 地域の自治団体が共用に供する施設の用地 |
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① 消防団倉庫 | 100% | ||
② 集会場 | 100% | ||
(6) 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公道に準ずるもの | |
(7) 鉄道事業に係る用地 |
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① 踏切用地 | 100% | ||
② 線路用地 | 50% | ||
③ 停車場、車庫及びこれに準ずる用地 | 25% | ||
(8) 公共性があると認められる水路敷 | 100% |
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(9) その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | 申請に基づき市長が定める。 |
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(平26規則3・令2規則40・令3規則14・一部改正)
(平19規則24・平26規則3・平28規則36・令2規則40・一部改正)
(令2規則40・全改)
(令2規則40・令3規則14・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(令2規則40・令3規則14・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(令2規則40・令3規則14・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(平28規則34・令2規則40・一部改正)
(平28規則34・令2規則40・令3規則14・一部改正)
(平28規則34・令2規則40・令3規則14・一部改正)