○加東市生活道路整備補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、生活道路整備に要する経費の一部を市が補助することにより、整備の促進を図り、もって地域住民の利便性の向上に寄与することを目的とする。
(事業主体)
第2条 生活道路の整備及び維持管理は、地区が行うものとする。
(道路の定義)
第3条 この告示の適用を受ける道路とは、別に定める加東市生活道路認定要綱(平成18年加東市告示第126号)により認定を受けた道路とする。
(補助)
第4条 市は、予算の範囲内において、地区が行う生活道路の整備に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の規定により市が補助を行う範囲は、次に掲げる工事に係る経費とし、拡幅改良に伴う用地取得等に係る経費は対象としない。
(1) 路面舗装(簡易舗装、アスファルト舗装及びコンクリート舗装)の新設及び全面舗装補修の工事
(2) 道路側溝の新設及び補修の工事並びにこれらに係る付帯工事。ただし、道路側溝の補修の工事により蓋掛を行う場合の経費については、その蓋がグレーチング又はコンクリート製品である場合を除き、補助の対象としない。
(3) 道路擁壁の新設及び補強の工事並びにこれらに係る付帯工事
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は補助の対象としない。
(1) 3年以内に市が公共事業として整備を行う予定のあるもの
(2) 施工箇所の直下流の排水に支障のある側溝工事
(3) 同一箇所の同一工種による補修で、この告示に基づき補助の対象となった補修工事の施工後10年を経過しないもの
(平26告示50・一部改正)
(補助率等)
第5条 前条の規定により、市が行う補助の比率は、事業費(市査定額)の2分の1以内とし、1箇所当たり20万円以上の事業を対象とする。
(事前協議)
第6条 第4条の規定により補助金の交付を受けようとする地区は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 施行箇所図及び現況写真
(4) 計画平面図及び断面図
2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか必要と認めた書類を提出させることができる。
(平26告示50・一部改正)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をするに当たり、この事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 施工箇所の変更
(2) 事業量又は事業費の10分の2を超える減
(平26告示50・一部改正)
(1) 完成写真及び出来高図
(2) 契約書の写し
(3) 収支明細書
(平26告示50・一部改正)
(事業遂行の指示)
第12条 市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた地区の実施する事業が補助金の交付決定等の内容に従って実施されていないと認められるときは、当該地区に対し当該決定の内容に従って事業を実施すべきことを指示することができるものとする。
(平26告示50・一部改正)
(補助金の交付の時期)
第13条 補助金の交付の時期は、生活道路整備事業の完了後検査を行い、額の確定を行った後、交付するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金を請求しようとする地区は、生活道路整備補助金請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助金の交付を受けた地区は、速やかに生活道路整備事業実績報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(1) 第12条の規定による指示に従わなかったとき。
(2) 天災地変その他補助金交付決定後生じた事情により事業の全部又は一部を施工しなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 生活道路整備事業の完了後検査した事業費の額が補助金の交付決定に係る事業費の額に比して減少したとき。
(平26告示50・一部改正)
(延滞金の納付)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の返還を求められた地区が当該補助金を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付させることができる。
(行政手続条例の適用除外)
第18条 この告示の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町生活道路整備補助金交付規則(平成7年社町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月17日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26告示50・令3告示63・一部改正)
(平26告示50・令3告示63・一部改正)
(平26告示50・令3告示63・一部改正)
(平26告示50・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平26告示50・令3告示63・一部改正)